海外

2022.07.21

フィリピン│付添人のいない未成年外国人のフィリピン入国規則(変更)、および「警戒レベル」の維持

【ポイント】
●7月17日、フィリピン政府は、海外から入国する付添人のいない未成年外国人の入国規則を変更することを発表しました。
●7月19日、フィリピン政府は、8月中旬まで警戒レベルを維持することを発表しました。

【本文】
1 7月11日付けに当館から案内「(その213:12歳から17歳の外国人のフィリピンへの入国に係る要件)」の中で、フィリピンの関係当局への確認を行うとしていた、完全にワクチンを接種した12歳から17歳の外国人の入国要件について、フィリピン政府(検疫局:BOQ)は、海外から入国する付添人のいない未成年(15歳~17歳、5歳~14歳、4歳以下)外国人のフィリピン入国規則を、以下のとおり変更することを発表しました。

(1)付添人のいない15歳から17歳の外国人
 ア 付添人のいない15歳から17歳の以下のいずれかの外国人は、到着時に検疫及び検査を受ける必要はない。
  (i) 新型コロナ・ワクチンの初回接種(Primary series)(注)を終了し、少なくとも1回目の追加接種(Booster shot)を受けた者
  (ii) 新型コロナ・ワクチンの初回接種(Primary series)(注)を終了し、出発国出発前48時間以内の陰性のRT-PCR検査結果、または医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他の同様の施設で医療専門家によって管理・認定された検査室における24時間以内に陰性の抗原検査結果を所持する者

 イ 付添人のいない15歳から17歳の以下のいずれかの外国人は、検疫と検査を受ける必要がある。
  (i) 新型コロナ・ワクチンの初回接種(Primary series)(注)を終了したが、追加接種(Booster shot)を受けておらず、なおかつ出発国出発前48時間以内のRT-PCR検査結果、または医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他の同様の施設で医療専門家によって管理・認定された検査室における24時間以内の抗原検査を所持していない者
  (ii) 部分的にワクチンを接種した者、またはワクチンを接種してない者

(2)付添人のいない5歳から14歳の外国人
 ア 付添人のいない5歳から14歳の以下のいずれかの外国人は、到着時に検疫及び検査を受ける必要はない。
  (i) 新型コロナ・ワクチンの初回接種(Primary series)(注)を終了し、当館(日本国大使館)及び航空会社と事前調整し、承認書(Endorsement letter)を所持する場合。
  (ii) 新型コロナ・ワクチンの初回接種(Primary series)(注)を終了し、少なくとも1回目の追加接種(Booster shot)を受けた者(当館及び航空会社との事前調整の状況に関係ない)。
  (iii) 追加接種(Booster shot)を受けていないが初回接種(Primary series)(注)の新型コロナ・ワクチンを終了し、出発国出発前48時間以内の陰性のRT-PCR検査結果、または医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他の同様の施設で医療専門家によって管理・認定された検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を所持する者(当館及び航空会社との事前調整の状況に関係ない)。

 イ 付添人のいない5歳から14歳の以下のいずれかの外国人は、到着時に検疫及び検査を受ける必要がある。
  (i) 新型コロナ・ワクチンの初回接種(Primary series)(注)を終了したが、当館、航空会社との事前調整をせず、承認レターを所持しない場合
  (ii) 新型コロナ・ワクチンの初回接種(Primary series)(注)を終了したが、追加接種(Booster shot)を受けてない者
  (iii) 出発国出発前48時間以内のRT-PCR検査結果、または医療施設、研究所、診療所、薬局、又はその他の同様の施設で医療専門家によって管理・認定された検査室における24時間以内の抗原検査の結果が陰性ではなかった者
  (iv) 部分的にワクチンを接種した者、又はワクチンを接種してない者

 (注)初回接種(Primary series)
  初回:2回接種する種類のワクチンを2回接種済み、あるいは1回接種する種類のワクチンを接種済みのこと


(3)付添人のいない4歳以下の外国人は、出発国から出発する前に当館、航空会社からの承認書(Endorsement letter)を事前に提出する必要がある。フィリピン外務省(DFA)の承認書(Endorsement letter)は、代替要件になる可能性がある。
 到着時に必要な書類を所持しなかった場合、対象の4歳以下の外国人は検疫を受ける必要がある。
 当館の代表が不在の場合、DFAは必要な調整を代行することとなる。また、航空会社は、検疫期間中に対象の4歳以下の外国人に同行する保護者を指定する。

(4)付添人のいない外国人未成年者は、チェックイン時に航空会社から以下の必要な書類の確認を受ける。

 ア 15歳~17歳の外国人
  (i) ONE HEALTH PASS (OHP)
    (ii) ワクチン接種証明書
  (iii) 追加接種証明書、又は、有効な陰性のRT-PCR検査結果
  (iv) 検疫施設で未成年者に同行するフィリピンの保護者名と住所、及び、親又は保護者が未成年者に義務的な検疫とRT-PCRテストの実施を許可している承認書(Authorization Letter)

 イ 5歳~14歳の外国人
  (i) ONE HEALTH PASS (OHP)
  (ii) ワクチン接種証明書
  (iii) 検疫施設で未成年者に付き添いするフィリピンの保護者名と住所、及び、親又は保護者が未成年者に義務的な検疫とRT-PCRテストの実施を許可している承認書(Authorization Letter)
  (iv) ブースター接種、又は、有効な陰性のRT-PCR検査結果、または、当館および航空会社、またはフィリピン外務省(DFA)からの承認書(Endorsement letter)

 ウ 4歳以下の外国人
  (i) ONE HEALTH PASS (OHP)
  (ii) 検疫施設で未成年者に付き添いするフィリピンの保護者名と住所、および、親又は保護者が未成年者に義務的な検疫とRT-PCRテストの実施を許可している承認書(Authorization Letter)
  (iii) 当館、および航空会社、またはフィリピン外務省(DFA)からの承認書(Endorsement letter)

(5)上記要件に違反した場合、親または航空会社によって指定された付き添いの保護者が、隔離施設で検疫中の未成年者に付き添いする必要がある。また、付き添いする保護者は、次の書類を提示する必要がある。
 ア 検疫施設にチェックインする48時間以内の陰性のRT-PCR検査結果、または24時間以内に陰性の抗原検査
 イ 付添人のいない未成年者に完全な検疫施設での隔離を受ける覚悟、および感染リスクがあることを認識し、署名した同意書

 なお、15歳未満の外国人未成年者が、単身または親の付き添いなしにフィリピンへ渡航する場合は、事前に各国のフィリピン大使館にWaiver of Exclusion Ground(WEG) 申請を行う必要があります。
 詳細については、在日フィリピン日本国大使館ホームページをご確認ください。
 ・15歳未満の外国人渡航者の入国について
  https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/visa/general-information/  
 ・WEG申請に必要な「扶養・保証の同意宣誓供述書」の認証ガイドライン
  https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/notarial-services/waiver-of-exclusion-ground-weg/

2 7月19日、フィリピン政府は、追加接種(Booster shot)を受けた場合等を考慮した新たな警戒レベルの分類を8月中旬までに発表するとして、それまで現在の警戒レベルを維持することを発表しました。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
●One Helth Pass
 https://www.onehealthpass.com.ph/  

●大統領府コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(当面の間「警戒レベル」を維持)
 https://pcoo.gov.ph/news_releases/pbbm-retains-covid-alert-level-system-for-time-being-eyes-new-health-restrictions-classification/
 

+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html  
 
(問い合わせ窓口)
○フィリピン検疫局(BOQ)(PCR検査およびワクチンに関する照会先)
 Department of Health (DOH) Call Center
 Department of Health Central Office
 Telephone Number: (02) 8651-7800 local 5003-5005 or (02) 5318-7500
 DOH Call Center text: 0918-8888364
 Email Address: callcenter@doh.gov.ph  OR boq.opcen@gmail.com  

(在外公館連絡先)
○ 在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  
 
○ 在セブ日本国総領事館
 住所:8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321 / 7322
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  
 
○ 在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 

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