海外

2020.03.18

サントメ・プリンシペ 全ての外国人は入国不可(2020年3月17日~)

●サントメ・プリンシペ政府は,新型コロナウイルスの流行を受け,17日付大統領令に基づき,公衆衛生に関する非常事態宣言を発表しました。

●同宣言を受け,同政府による新たな対策が取られています。

 公衆衛生に関する非常事態宣言の概要及び新たな対策概要は,以下のとおりです。

1 大統領令は3月17日から15日間有効で,最高90日間を限度に,同期間延長される可能性がある。

2.新たな対策概要

(1)全ての外国人のサントメ国内への入国禁止。
(2)サントメ国民及びサントメ在留外国人は,サントメ帰国時に,保健当局及び警察による同行の下,強制的に自宅隔離となる。
(3)(各国の)政府関係者等は,サントメ政府による招待及び出発地でのスクリーニング結果の提示を条件に入国を許可する。
(4)サントメ空港へのチャーター便の着陸及びサントメ国内の2つの港へのクルーズ船の停泊禁止。
(5)商用便が欠航したとしても,緊急時における生活必需品や医療製品はチャーター便によって供給される。
(6)貨物船,漁船及びクルーズ船からの乗組員と乗客のサントメ国内の港への下船禁止。
(7)今月20日午後6時から国公私立校の閉鎖
(8)今月20日午後6時から,文化,レクリエーション,宗教,スポーツ,遊戯に関する集会の禁止。あらゆる種類のディスコの営業及びパーティー(fete populaire)も同様に禁止する。
(9)首相が然るべく承認した緊急時を除き,公務員への外交及び公用旅券の発行停止。
(10)政府は,上記措置に加え,状況の進展に応じて,必要な措置を採択することができる。
(11)上記措置は17日の第58回閣議において採択され,直ちに施行される政令の一部をなす。同措置は今月19日午前8時から15日間効力を発し,最高90日間を限度に,同期間延長される可能性がある。

 各国・地域による入国制限等の状況については,以下のリンクや現地報道などをご確認の上、最新の情報を入手するよう努めてください。

 また,新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された方は,当館までご一報ください。

参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

参考:外務省海外安全HP(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:サントメ・プリンシペ政府及び保健省公式フェイスブック
https://www.facebook.com/governostp/
https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/

本件問い合わせ先
在ガボン日本国大使館 領事班(サントメ・プリンシペ兼轄)
所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35
閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38

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