海外

2020.03.18

サントメ・プリンシペ 全ての外国人は入国不可(2020年3月17日~)

●サントメ・プリンシペ政府は,新型コロナウイルスの流行を受け,17日付大統領令に基づき,公衆衛生に関する非常事態宣言を発表しました。

●同宣言を受け,同政府による新たな対策が取られています。

 公衆衛生に関する非常事態宣言の概要及び新たな対策概要は,以下のとおりです。

1 大統領令は3月17日から15日間有効で,最高90日間を限度に,同期間延長される可能性がある。

2.新たな対策概要

(1)全ての外国人のサントメ国内への入国禁止。
(2)サントメ国民及びサントメ在留外国人は,サントメ帰国時に,保健当局及び警察による同行の下,強制的に自宅隔離となる。
(3)(各国の)政府関係者等は,サントメ政府による招待及び出発地でのスクリーニング結果の提示を条件に入国を許可する。
(4)サントメ空港へのチャーター便の着陸及びサントメ国内の2つの港へのクルーズ船の停泊禁止。
(5)商用便が欠航したとしても,緊急時における生活必需品や医療製品はチャーター便によって供給される。
(6)貨物船,漁船及びクルーズ船からの乗組員と乗客のサントメ国内の港への下船禁止。
(7)今月20日午後6時から国公私立校の閉鎖
(8)今月20日午後6時から,文化,レクリエーション,宗教,スポーツ,遊戯に関する集会の禁止。あらゆる種類のディスコの営業及びパーティー(fete populaire)も同様に禁止する。
(9)首相が然るべく承認した緊急時を除き,公務員への外交及び公用旅券の発行停止。
(10)政府は,上記措置に加え,状況の進展に応じて,必要な措置を採択することができる。
(11)上記措置は17日の第58回閣議において採択され,直ちに施行される政令の一部をなす。同措置は今月19日午前8時から15日間効力を発し,最高90日間を限度に,同期間延長される可能性がある。

 各国・地域による入国制限等の状況については,以下のリンクや現地報道などをご確認の上、最新の情報を入手するよう努めてください。

 また,新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された方は,当館までご一報ください。

参考:査証の制限についてのご案内(外務省HP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/page1_000848.html

参考:外務省海外安全HP(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/

参考:サントメ・プリンシペ政府及び保健省公式フェイスブック
https://www.facebook.com/governostp/
https://www.facebook.com/MSaudeSTeP/

本件問い合わせ先
在ガボン日本国大使館 領事班(サントメ・プリンシペ兼轄)
所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35
閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38

渡航国・地域別トップ

出張・業務渡航のご相談窓口

企業・官公庁・学校・旅行会社様の海外・国内手配について、
内容に応じて専門スタッフがご案内します。

初めてのお客様・
お取引相談

サービス内容・契約・支払い
手配の流れなどを確認したい方

商談を申し込む

海外渡航の
お問い合わせ

海外航空券・ビザ・ホテル
専用車・旅行保険などのご相談

海外渡航を相談する

国内手配の
お問い合わせ

国内航空券・ホテル・貸切バス
会議室・通訳などのご相談

国内手配を相談する

旅行会社様からの
ご相談

航空券・ビザ・ホテル・地上手配など旅行会社様のご依頼

旅行会社向け窓口へ

お問い合わせ前に確認したい方へ

よくあるご質問はこちら

最新の渡航情報を受け取りたい方へ

メールマガジン登録はこちら