海外

2020.03.07

ウズベキスタン 14日以内に日本に滞在した方に14日間の隔離を義務付け

●当地保健省は3月4日深夜,日本を含む,新型コロナウイルスへの感染が確認された国からの渡航者に対する入国後の行動の制約等に関する決定文書を発表しました。

●同発表によれば,日本からウズベキスタンに入国する者に対しては,自宅またはホテル等,滞在地における14日間の隔離措置を義務づけられ,家族以外の人々との接触,公共の場への外出は禁止されます。その後,医療従事者による10日間の架電による健康状態のチェックが行われることになります。

●当地保健省に確認したところ,本措置は決定文書に記載のあるとおり,3月1日から開始となっているとのことです。現時点,本措置がどのように実施されるかについては不確定な状況であり,予断を許さないところ,日本から当国への訪問を予定されている方については,在京大使館,航空会社などを通じて,十分な確認をお願いいたします。

保健省決定の概要は以下のとおりです。

1 入国後に行動の制約を課す措置(注:以下(1)はウズベキスタン国民の待避を目的とした帰国用チャーター便を念頭に置いたもの。現在,同チャーター便の運航は予定されていない。いずれにせよ日本国民との関係で該当するケースではない。(2)は日本を出発し,一般の航空便で当地を訪問する場合に該当する。(3)及び(4)は参考までに記載)

(1)中国,韓国,イラン,イタリア,アフガニスタン,日本から直接又は第三国を経由してチャーター機によりウズベキスタンに入国する者は,14日間隔離される。なお,これら対象者は,入国ポイントを管轄する地元政府機関が指定した隔離施設へ組織的にバスで移送され14日間隔離される。隔離施設では,日常生活に必要な環境が準備される。隔離期間中,隔離施設からの外出が禁止される。隔離期間中に医療従事者がとる措置は健康診断,検温,血圧測定,問診の実施。医療ガイドラインに従い,臨床検査を目的として鼻腔から検体を採取し,必要に応じて他の検体検査も行う。対象者は,隔離期間が終了(退院)した後,医療従事者が10日間架電による健康状態のチェックを行う。

(2)中国,韓国,イラン,イタリア,アフガニスタン,日本,フランス,米国,ドイツ,シンガポール,スペイン,香港,マカオ,台湾からウズベキスタンに入国する者の内,該当国から出国後14日以上経過していない者は,医療観察下に置かれ行動が制限される(ただし,公式・政府代表団員,外交・公用旅券所持者,航空会社のパイロット・乗務員,鉄道乗務員,鉄道輸送業及び国際貨物輸送業に従事する運転手を除く)。なお,これら対象者は,滞在地(自宅,ホテル,寮等)における14日間の隔離を義務づけられ,家族以外の人々との接触,公共の場への外出は禁止される。自宅検疫期間(14日間)中に,隔離期間中に医療従事者がとる措置は健康診断,検温,血圧測定,問診の実施。医療ガイドラインに従い,臨床検査を目的として鼻腔から検体を採取し,必要に応じて他の検体検査も行われる。臨床上の必要性から,急性呼吸器感染症の症状が認められる者は,診断及び治療を目的として医療機関に搬送される。対象者は,隔離期間が終了(退院)した後,医療従事者が10日間架電による健康チェックを行う。

(3)タイ,アゼルバイジャン,イギリス,マレーシア,アラブ首長国連邦からウズベキスタンに入国する者の内,該当国から出国後14日以上経過していない者は,医療観察下に置かれ,行動が制限される。なお,これら対象者は混雑した場所を避け,人との接触を最小限に抑えることが推奨される。対象者がウズベキスタンに入国した後,14日間滞在地における医療機関に在籍する医師による医療観察下に置かれ,10日間架電による健康チェックが行われる。滞在地における医療従事者により,毎日医療観察(健康診断,検温,血圧測定,問診)が行われる。臨床上の必要性から,急性呼吸器感染症の症状が認められる者は,診断及び治療を目的として医療機関に搬送される。

(4)バーレーン,クウェート,アルメニア,ベラルーシ,オマーン,パキスタン,ジョージア,チェコ,イラク,レバノン,カナダ,リトアニア,エストニア,ルーマニア,ギリシャ,オランダ,ノルウェー,オーストリア,デンマーク,スウェーデンからウズベキスタンに入国する者の内,該当国から出国後14日以上経過していない者は,架電による健康チェックを受ける。なお,これら対象者は,地元の医療機関に健康状態を報告することを条件にウズベキスタン国内の移動が許可されるものの,公共の場への外出の自粛,人々との接触を最小限にすることが推奨されるほか,24日間毎日,医療従事者の架電による健康チェックを受ける。

2 当該措置の公布・発動日等

(1)公布日:本年2月27日

(2)発動日:3月1日(当館への本決定に関する情報提供は3月4日深夜)

(3)本件に関する当館への情報提供が発動日を超過した3月4日深夜であったことから,当地保健省に対し,当館より本措置の実際の発動日について確認したところ,同省は,決定文書のとおり,3月1日から本措置は開始している旨回答しております。これまでにウズベキスタンに入国した方の処遇について確認中ではありますが,日本出発日から14日間以内については,隔離措置を理由に出国を認められない可能性もありますので,ご注意ください。

3 決定文書日本語訳(参照URL:当館ホームページ)
 https://www.uz.emb-japan.go.jp/files/100012777.pdf

在ウズベキスタン日本国大使館 <uz@mailmz.emb-japan.go.jp>

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