海外

2020.04.28

ベトナム 首相指示(19号)を受けたハイフォン市の感染防止措置

●25日の首相指示(19号)を受け,27日,ハイフォン市は,新たな感染防止措置を通知しました。

●本通知は,23日付同市措置(4月23日付当館HP< https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0423-2.html >)を緩和したもので,具体的なポイントは以下のとおりです。

(1) 事務所ビル,学校,病院の周辺や公共場において31人以上集まってはいけない(従来は21人以上)。

(2) ディスコ,カラオケ,イベント場などは引き続き禁止。

●邦人のみなさまにおかれては,引き続きベトナム政府やお住まいの地域の政府が発表する情報にご注意下さい。

ハイフォン市の通達は,以下のとおりです。

1. 事務所ビル,学校,病院の周辺や公共場において31人以上集まってはならない。最低1メートルの間隔を維持しなければならない。

2. 経営・商業・サービスの活動及び多くの人が集まるところでの活動

2.1 人民委員会からの指導があるまで,次の活動の停止を継続する。

ディスコ,カラオケ,バー,クラブ,イベント場,映画館,サウナ,マッサージ,ゲーム,図書館,演奏,スポーツ,ダンス,ジム,ビリヤード,ヨガ,宗教・信仰行事

2.2 2.1に規定されない経営・商業・サービスの活動及び多くの人が集まる所での活動については,引き続き活動を維持できるが,最低1メートルの間隔を確保し,接触を少なくし,一カ所に同時に31人以上集まってはならない。規定に従ってCOVID-19予防対策に関わる医療申告及び予防措置を実施しなければならない。

3. 交通運輸活動について

ハイフォン-ハノイ及びハイフォン-ホーチミン間の交通運輸手段は,50%の稼働率で輸送活動が可能である。

4. 2020年4月23日付人民委員会公文書(No.3036/UBND-VX)で指導されたが,本文書で言及されない内容については,引き続き実施する。

(連絡先)

在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-24-3846-3000

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