海外

2020.04.10

ポーランド 外国人の入国禁止措置の延長(~2020年5月3日)

ポーランド在住の皆様
たびレジ登録者の皆様

<ポイント>
○ポーランド国内の新たな制限と現在執られている措置の期限延長について

 本9日(水)に行われたモラヴィエツキ首相,シュモフスキ保健大臣及びピョントコフスキ教育大臣の合同記者会見において,コロナウイルス感染拡大防止を目的とする新たな国内措置と既に期限が定められ実施されている国内措置の期限を延長するとの発表がされましたので,概要を以下のとおりお知らせいたします。

1 4月16日(木)から公共の場ではマスク,スカーフ,ショールなどにより口及び鼻を覆う義務が生じます。公共の場とは,街中の道,行政機関,サービス等を提供する店及び職場を指しますので,ご留意ください。なお,期限は定められておりません。

2 国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止について【3/18付「大使館からのお知らせ」の二2(1)及び3/25付「大使館からのお知らせ」の2参照】

(1)4月11日までとされていた「国際旅客機のポーランド国内の空港への着陸禁止」の期間を4月26日まで延長されました(さらなる延長の可能性はあります)。

(2)本件措置は,自国民の帰国を目的として,ポーランド政府及び外国政府の指示により運行されるチャーター便を除きます。

3 国際列車の運休について【3/18付「大使館からのお知らせ」二2(2)参照】

 期間が明示されていなかった国境を越える国際列車の運休の期間が4月26日までとされました(さらなる延長の可能性はあります)。

4 国境管理措置について【3/18付「大使館からのお知らせ」二1(1)参照】

期限が決められていなかった(一部4月13日まで)「国境管理措置(外国人の原則入国禁止)」の期間が5月3日までに延長され,入国者には引き続き検疫隔離措置が講じられます。

5 以下の既存の国内制限措置についても4月19日まで期限が延長されます。【3/18,3/24及び4/1付「大使館からのお知らせ」参照】

(1)外出制限(含む未成年のみでの外出の禁止),公園等の利用制限
(2)公共交通機関及び乗車定員9人以上の車両への乗員数の制限
(3)ショッピングモール,レストラン,その他商業施設の営業制限
(4)食料品店や薬局の利用人数の制限
(5)文化施設の営業制限
(6)冠婚葬祭等の宗教的行事への参加者を5名までとする制限

6 その他措置について【3/18,3/24及び4/1付「大使館からのお知らせ」参照】

(1)保育園,幼稚園,学校及び大学の閉鎖期間が4月26日まで延長されます。なお,全国で実施される統一の中学課程及び高校課程の修了試験は延期され,実施は早くて6月であり,試験実施日の3週間以上前に日程が発表されます。

(2)解除日(日付は決められていない)まで大規模集会及びイベントは禁止されています。

(問い合わせ先)
在ポーランド日本国大使館 領事班
☆電話:+48 22 696 5005
※開館時間のみ[09:00~12:30,13:30~17:00]。開館時間外に緊急を要する場合には大使館代表番号(+48 22 696 5000)へお掛けください(閉館時電話対応委嘱業者がまずは伺うことになります)。
☆メール:cons@wr.mofa.go.jp
☆HP:https://www.pl.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html

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