海外

2020.03.07

セントビンセント 日本、韓国、中国、香港、マカオ、シンガポール、イタリア(ロンバルディア州、ベネト州、エミリア・ロマーニァ州)からの渡航者は入国後14日間の検疫措置

 セントビンセント政府は、同国入国時における新型コロナウイルス対策に係る措置を以下のとおり更新しました。

1 香港、日本、韓国、マカオ、中国、シンガポール、イタリアの一部地域(ロンバルディア州、ベネト州、エミリア・ロマーニァ州)からの渡航者に対して、入国後14日間の検疫措置をとる。

2 上記1の国や地域の国民は、以下の書類を入国管理・税関職員に提出しなければならない。

○セントビンセント到着前14日間の渡航履歴
○7日以内に発行された健康(衛生)証明書(Certificate of Health issued within the previous 7 days)

在留邦人及び同国訪問予定の皆様におかれては、引き続き最新情報の入手に 努めると共に、日頃から手洗い等を励行して、感染防止に努めてください。

参考:新型コロナウイルス感染症対策本部(第17回)資料
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020305.pdf

参考:日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html

参考:外務省海外安全HP
https://www.anzen.mofa.go.jp/

【問い合わせ先】 在トリニダード・トバゴ日本国大使館
  電話:(国番号 1-868)628-5991
  住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago
  ホームページ:http://www.tt.emb-japan.go.jp/houjin-page.htm
E-mail:ryouji@po.mofa.go.jp 
当館は、セントクリストファー・ネービス、アンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、セントルシア、セントビンセント、グレナダ、ガイアナ及びスリナムを兼轄しています。

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