海外

2020.04.25

ブラジル 連邦直轄区におけるマスク着用義務化(2020年4月30日~)

◎連邦直轄区では,条例により,4月30日から外出時のマスク着用が義務化されます。遵守しない場合は,刑法違反となる場合がありますので,ご注意ください。

◎これに併せ,4月30日以降,当館にご来訪の際はマスクの着用を是非お願いします。

●連邦直轄区では,条例により,4月30日から外出時のマスク着用が義務化されます。遵守しない場合は,刑法違反となる場合がありますので,ご注意ください。なお,本条例の概要は以下のとおりです。

2020年4月23日付 連邦直轄区条例第40,648号

1 社会的距離確保の勧告及び衛生当局の勧告に反することなく,連邦直轄区内の全ての公共スペース,公道,公共交通機関,商業施設,産業施設,及びサービス提供施設において,4月30日からマスクの使用の義務化を決定する。(第1条)

(1) 保健省の指針に従った手作りマスクの使用が連邦直轄区民に推奨される。(https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-coronavirus

(2) 各施設はマスクを使用していない者の入場及び滞在を阻止しなければならない。

(3) 専門的用途のためのマスクの製造者及び販売者は,保健分野の支援及びケアのネットワークへの十分な供給確保を優先的に確保し,その他の特に重要なサービスの従事者への十分な供給をその次に確保しなければならない。

(4) 本条で定めるマスク使用の義務化は,2020年2月28日付条例第40,475号に定める緊急事態が有効である間(当館注:8月25日迄),継続する。

2 連邦直轄区政府は,政府の官報によって定められる場所と日付において,マスクを手に入れることができない区民に対してマスクを提供する。(第2条)

3 本条例の定めを遵守しない場合,当該違反者は1997年8月20日付連邦法第6,437号第10条に規定される処罰の対象となる 。(第3条)

別項  本条例を遵守しない場合,他の罰則を侵すことなく,刑法第268条が定める予防的衛生措置違反の罪(当館注:1ヶ月から1年の禁固刑,及び罰金)となることがある。

4 本条例は公布日(当館注:4月23日)に施行される。(第4条)

●連邦直轄区(DF)の動向(4月23日時点)

○全面閉鎖(5月31日まで):公私立の保育所,小・中学校・高校,大学等

○営業及び活動不許可(5月3日まで):
連邦区当局からの許可を要するイベント,映画館及び劇場,連邦区内で予定されていた全てのスポーツイベント,宗教集会,すべてのジム等運動施設,美術館,動物園,各種公園,ナイトクラブ,臨設市場,会員制娯楽施設,バー,レストラン,コンビニエンスストア,美容室,理髪店,マニキュア,エステサロン,キオスク,フードトラック, 路上販売,歩行販売

○条件付き営業可能(5月3日まで):

・ショッピングモール(診療所,医療検査ラボ,薬局, 獣医クリニック(救急医療)のみ)
・獣医クリニック(救急医療のみ)
・スーパーマーケット,八百屋,ミニマーケット,自然食販売店,サプリメント販売店,パン屋, ガソリンスタンド内コンビニエンスストア及びミニマーケット(イートイン禁止)
・配達,ドライブスルー,テイクアウトに限った業務(イートインをせず消費者は車内にいること)
・クリーニング店,生花販売店(宅配型業務のみ)
・店内での接客および店舗外でテーブルやいすを客に提供することない宅配及びテイクアウトスタイルの営業
・レクリエーションクラブ(マリーナ区域内に船舶を所有する者のみ入場を許可)

○営業可能:

診療所,歯科クリニック,医療検査ラボ,薬局,建築資材店,家庭用品店,肉屋,魚屋,自動車関連業全般(航空機,船舶,自動車が対象),ペットショップおよび動物用医薬品・衛生用品店,コロナウイルスまたはデング熱に関連する公衆衛生上の緊急事態に対処するために連邦区行政と取り決めのある基礎医療診療,歯科診療,社会福祉士,栄養士,個別包装の食料品を提供する業種,食糧確保政策に関連する食料の集荷・配荷業者,葬儀関連業,ガソリンスタンド,病院・警察・消防士などに不可欠なサービスを提供する技術関連業社,一部銀行相当業務を行う宝くじ売り場(Loterica),製造業,土木建築業、DF政府が定める要件を満たす公的及び民間の金融機関,家具取扱分野,電化製品分野,Sistema Sと称される一連の公共サービス機関(Senai, Sesc, Sesi, Senac, Senar, Sescoop, Sest, Sebrae, Senat),眼鏡店,事務所及び独立の専門家(弁護士業,会計,エンジニアリング,建築,不動産)

○市場(食料品及びペットフードに関する営業のみ可。イートイン不可)

Centrais de Abastecimento do Distrito Federal‐CEASA Feira Central de Ceilandia Feira de Hortifrutigranjeiro de Planaltina Feira Modelo de Sobradinho Feira do Paranoa Feira Permanente de Brazlandia Feira Permanente da Candagolandia Feira Permanente do Cruzeiro Feira Permanente do Gama Feira Permanente do Guara Feira Permanente da Estrutural Feira Permanente da Guariroba Feira Permanente do Jardim Botanico Feira Permanente do Nucleo Bandeirante Feira Permanente do P Norte-Ceilandia Feira Permanente da QNL-Taguatinga Feira Permanente de Sao Sebastiao Feira Permanente de Sobradinho II Feira Permanente da 313 de Samambaia Feira Permanente da 510 de Samambaia Feira do Produtor de Ceilandia Feira do Produtor de Vicente Pires

【問い合わせ先】                                  
在ブラジル日本国大使館              
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738          

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