海外

2020.04.18

ブラジル 国際線トランジットで6時間以上滞在する時の注意

◎ 外国人が,ブラジル国際空港制限区域内において,トランジットのために6時間以上滞在する場合,同制限区域内ホテルの事前予約を行わなければ,ブラジル政府よりトランジット自体が許可されません。

●現在,ブラジルにおいては,全ての外国人に対し,外国からの空路入国を禁止する措置がなされていますが,「国際線乗り継ぎ者で,行先国が入国を許可し,かつ空港国際便エリアから出ることのない者」はブラジル内国際空港への渡航が許可されています。

(当館HP関連情報)https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00052.html

ブラジル外務省によると,上記の国際空港制限区域内トランジットは下記条件の下,許可されておりますので,御留意ください。

(記)

1 政令第152条第4条8号第2項(全ての外国人による伯空路入国禁止措置(3月30日開始))に基づき,人道及び公衆衛生上の観点から,外国人渡航者は,ブラジル空港国際トランジット制限区域内における6時間以上滞在を予定する場合,食事及びホテル等(例:TRYP by Wyndham Sao Paulo Gruarulhos Airport(グアルーリョス国際空港(GRU)ターミナル3内))の手当がなければならない。

2 空港制限区域内ホテルの事前予約

(1)上記事情から,ホテルの事前予約がない場合,トランジットのためのブラジルへの渡航自体が許可されない。

(2)例えば,下記日程のGRU国際便トランジットを行う場合,2泊3日分の当該事前ホテル予約を要する。

4月18日 16:20 GRU着
4月20日  3:05 同発(QR774)

【参考】政令第152条第4条8号第2項 

 上記第7号(当館注:国際線乗り継ぎ者で,行先国が入国を許可し,かつ空港国際便エリアから出ることのない者)において,6時間以上の遅延及び予定便のキャンセルがある場合,航空会社は旅行者に対し,食事や宿泊を含む物的支援の必要性に対応し,空港制限エリア外の休憩等の例外的な必要性につき連邦警察の判断を仰ぐものとする。

【TRYP by Wyndham Sao Paulo Gruarulhos Airportホテルサイト】
https://www.wyndhamhotels.com/tryp/guarulhos-brazil/tryp-by-wyndham-sao-paulo-guarulhos-airport/overview

【問い合わせ先】                           
在ブラジル日本国大使館           
電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738        
https://www.br.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html           
https://www.facebook.com/EmbaixadaDoJapao/           
https://www.instagram.com/embaixadajapao/          

 

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