海外

2020.04.17

オーストラリア 政府の住居の賃貸借に係る対策

ACT政府は,新型コロナウイルスの影響を受けて家賃を支払うことが困難となった賃借人を支援するため,立ち退きの猶予を含む住居の賃貸借に係る対策を公表しました。

1.今般,ACT政府は,新型コロナウイルスの影響を受けて失職し又は収入が大幅に減少したため,家賃を支払うことが困難となった賃借人を支援するため,住居の賃貸借に係る対策に関する資料を公表しました。

2.本対策には,大家に対する家賃の引き下げ(25%以上。最大6ヵ月間)の推奨,コロナウイルスの影響を受けて家賃の支払いが困難になった場合の立ち退きの猶予(Moratorium on evictions),家賃の支払いの猶予が含まれます。

3.本対策について法的な相談をしたい方はLegal Aid CommissionのTenants Advice Service(電話:1300-402-512,ウェブサイト:http://legalaidact.org.au/tasact)を無料で利用可能とのことです。

4.本対策に関する更なる情報は,下記サイトを参照して下さい。

https://www.covid19.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/1536623/FINAL-Fact-sheet-residential-tenants.pdf

在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848

※豪州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,直接豪州政府の担当機関にお問い合わせください。

(豪州政府コロナウイルス専用サイト)https://www.australia.gov.au/
(ACT政府関連サイト):https://www.covid19.act.gov.au/
(豪内務省関連サイト):https://www.homeaffairs.gov.au/
(豪保健省関連サイト):https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

(在シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄):https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(在メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄):https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(在ブリスベン総領事館(QLD州管轄):https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(在パース総領事館(WA州管轄):https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 

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