海外

2020.04.28

アルメニア 非常事態宣言に伴う移動制限の一部が変更

ポイント

・非常事態宣言に伴う移動制限の一部が,本日から変更されました。

本文

1 皆さんに関係する制限情報

(1)携帯する書類(継続)

 ア 外出される際は,身分証明書(旅券(長期滞在者の方は在留カードも併せて))及び記載済みの移動申告書を常に携帯してください。通勤をされている方は,イの雇用(通勤)証明書も携帯してください。

 移動申告書は当館ホームページからダウンロードできます。

https://www.am.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00079.html

イ 通勤時に携帯が義務付けられている,雇用主が作成し従業員に交付する非常事態宣言中の「雇用(通勤)証明書」の様式(企業納税コード,雇用主のID番号の項目が追加)。

 非常事態宣言期間中に営業を許可されている業種の企業を経営されている方で従業員の移動に関して作成が必要な場合は,次のサイトからダウンロードして使用してください。

https://www.mfa.am/en/COVID-19/2020/04/01/cv_n/10186

(2)自宅(居所)又は職場からの移動範囲(範囲の変更)

物品の購入,金融機関,保険会社等への訪問のための移動について1キロメートルの範囲内に緩和されました。通院,介護訪問,葬儀参列等には距離制限はありません。

(3)運動やサイクリング(範囲の変更,散歩について規定され人数制限有)

居所から1キロメートル以内の範囲に緩和され,午前6時から午前10時まで許可されます。

ただし,散歩については,大人2人まで(未成年の子供を除く)同伴可。

(4)交通機関での移動(継続)

自家用車(8人乗りまで)は2人までを乗車定員とする。ただし,子供及び家族での移動(婚姻証明書,出生証明書等の家族関係を証明する文書を要する),自力歩行が困難の者及び視聴覚障害者の付き添い,同一職場の通勤に関しては除外とする。

2 上記制限に違反するなどし,身柄の拘束を受けた場合は速やかに当館に連絡するよう当局に告げてください。

3 当地滞在中の皆様におかれましては,下記の参考情報リンクから,感染予防に関する情報をお読みいただき,自衛措置を講じるようお願いします。万が一,ウイルス感染が疑われる場合,当館への連絡もお願いします。

 【新型コロナウイルスに関する参考情報】

新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~(首相官邸)ホームページ

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

保健省ホットライン(自己隔離中に感染症状が見られる場合)

 060 838 300番
 011 208 141番

ご質問等ありましたら,電話やメールで下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】
在アルメニア日本国大使館
所在地:23/4, Babayan Str., Yerevan, Republic of Armenia
緊急連絡先(領事):+374(41)434145
通常の大使館の代表電話番号は現在,応答できません。
メールアドレス:embjp@yv.mofa.go.jp

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