2020.03.03
インド 現在インドに滞在中の日本人の一時出国にかかるビザの取り扱い
●インド政府は,日本人に対して3月3日以前に発給されていたあらゆるビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となる旨発表しましたが,これは就労ビザ等でインド国内に滞在する日本人が一時的に出張や休暇等でインドを出国した場合でも適用され,インドに戻るためには,出国先国の最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザを取得し直す必要があるとのことです。
1 3月3日,インド政府は,イタリア,イラン,韓国,日本の国籍者に対して3月3日以前に発給されていたあらゆるビザ(通常ビザ及びe-Visa)は無効となると発表し,インドに入国する必要がある人は,最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザの申請を行う必要があるとしています。
本件措置について,インド政府は,就労ビザ等でインド国内に滞在中の邦人やその家族が出張や休暇等で一時的にインドを出国する場合についても,インドを出国した時点でビザが無効となり,インドに戻るためにはあらためて出国先国の最寄りのインド大使館,インド総領事館において新たなビザを取得し直す必要があるとしています。本件措置は,マルチビザでこれまでに複数回インドを訪問している人にも適用されるとのことです。また,現在インドを出国している人は改めてビザを取得し直す必要があるとのことです。
2 また,3月2日に新型コロナウイルスの感染が確認されたデリーのケースについて,報道によれば,デリー東部(Mayur Vihar地区,ノイダ近郊)に居住しているとの情報や,同人自身がHyatt Regency Hotelで食事していたとの情報があるようです。
3 新型コロナウイルスに関連してインド政府が実施している検疫措置は次のとおりです。
(1)中国,韓国,日本,イラン,イタリア,香港,マカオ,ベトナム,マレーシア,インドネシア,ネパール,タイ,シンガポール,台湾から到着する航空機の搭乗者に対して,入国前に発熱検査及び健康診断カード申告によるスクリーニングを実施する。
(2)スクリーニングの結果,発熱(37.22℃以上)や咳等の呼吸器症状がある場合には,停留(検疫)施設や医療機関に送られ,一定期間停留される可能性がある。
(3)これらの国から到着した渡航者は,入国後28日間,インド政府による観察対象者とされ,健康状態等について照会される場合がある。新型コロナウイルス感染者や感染の疑いのある者と接触があったと判断される場合は(疑い事例の人と機内で近くの席に座っていた場合を含む),隔離される可能性がある。
4 在留邦人,インド旅行中もしくはインド訪問予定の皆様におかれては,引き続き最新情報の入手に努めてください。また,ご自身や周囲の人の感染予防のため以下の点にご注意下さい。
(1)アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に行う。目,鼻,口などに触れる前に手洗いをする。
(2)マスク等の確保に努め,咳やくしゃみがあるときはマスクを着用して鼻と口を覆う。マスクがない場合は,咳やくしゃみのときに口と鼻をティッシュなどで覆い,手洗いを行う。
(3)不特定多数の人と密閉された屋内で会うことを可能な限り避け,体調不良のときは外出を控える。
(各種情報が入手できるサイト)
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDIA
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウイルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
(お問い合わせ先)
在インド日本国大使館
電話:011-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp