海外

2017.01.25

ニカラグア 黄熱病対策に伴う新たな入国制限措置の適用~続報

在ニカラグア大使館からの注意喚起(黄熱病対策に伴う新たな入国制限措置の適用~続報)

【本文】

1月17日に開始した,世界保健機構(WHO)が指定する黄熱病活発国(以下,指定国)からニカラグアに入国する渡航者に対して,黄熱病予防接種証明書の提示を求める措置に関して,ニカラグア政府による回答に基づき判明した事項をご連絡致します。

ニカラグアにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ニカラグア日本国大使館

1 入国制限措置の概要

 ニカラグア保健省は,1月17日(火)以降,指定国からニカラグアに入国する全ての渡航者に対し,接種日から10日以上を経過した黄熱病予防接種証明書の提示を義務付ける措置の適用を開始しました。

●指定国:アルゼンチン,ボリビア,ブラジル,コロンビア,エクアドル,仏領ギアナ,パナマ,パラグアイ,ペルー,ベネズエラ及びアフリカ諸国(コンゴ民,タンザニア,サントメ・プリンシペ,ソマリアを除く)

2 今次判明した事項

(1)証明書の発行元に関する解釈(当初の発表では,出発国発行の証明書と明記されていたため)
提示する証明書は,渡航者が永住又は一時滞在する国によって発行されたものであることを要する。

(2)指定国から非指定国(米国,メキシコ等)を経由してニカラグアに空路入国する場合
指定国に居住しない者が,指定国に滞在し,ニカラグアに空路入国する場合は,証明書の提示を求める。

(3)空路により,非指定国から指定国を経由してニカラグアに空路入国する場合
非指定国を出発し,乗り継ぎのため,指定国を経由して,ニカラグアに空路入国する渡航者には証明書の提示を求めない。

在ニカラグア日本国大使館 領事班
Embajada del Japon en Nicaragua, Encargado consular
TEL:(505)2266-8668~8671 FAX:(505)2266-8566
緊急時(505)8853-3130
MAIL:consuladojp@mg.mofa.jp
HP(日本語・Espanol): http://www.ni.emb-japan.go.jp/index_j.html

 

 

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