海外

2020.05.07

ドイツ 制限措置の一部緩和に関する連邦と州の合意事項

 5月6日,メルケル首相は,新型コロナウイルス感染拡大に伴う制限措置の緩和に関し,各州首相とテレビ会議を行ったところ,連邦政府ホームページに発表された連邦と州の合意事項のポイントは以下のとおりです。

 なお,この合意事項に基づいて,今後,各州政府は具体的な措置を定める改定政令を策定する予定ですので,各州政府の発表に留意してください。

1 メルケル首相は,保健衛生措置が功を奏しており,新規感染は落ち着いた(1日の新規感染者数が3桁に減少,再生産数が1未満(0.7台),10万人あたりの感染者数(一つの郡を除き)が7日間あたり50人以下)としながらも,引き続き慎重な姿勢を維持。

2 今後も引き続き保健衛生・制限措置の遵守が前提となる。保健衛生措置(公的空間における最低1.5メートルの距離確保及び特定の公共の場でのマスク着用義務)は当面の間延長され,接触制限は6月5日まで延長される。これまで自分の属する世帯以外との接触は1名に限り認められてきたが,今後は他の同一世帯に属する複数名との接触を認める。

3 緩和措置実施後,一つの市郡における過去7日間の新規感染者数が10万人あたり50人以上増の場合,市郡毎に制限措置を再導入する。

4 学校に関して,各州判断で段階的に再開。夏季休暇前までにすべての生徒が一日以上通学できるようにする。

5 緊急託児の対象を拡大し,就学を控える園児が夏季休暇前までに一度登園できるようにする。

6 屋外でのスポーツ施設は,段階的に再開可能。サッカー・ブンデスリーガ1部及び2部の試合は,5月後半から再開(無観客試合)を認める。

7 病院,介護施設及び高齢者施設に関し,特定の1名による定期的な訪問を認める。

8 感染予防対策を施した上で,全店舗の営業再開を認める。また,レストラン及び観光目的のための宿泊施設の営業,劇場・オペラハウス・コンサートホール及び映画館等の文化施設の段階的な再開に関しては,各州の対応に委ねる。

9 大規模イベントは引き続き少なくとも8月31日までは禁止。

 連邦政府と各州政府の合意事項の詳細につきましては,以下の当館ホームページ等をご覧ください。

○制限措置の一部緩和に関する連邦と州の合意事項(当館ホームページ)

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus060520-2.html

○連邦政府プレスリリース(制限措置の一部緩和に関する連邦と州の合意事項)

https://m.bundeskanzlerin.de/bkinm-de/aktuelles/telefonschaltkonferenz-der-bundeskanzlerin-mit-den-regierungschefinnen-und-regierungschefs-der-laender-am-06-mai-2020-1750988

連絡先:在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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