海外

2020.03.22

ブラジル 全土が共同体感染状態である旨を宣言する政令を発表

●ブラジル政府は,全土が共同体感染状態(transmissao comunitaria)である旨を宣言する政令を発表しました。

●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は大使館,総領事館及び領事事務所までご連絡ください。

●ブラジル政府は,全土が共同体感染状態(transmissao Comunitaria)である旨を宣言する政令を発表しました。ポイントは下記のとおりです。

1   ブラジル全土において,共同体感染状態であることを宣言する。

2   新型コロナウイルスの伝染性を抑制するため,薬学的でない措置として,呼吸器系の症状を有する者,及び無症状であっても呼吸器系の症状を有する者と同じ住所に居住する者の最長14日間の自宅隔離(isolamento domiciliar)を採用しなくてはならない。

3  隔離措置は,処方箋(prescricao medica)によってのみ決定することができる。

4  60歳を超える者は,社会的距離を取らなくてはならない。その者の移動は,厳に必要な活動の実施のためである場合に限定され,また,集団が使用する交通機関の利用,旅行並びにスポーツ,芸術,文化,科学,商業及び宗教に関するイベント,人々が密集するその他のイベントを避けなくてはならない。 

● 3月23日より発動される,日本を含む36ヶ国からの空路による入国禁止措置(30日間)につき,ブラジル政府より下記の補足説明を入手しましたので,お知らせいたします。なお,本件措置に関し不明な点は,ブラジル政府に最新情報を含め御確認ください。

1 ブラジル入国に際し,ブラジルの査証は取得済みであるが,国家移住登録証(portador de Registro Migratorio Nacional)を保有していない場合:

何らかのブラジルの査証を事前に取得していても,発動対象国からの外国人は,国家移住登録証を保有していなければ入国は不可。

2 ブラジル連邦警察の仮受付(手続き中のプロトコール)所持者が再入国する場合:

連邦警察発行プロトコール(protocolo)所持者を,本件政令第126号 Art. 4o VIIにおける「国家移住登録証を保有する外国人 (estrangeiro portador de Registro Migratorio Nacional)」と見なされ,発動対象国からの外国人であっても,入国時に有効な連邦警察発行プロトコールを提示することでブラジルへの再入国は可能。

3 既にブラジルに居住している者が再入国する場合:

本件政令第126 号Art. 4o VIIにおける「国家移住登録証を保有する外国人 (estrangeiro portador de Registro Migratorio Nacional)」等に該当すれば入国可能。

4 日本等からのブラジル国内空港でのトランジット(給油目的の機内待機を含む):

連邦警察としては,ブラジル国家衛生監督庁(ANVISA)による何らかの制限や,今後の恒常的な航空会社運航停止の影響を受ける可能性があることから,発動対象国からの全外国人による,ブラジル国内空港でのトランジットの回避を推奨する。

●ブラジル国内における新型コロナウイルス感染確定症例数等(3月21日現在)

・確定症例数:1128名
・累計死亡者数:18名

●引き続き関連情報を収集し,感染予防に努めてください。

● 新型コロナウイルス関連情報

在ブラジル日本大使館のウェブサイトに「新型コロナウイルス関連情報」のページを作成しました。これまでに発出した新型コロナウイルス関連の領事メールなどを掲載しておりますので,情報収集にご利用ください。
https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/coronavirus.html

●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合は下記公館までご連絡ください。
【問い合わせ先】                   
    在ブラジル日本国大使館
      電話:(55-61)3442-4200 FAX:(55-61)3242ー0738                  

 

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