海外

2015.02.11

ベトナム出入国管理法に関する説明会の開催(概要)

在ベトナム日本国大使館より
http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/consulate/jp_Law%20on%20entry,%20exit,%20transit%20in%20Vietnam%202015.html
(2015. 2. 9)


2015年1月1日付でベトナムの外国人を対象とする新しい出入国管理法が施行されました。
これに伴い,多くの日本人の皆様に影響が生じるとみられ,当地に滞在されている皆様の間でも非常に関心が高いことから,今般,当館からの要請に基づき,当館において公安省出入国管理総局職員による在留日本人向け説明会を開催しましたので,その概要について,ご参考までに,次のとおりお知らせいたします。
1 日時・場所
  日時:2月4日(水)14:00〜16:45
  場所:在ベトナム日本国大使館 多目的ホール


2 説明者
Tran Van Duベトナム公安省出入国管理総局次長
Nguyen Van Minhベトナム公安省出入国管理総局外国人関係課副課長


3 聴講者
ベトナム日本商工会所属企業,ホーチミン日本商工会所属企業,
その他当地日系団体の各関係者等約100名


4 ベトナム当局による説明の概要
公安省出入国管理総局より法律の概要説明(Minh副課長)及び
質疑応答(Du次長)が行われ,その中で今回明らかになった点や
参考になると思われる点は次のとおりです。
(1)ビザの目的変更不可の規定(第7条第1項)
 従来,3か月有効の短期商用ビザで入国し,ベトナム国内で就労許可取得の上,就労目的で長期滞在可能な一時居住カード(temporary residence card)を取得して出国することなく継続してベトナムに滞在することが運用として可能でしたが,「ビザの目的を変更することは認められない。」との規定ができたことにより,かかる運用が行われなくなり,ベトナム入国前に就労許可及び就労ビザを取得した後に入国する(この場合,就労許可及び就労ビザ取得に相応の時間を要するため,赴任までに時間がかかる。)か,仮に就労許可及び就労ビザ取得前に短期商用ビザで入国した場合は,就労許可取得後,ベトナムの在外公館での就労ビザ取得のため一旦出国する必要があるものと解釈されます。
 他方,今回説明においては,短期商用ビザ申請の際の招聘人と,就労許可及び就労ビザ申請の際の招聘人が同一の場合(社名変更があった場合でも,法人登録上の代表者名が同一であるなど実質上招聘人に変更がないことが確認できる場合を含む。),従来どおり,短期商用ビザで入国し,ベトナム国内で就労許可取得の上,一時居住カード(temporary residence card)を取得して出国することなく継続してベトナムに滞在することが可能であることが判明しました。
(2)一方的査証免除措置による入国の際の条件変更(第20条第1項)
 ベトナム側による一方的査証免除措置(わが国のほか,韓国,デンマーク,フィンランド,ノルウェー,スウェーデン及びロシアが対象)の適用を受けて入国する場合,入国時点での旅券残存有効期間が6か月以上必要となり(従来は3か月以上), また,前回のベトナム出国から30日以上経過していることが必要となりました(したがって,前回出国後30日以上経過していない場合,ビザ取得が必要)。
本規定の背景として,査証免除を利用して,ベトナムに15日間滞在後,陸路により隣国へ出国し,とんぼ返りでベトナムに査証免除により入国することを繰り返し,事実上長期滞在するという事例が少なからず発生したため,このような行為を防止するため前回出国から30日以上経過していることを条件として追加したものであるとの説明がありました。
ただし,前回の出国が査証免除による入国でなくビザを取得した上での入国であった場合は30日経過してなくても
査証免除による入国が可能であること,また,柔軟な運用として,問題のないケースと認められる場合は,前回の査証免除による入国後の出国から30日を経過していなくても,査証免除ではないものの空港到着時にビザを取得できるようにすることで入国拒否とならないよう配慮しているとの説明がありました。

(3)ビザのカテゴリー表記変更(第8条)及び本法律施行前に発給されたビザ等の取扱(第53条)
 ビザは20のカテゴリーに分類されることとなり(アルファベット2文字又はアルファベット2文字+一桁の数字により表記。従来はアルファベット1文字又はアルファベット1文字+一桁の数字),
また,本件法律施行前に発給されたビザ,滞在許可等は,その有効期間満了までの間引き続き有効であるとの説明がありました。
(4)ビザ期間の長期化(第9条)
 一部のビザの有効期間の長期化が図られ,たとえば,DNビザ(短期商用目的)の場合最長12か月(従来は最長3か月),また,DTビザ(投資活動目的等)の場合最長5年となった(従来は最長3年)との説明がありました。
(5)ビザ発給審査の所要時間等(第16条第3項,同第4項)
 ベトナム国内の出入国管理当局(公安省出入国管理総局又は各省の地方出入国管理部)は,招聘人からビザ発給許可申請が行われた場合,審査結果については,5業務日以内に,招聘人に対し回答するとともに,申請者本人がビザ交付を受ける越在外公館に対し通知,申請者本人は,同通知後にベトナムの在外公館にてビザ申請を行い,手数料を支払うことによりビザが交付されるとの説明がありました。
(6)招聘人の権利・義務(第45条)
 公安省出入国管理局は,外国人本人のほか,本人の越入国・滞在に当たり,ベトナム国内の招聘人にも相応の義務(招聘人自身の本法律遵守義務のほか,外国人本人への越法律・伝統・習慣を遵守・尊重させる義務,越当局への協力義務,外国人本人の活動監視義務等が明記。)が生じることとなることについて強調していました。

 

5 本件お問い合わせ先(公安省出入国管理総局ホットライン)
 本件についてのお問い合わせ先は次のとおりです。公安省出入国管理総局によれば,法津の規定や運用に関する不明・疑問の点のほか,ベトナム出入国管理当局窓口で本説明会の内容と異なる対応が行われるなどの不都合が生じた場合の相談にも応じるとのことです(ただし,日本語対応は不可。)。
   Mr. Nguyen Van Minh 091-3591197
   Ms. Pham Minh Loan 090-2225858
   Mr. Nguyen Tien Dung 098-9413999

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