海外

2012.07.03

ブラジル(名古屋):残高証明書の変更について

2012年7月3日(火)現在、観光査証の申請書類について、以下の通りとなっております。

預金残高証明書の代わりに、クレジットカード会社発行の利用明細書を提出する場合、コピーでも可となりました。

したがって下記の通りとなります。
(新)銀行より1ヶ月以内に発行されたもの。日本語可。

クレジットカード会社発行の利用明細書コピー(1ヶ月以内のもの)または、過去1ヶ月間の通帳コピー(表紙と記帳ページのコピー)を提出しても可。

 

詳しくは、在名古屋ブラジル総領事館にご確認ください。

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