海外

2018.01.30

パラオへの旅行者に対する新たな環境税について(その3)

●2017年12月27日にお知らせした情報を更新した本日(1月30日)現在の情報。
●2017年12月31日以前に購入した航空券にて、2018年1月1日以降にパラオに入国する旅行者(プリスティン・パラダイス環境税を支払っていない旅行者)からの出国時の50ドルの徴収は、2月以降も当分の間、継続する見通し。

 2018年1月1日、パラオへの旅行者に対するプリスティン・パラダイス環境税(PPEF)の徴収が開始されました。同日以降に販売されたパラオ行きの航空券には、PPEF100ドルが上乗せされています。

 2017年12月31日以前に購入した航空券にて、2018年1月1日以降にパラオに入国する場合、PPEFは徴収されませんが、2017年までと同様、出国時に空港にて50ドル(出国税20ドル+環境税30ドル)を支払う必要があります。この場合、出国時に2017年中に航空券を購入したことを示す書類を提示する必要があります。パスポートと搭乗券のほか、以下のいずれかを忘れずにお持ちください。

 ・航空券
 ・eチケット
 ・eチケットを購入したことを確認できる印刷物

 2017年12月27日の当館からのお知らせにて、同日の政府記者会見でサダン財務大臣が、PPEFを支払っていない旅行者からの出国時の50ドルの徴収は、2018年1月末で終了すると発言したとお伝えしました。これを踏まえ、2018年1月29日、当館からパラオ政府当局に対し、出国時の50ドルの徴収は実際に1月末に終了するのか問い合わせたところ、先方から、2017年12月31日以前に購入した航空券にて今後パラオに入国する旅行者がまだいることが判明したため、2月以降も当分の間、出国時の50ドルの徴収を継続する見通しであるとの回答がありましたので、お知らせいたします。

【問い合わせ先】
在パラオ日本国大使館領事班
電話: (+680) 488-6455/6456 FAX: (+680) 488-6458
メール: jpembassy.palau@kx.mofa.go.jp

 

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