海外

2017.04.05

ペルー 入管法の改正:続報

・改正入管法により,ペルー入国時のパスポート残存有効期間は6か月以上必要。外国人登録証保有者は,住所等に変更が生じた場合,30日以内に届出ないと罰金。

(Informacion sobre la nueva Ley de Migraciones del Peru. Disculpe que no se envie en espanol.Si tiene alguna consulta, comunicarse con la Embajada del Japon.)

ペルーにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ペルー日本国大使館

本年3月に改正されたペルー入管法の施行規則が公表されました。ペルー在住者及び旅行者の皆様に関係する主な変更点は次のとおりです。

1 ペルー入国時に必要なパスポート残存有効期間(6か月以上)(規則第24条)

(1)ペルーに入国する際,入国日から6か月以上有効なパスポートが必要となりました(これまでは,ペルー入国時にパスポートが有効であれば,パスポートの残存有効期間は問われませんでした。)。

(2)日本のパスポートの切替は,原則として残存有効期間が1年未満であれば申請可能ですので,必要に応じて早めの切替をお勧めします。

(3)国ごとに入国時に要求されるパスポートの残存有効期間は異なりますが,概ね3,又は6か月以上必要とされており,長期滞在を予定している場合には,滞在予定期間より長い残存有効期間を要求されることもあります。海外に渡航する際は,渡航先国の最新情報を確認してください。

2 外国人登録証保有者の住所等に変更が生じた場合(規則第47条,第190条)

外国人登録証保有者の住所,婚姻状況,勤務先/所属学校等に変更が生じた場合は,変更の事実が発生した日から30日以内に入国管理局に届出る必要があり,同期間内に届出を行わないと,罰金が科せられます(1か月につき約40ソーレス)。

詳細については,移民局(migraciones)にお問い合わせください。

HP:www.migraciones.gob.pe
住所:Av.España 730 Breña, Lima
電話:(+51)-1-200-1000

(参考)
○ペルー入管法施行規則
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/reglamento-del-decreto-legislativo-n-1350-decreto-legislat-anexo-ds-n-007-2017-in-1502810-4/

 

在ペルー日本国大使館 領事部
Avenida San Felipe 356, Jesus Maria, Lima 11
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

外務省海外安全ホームページ
http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html

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