海外

2020.04.17

マラウイ ロックダウン措置の実施(2020年4月18日深夜~5月9日)

マラウイ政府は新型コロナウイルス感染拡大防止のために更なる措置を行う旨発表致しました。

概要は以下のとおりです。

1 新たな措置の概要

(1)4月18日の深夜(19日に変わる直前)から5月9日深夜までロックダウン措置を行う。

(2)国内の全県が対象となる。

(3)以下のものは対象外とする。

  ア法執行官(Enforcement officer)(ヘルスオフィサー,警察,軍,空港関係者等が該当)
  イ不可欠なサービス提供者で許可を得た者

(4)ロックダウン期間中は,Public Health rule 2020(以下「規則」)に基づきサービスの提供が許可される。

(5)生活に不可欠なサービスは,居住者は居住者の地元内(locality)でのみ得なければならない。

(6)各自治体は生活に不可欠なサービスを提供する,地元のマーケットおよび商店に対してライセンスを発行する。

(7)居住者の地元内で生活に不可欠な物やサービスが受けられない場合には,地方自治体から移動の許可を得なければならない。

(8)法執行官を除き「規則」で許される範囲でのみ外出することができる。(下記2参照)

(9)全ての中央市場(Central Market)は閉鎖する。ローカルマーケットは午前6時から午後2時まで地域住民のために営業可能とする。

(10)地方自治体は,地域住民のためにサービスの提供場所を選定する。

(11)ロックダウン期間中は,不可欠でない商行為およびサービスの提供は一時停止とする。なお,ガソリンスタンドは除く。

(12)生活に不可欠なサービスや物の提供者は県知事もしくは地方議会の会長から許可を与えられる。

(13)生活に不可欠なサービスや物の提供者は法執行官によって審査(screen)される。

(14)これらに違反した者は2万クワチャ(約3,200円)の罰金刑に加え,禁固3ヶ月の刑罰が科される(規則の16.(1)参照)。

2 法執行官以外の者の行動規制(「規則」11.(3)(a))

(1)以下の場合を除き原則自宅待機とする。
ア 生活に不可欠なサービスを提供する場合
イ 生活に不可欠な物やサービスの提供を受ける場合
ウ 医療を求める場合
エ 薬局,食品店,裁判所又は銀行に行く場合
オ 3人を超えない範囲で運動を行う場合
(2)制限区域は出入禁止とする。
(3)制限区域間の移動を禁止する。
(4)酒類の販売を禁止する。

「規則」については随時マラウイ政府フェイスブックで更新されておりますのでご確認下さい。

マラウイ政府フェイスブック
https://www.facebook.com/malawigovernment/

新型コロナウィルスに関しては,以下のホームページ等でも情報提供しています。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/

○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○マラウイ保健省フェイスブック
https://www.facebook.com/malawimoh/

在マラウイ日本国大使館
+265-(0)888-985-352(代表番号)
+265-(0)999-985-360(緊急番号)

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