海外

2015.06.01

南アフリカ:18歳未満の子供を伴う南ア出入国に関する措置

平成27年5月25日 大使館からのお知らせ
(南ア改正入管法:18歳未満の子供を伴う南ア出入国に関する措置)(再)
在南アフリカ共和国日本国大使館


以下は昨年ご案内したものですが,改めてお知らせいたしますので,18歳未満の子供をお持ちの場合は以下の諸点を確認し,早めに準備を進めておかれるようお勧め致します。


1 本年6月1日(月)以降,18歳未満の子供を伴って両親が南アに出入国する際には英文出生証明書の提示が義務づけられます。また,18歳未満の子供を伴って片親/両親以外の第3者が南アに出入国する際又は子供が単独で南アに出入国するには,英文出生証明書に加えて,もう一方の親又は両親による同旅行への同意を示す英文宣誓供述書等の提示が義務づけられます(新規則第6条12項)。
(1) 同書類提示義務は,ハーグ条約に準じて子供の連れ去りを防ぐための措置とされており,南ア国籍人や短期旅行者等を含む全ての南ア出入国者に適用されます。
(2) 同書類提示義務は南ア出入国時のみ適用され,トランジットや国内線の場合には適用されません。
(3) 提示義務書類については以下をご確認ください。


2 南ア在住の邦人各位におかれましては,次の手続きにより,必要書類を適宜事前にご準備頂けますようご案内致します。
(1) 大使館では戸籍謄(抄)本に基づき,南ア在住邦人の子供の英文出生証明書を作成します。申請手続きについては大使館HP(http://www.za.emb-japan.go.jp/jp/consular_service/certificate_front.html#mibun)をご参照ください。手数料は120ランド/1通です。出生証明書に有効期限はありません。
(2) 南アにおける英文宣誓供述書(affidavit)の作成は,供述書に同供述内容を認証する権限(資格)を有している者(Commissioner of Oaths)(例:警察,弁護士等)の署名を得る手続きとなります。なお,警察での認証手数料は無料です。
(3) 供述内容は,18歳未満の子供を伴って旅行する片親又は両親以外の第3者に対してもう一方の親又は両親が右旅行に同意するという内容になります。作成に当たっては,当館作成のテンプレート(片親との旅行両親以外の第3者との旅行単独旅行)を参考にして下さい。
(4) 南ア内務省は宣誓供述書の有効期間を3ヶ月以内としています。


3 日本にお住まいの邦人各位におかれましては,次の手続きにより必要書類を適時事前にご準備頂けますようご案内致します。
(1) 出生証明書は戸籍謄(抄)本原本とその英訳をもって代えることが出来ます。
(2) ただし,英訳方法(英訳主体及び英訳内容証明プロセス)につきましては,昨
年来,当館から南ア内務省に繰り返し確認を求めておりますが,現時点でも回答がない状況です。ご面倒ではありますが,当面は駐日南アフリカ共和国大使館にご照会頂きますようお願い致します。
(参考:駐日南アフリカ共和国大使館 http://www.sajapan.org/
(3) 日本における宣誓供述書の作成は,公証人役場において,供述内容の「宣誓認証」を得る手続きとなります(手数料が発生します)。
(参考:日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
(4) 供述内容は,18歳未満の子供を伴って旅行する片親又は両親以外の第3者に対してもう一方の親又は両親が同旅行に同意するという内容になります。作成に当たっては,駐日南アフリカ共和国大使館HPにテンプレート(http://www.sajapan.org/new-immigration-regulations-from-1-june-2015/)が掲載されておりますのでご利用頂けます。なお,当館作成のテンプレート(片親との旅行両親以外の第3者との旅行単独旅行)を参考にしていただくことも可能です。

(5) 南ア内務省は宣誓供述書の有効期間を3ヶ月以内としています。

 

4 南ア,本邦以外にお住まいの邦人各位におかれては,次の手続きにより,必要書類を適宜事前にご準備頂けますようご案内致します。
(1)出生証明書につきましては,お住まいの国・地域を管轄する日本大使館・総領事館・領事事務所に英文出生証明書を申請するようにして下さい。
(2)宣誓供述書につきましては,在南アフリカ共和国日本国大使館HPに掲載されている雛形又は駐日南アフリカ大使館HPに掲載されている雛形を参考に作成するようにして下さい。但し,取得方法はお住まいの国・地域で異なりますので,予め確認するようにして下さい。

 

5 南ア内務省は今回の措置を南アに乗り入れている航空会社に通達していますので,下記の諸点に十分ご留意ください。
(1)南ア出入国時に限らず,日本を含む渡航先で南ア向け航空便の搭乗手続きをする場合,航空会社から英文出生証明書及び該当する場合に英文宣誓供述書の提示を求められ,提示できない場合には搭乗を拒否される可能性も否定できません。
(2)今回の措置は国際線での南ア出入国する場合の最初の出入国審査で必要とされるものですが,国際線からの乗り継ぎを含め,航空会社が独自の判断で国内線チェックイン時に提示を求めることも否定できませんので,6月1日以降当面は念のために携帯しておくことをお勧めいたします。
以上のような実情に照らし合わせますと,6月1日以降暫くは,航空会社カウンター,出入国審査において相当の混乱が見られることが予見されますので,くれぐれも準備だけは怠りなく進められるようお勧め致します
以上

 
 
 

 

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