海外

2022.06.11

ペルー│社会的隔離措置の一部変更

○ペルー政府は、社会的隔離措置の一部変更を発表しました。この変更は6月10日(金)から適用されます。
○これに伴い、ペルー国内の空港における1メートル以上の距離の確保は任意となりました。
○また、ペルー人、外国人居住者、外国人非居住者の別に関わらず、またその出発国に関わらず、ペルーを最終目的地として乗客として入国する18歳以上の方は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチンの3回接種を完了したことを、12歳から17歳の方は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了したことを、それぞれ証明する必要があります。

概要以下の通りです。詳細については、ペルー政府の官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-016-2022-decreto-supremo-n-063-2022-pcm-2076344-1/

1 衛生上の奨励事項等
(1)ペルー政府、地方政府、自治体は、それぞれの管轄において、以下について引き続き奨励する。
・1メートル以上の距離の確保
・家庭内での活動の優先
・頻繁な手洗いの励行
・マスク・二重マスクの適切な着用
・戸外・換気されたスペースの活用
・密集を避けること
・高齢者、リスク層の保護
・精神衛生の促進
・スクリーニングの継続
・衛生サービス強化の継続
・COVID-19感染者の追跡における情報テクノロジーの活用
・情報の公開と記録
・偽情報と汚職に対する闘い
・ゴミの適切な処理
・コロナ対応に関する情報及び適用される措置の周知
・陸路旅客公共交通サービス提供時における窓の開放
・公共機関・民間企業において、扉・窓を開放することにより、可能な限り適切な換気を確保すること
(2)ワクチン接種が完了した公共サービス従事者を対面業務に戻すこととする。感染リスクのある公共サービス従事者は、そのサービスの必要性や医師・民間医療機関による病院の診断に基づき、リモートワーク若しくは対面・リモートを併用する。
(3)地方政府は、適切な換気設備が未配備の閉鎖された場所におけるリスク、集合のリスクを減らすため、以下のガイドラインを念頭に、管轄地域において密集を引き起こす経済活動を規制する。
・屋内に、適切な換気設備を設置する。
・入退場エリアの規制のため、スペース・アクセスの制限を行う。
・利用者が多くなる時間帯に監視時間を設ける。
・距離の確保のために、屋外公共スペースの利用を簡易にする。
(4)ペルー保健省は、その他の保健関連機関と連携し、新型コロナウイルス感染者数の増加を把握し、速やかに抑制のための措置をとるために、集中的な衛生学的検査を実施する。
(5)教育機関及びペルー国内の空港は、1メートル以上の距離の確保を任意とする。

2 権利行使の制限等
(1) 公道を移動する際や屋内では、KN95マスク一枚、もしくは3層プリーツのサージカルマスクの上に一般的な(布)マスクの着用を義務とする。60歳以上で3回のワクチン接種者及び12歳以上で2回のワクチン接種者が80%を満たす州においては、ソーシャルディスタンスを確保した上で屋外におけるマスク使用を任意とするが、感染状況により変更出来ることとする。保健省は大臣令において、上記および細則を満たす州を定期的に公表する。
(2)衛生上の規定及び国家緊急事態令に関連するその他の規定に違反した者で、同令及び市民の生命と健康を新型コロナウイルスの感染より守るために発出されたその他法令の発令期間中に犯した違反による罰金の支払いを行っていない者は、やむを得ない理由がある場合を除き、国家のあらゆる機関によるあらゆる手続き(経済・
食料・衛生上の支援を含む)の実施が妨げられる。
(3)医療従事者は、職場での対面業務を従事するにあたり、新型コロナワクチンを3回接種しなければならない。
(4)ペルー人、外国人居住者、外国人非居住者の別に関わらず、またその出発国に関わらず、ペルーを最終目的地として乗客として入国する18歳以上の者は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチンの3回接種を完了したこと、また、12歳から17歳の者は、ペルーまたは外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了したことを、それぞれ証明するか、または、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明結果を提示する必要がある。12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。入国時に症状を呈する者は、関連する規定に従い強制隔離される。保健当局が、入国する乗客に対して新型コロナウイルス検査を実施し、陽性の場合の補足的な衛生対策を定めることを可能とする。
(5)国内線に搭乗する12歳以上の居住者及び、非居住者は、ペルー又は外国で新型コロナワクチンの1回目及び2回目の接種を完了していることを証明することが必要となる。但し、ペルーに居住し、現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、搭乗に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。年齢に応じて求められるワクチン接種を完了していない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。12歳未満の場合は搭乗に際し無症状であることのみが要件となる。
(6)陸路で郡をまたぐ交通手段を利用する12歳以上の居住者、及び非居住者は、ペルー又は外国で新型コロナワクチンの接種を完了していることを証明することが必要となる。但し、ペルーに居住する現行のプロトコールに基づき接種可能な18歳以上の者は、乗車に際し3回目の接種を完了したことを証明する必要がある。接種証明の提示ができない場合は、検査結果が搭乗前48時間以内のPCR検査陰性証明を提示することが必要となる。12歳未満の場合は乗車時に無症状であることのみが要件となる。なお、同交通サービスの提供にあたっては、新型コロナウイルス感染予防のために運輸通信省によって承認されたガイドラインを遵守しなければならない。また、乗客は、マスクの着用等関連の規定を遵守しなければならない。
(7)公共交通機関の運転手や車掌、およびデリバリーサービスを提供する運転手においては、現行の関連法令が適用される。
(8)ペルーに居住する、現行のプロトコールに基づき新型コロナウイルスワクチンの接種可能な18歳以上の者が、以下の屋内の場所に入場する際には、ペルーまたは外国で3回の接種を完了していることを示す証明書(紙もしくは電子媒体)を提示しなければならない。また、場内では常にマスクを着用する。レストラン等において
は、食事中のみマスクを外してよい。
【対象となる施設】
ショッピングセンター、商店街、デパート、一般店舗、集合店舗、生活必需品を扱う商店、スーパーマーケット、市場、屋内のレストラン等、カジノ、スロットマシン、映画館、劇場、銀行その他金融機関、教会等の礼拝施設、図書館、博物館、文化施設、ギャラリー、スポーツクラブ等、美容室、理容室、スパ、公衆浴場、サウナ、温泉、スポーツジム、公証人役場、顧客対応窓口、公的機関・民間企業の手続き・クレーム窓口・会議室、職業訓練学校
(9) 対面での労働を行うものへのワクチン接種義務
対面で労働活動を行う者は全て、現行のプロトコールに従い接種可能な場合は、3回の新型コロナワクチンの接種を完了したことを証明しなければならない。ペルーまたは外国での接種はいずれも有効とする。民間活動においてサービスを提供する者で、ワクチン接種を完了していない場合は、遠隔によるサービス提供を行わなければならない。労働の性質がリモートワークになじまない場合は、労務契約停止の可能性があると見なされ得る。
(10)ワクチン接種証明書確認の際には、ペルーまたは外国での新型コロナウイルスワクチン接種完了を示す証明書(紙もしくは電子媒体)とともに、右証明書にある身分証番号を確認できる公的な身分証を提示しなければならない。

 【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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