海外

2021.12.03

赤道ギニア 国際線の運航を停止(2021年12月6日~2022年1月2日)

赤道ギニア国内における新型コロナウイルス感染防止対策が改正され、令和4年1月2日まで有効となります。

国際線の運行は12月6日から令和4年1月2日まで停止されます。

夜間外出禁止時間は、赤道ギニア全土において、午後11時から翌午前6時までとなっております。

2日、赤道ギニア政府は、国内の新規感染者数は減少傾向にあるものの、国際的な新規感染者数及び死亡者数の増加、オミクロン株の出現などを懸念し、11月1日付の新型コロナウイルス感染防止対策の強化に関する政令について、感染防止対策を一部改正しました。本政令による措置は、令和4年1月2日まで有効となります。同期間において、以下の措置がとられます。

1 夜間外出禁止時間は、赤道ギニア全土において、「午後11時から翌午前6時まで」とする。

2 赤道ギニアに就航している航空会社の国際線の運航は12月6日から令和4年1月2日まで停止する。

2-1 チャーター便を含む、全ての航空会社の国内線の搭乗について、受付及び搭乗の際にPCR検査の陰性証明書及びワクチン接種証明書の提示が義務づけられる。

2-2 新型コロナウイルスの新変異株が確認されている国からの旅行者の入国を禁止する。国外の赤道ギニア人は当該禁止措置から免除されるが、適切な検疫措置に従わなければならず、施設での滞在費用は、自己負担となる。

3 この政令の発効から、商品、材料、機器を輸送する航空機、船舶及び管轄当局から正式に認可された国際チャーター便の入国は許可される。

4  海上輸送は、Viteoca社及びSan Valentin社については、各社週1便、最大250名の乗客収容が維持されるが、乗客は、チケット購入時、チェックイン時、乗船時にPCR検査の陰性証明書及びワクチン接種証明書の提示が義務づけられている。

4-1 Elobey船に対する管理措置は厳格になり、各乗組員に対するPCR陰性証明書及びワクチン接種証明書の提示を徹底した上で、貨物及び商品の輸送のみが可能となり、正式に許可を得た特別な場合を除き、旅客の輸送は禁止される。

5 全ての国外からの旅行者は、技術委員会の決議書で定められたとおり、ワクチン接種証明書及びPCR検査の陰性証明書の提示が義務づけられ、隔離措置に従わなければならない。隔離措置に伴う宿泊費は、旅行者の負担となる。

6 学業を終えて海外から帰国する学生については、航空会社で搭乗手続きをする際に、対応するPCR検査の証明書を提示するだけで良いが、隔離終了後、国内において一度ワクチン接種を受ける必要がある。

7 行政機関、自治団体、公営企業において書類提出等の際は、各々の管理者へワクチン接種証明書の提示を義務づける。

8 国内の全ての居住者(赤道ギニア人又は外国人)にワクチン接種が義務づけられる。

8-1 地域間の移動については、健康上または仕事上の正当な理由があり、ワクチン接種証明書を所持している場合は認められる。しかし、マラボ及びバタの新規感染者の増加を考慮し、これら2都市から各地域(島嶼部及び大陸部)へ移動する場合は、ワクチン接種証明書及びPCR検査の陰性証明書が要求される。

8-2 マラボ又はバタへの商品・製品の輸送は、車両運転手がワクチン接種証明書を提示するという条件の下で許可される。また同様に、マラボ又はバタから各地域へ移動する際は、ワクチン接種証明書及びPCR検査の陰性証明書の提示が必要となる。

9 農業・畜産・森林・環境省は、国内市場への供給を目的とした農産物の生産強化プログラムを引き続き実施する。

10 礼拝を行う際は、すべての宗教宗派において、収容可能人数の50%、手洗い・消毒の励行、マスクの正しい着用、ソーシャルディスタンス(最低1.5メートル)の確保等、政府が定めた措置を引き続き厳守する。

11 一般的にレジャー施設、カジノ、パブ、ディスコ、バーの閉鎖は継続され、20人を超える記念行事、結婚式、葬儀及び通夜は禁止されている。

11-1 公園、レストランは、利用可能とする。

12 タクシーの乗車許容人数は、乗客2名までを維持し、感染防止対策を順守しなければならない。都市部の利用では公共、民間ともに乗車許容人数は50%となり、運転手及び乗客ともにワクチン接種証明書が必要となる。

13 マスクの正しい着用は、ソーシャルディスタンスの確保、頻繁な手洗い、消毒と同様に継続して義務づけられる。

14 第9条、第10条及び第11条の規定に関し、マスクの正しい着用を順守しない者は、該当部門から厳しい制裁を受ける。

15 地区、村、地域において感染が爆発した場合、完全に回復するまで、該当区域及び住民は隔離される。

16 本政令は、2022年1月2日まで有効である。

追加規定:
関係省庁は、本制限措置の厳格な順守のために必要な措置をとる権限が付与される。

廃止規定:
本政令に反する同列又は下位の規定は廃止される。

最終規定:
本政令は、官報及び国営メディアにより公表された日から発効する。

【参考リンク】
○赤道ギニア政府/保健省ホームページ
https://www.guineaecuatorialpress.com/index.php
https://guineasalud.org/

 

 

○外務省海外安全ホームページ(国別感染者数、各国・地域における入国・行動制限措置等)
https://www.anzen.mofa.go.jp/

○厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

○在ガボン日本国大使館フェイスブック
https://www.facebook.com/JapanEmbGabon/

【本件問い合わせ先】
在ガボン日本国大使館 領事班(赤道ギニア兼轄)
所在地:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
電話番号:(+241)011-73-22-97 / 011-73-02-35
閉館時緊急連絡先:(+241)077-38-73-38
Email: amb.japon@lv.mofa.go.jp

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