海外

2021.12.01

カザフスタン 国外からの新たな入国制限措置(2021年12月3日~)

カザフスタン政府は、12月3日から、ボツワナ、南アフリカ、レソト、ナミビア、ジンバブエ、モザンビーク、マラウイ、マダガスカル、エスワティニ、タンザニア及び香港からカザフスタンへの外国人入国を制限します。

カザフスタン政府は、12月3日から、イスラエル、チェコ、オランダ、ベルギー、英国、イタリア、ドイツ、オーストリア、カナダ及びエジプトからの入国者に対し、ワクチン接種完了者であってもPCR検査を義務づけ、また、7日間の自宅自主隔離を求めます。

11月30日、保健省ショラノフ第一次官は、12月3日からの措置として以下を表明しました。
(1)ボツワナ、南アフリカ、レソト、ナミビア、ジンバブエ、モザンビーク、マラウイ、マダガスカル、エスワティニ、タンザニア及び香港からの外国人入国を制限する。
(2)エジプトとの国際線を停止する。
(3)オミクロン株が確認された国として、イスラエル、チェコ、オランダ、ベルギー、英国、イタリア、ドイツ、オーストリア、カナダ及びエジプトからの入国者に対し、ワクチン接種完了のいかんにかかわらず、検体提出から72時間以内のPCR検査を義務づける。
(4)また、オミクロン株が確認された国からの入国者に対して、PCR検査の結果にかかわらず、7日間の自宅自主隔離を求める。

同日後刻、12月3日零時からの措置を定めた国家主任衛生医師令第51号「新型コロナウイルス『オミクロン』株のカザフスタン共和国への移入を防止するための強化措置」が発表されました。同医師令は、上記1(3)(4)の内容を反映しています。 また、イスラエル、チェコ、オランダ、ベルギー、英国、イタリア、ドイツ、オーストリア、カナダ及びエジプトからカザフスタンへの入国者だけでなく、これらの諸国に直近14日間の間に滞在歴のある方も、7日間の自宅自主隔離の対象となります。

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○在カザフスタン共和国日本国大使館
住所:5th floor, Kosmonavtov Street 62, micro-district
  "Chubary", Nur-Sultan, 010000, Republic of Kazakhstan
電話:+7 (7172) 977-843
FAX :+7 (7172) 977-842
○日本外務省領事サービスセンター
電話:(代表)+81-3-3580-3311(内線)2902,2903
 
(日本外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐事件を除く)
(内線)2851
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐事件等)
(内線)3047

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