海外

2021.11.11

デンマーク コロナパスの提示義務再導入(2021年11月12日~)

【ポイント】
デンマーク保健省等は、11月12日から、15歳以上の者に対して文化・スポーツ施設等におけるコロナパスの提示義務を再導入すると発表しました。

コロナパスの提示を求められる主なもの
○病院の訪問者(近親者等を除く)
○ナイトライフ、屋内の飲食店
○入浴・遊技施設、遊園地・遊技場・カジノ、会議・講演会・見本市・動物ショー
○コンサート・舞台芸術公演・映画館・スポーツの観戦、博物館・美術館、夜間学校・市民講座・フォルケ大学などの大衆向け教育、動物園・水族館、スイミングプール 等

有効なコロナパスを有するとされる者:ワクチンの完全接種者、過去6ヶ月以内にCovid-19に感染した者、検査を受けて陰性となった者(PCR検査は96時間、抗原検査72時間有効)
詳細はコロナポータルをご参照ください。
https://en.coronasmitte.dk/corona-passport

コロナパスの再導入
11月9日及び10日、デンマークの保健省、ビジネス省、文化省は、11月12日より文化・スポーツ施設等におけるコロナパスの提示義務を再導入する旨プレスリリースを発表しました。概要は以下のとおりです。

(1)保健省の発表(11月9日)
保健省プレスリリース
https://sum.dk/nyheder/2021/november/covid-19-er-igen-en-samfundskritisk-sygdom

(Covid-19は再び社会的に重大な疾病になる)

●エピデミック委員会(専門家グループ)からの勧告に基づき、議会のエピデミック委員会(議会の委員会)は本日(11月9日)、木曜日(11月11日)からのCovid-19が1か月間、社会的に重大な疾病として再び分類されることを決定した。

●保健省の分野では、病院の訪問者(近親者、保護者、個人的に代表する人、弁護士などを除く。)にコロナパスの提示が導入されることを意味する。

●議会のエピデミック委員会は、以前に感染して免疫があると見なされる人のコロナパスの有効期間を12か月から6か月に短縮することも決定した。また、コロナパス提示の年齢制限が16歳から15歳に引き下げられる。

●11月12日(金)6:00から、コロナパスの提示が要求される場所の全体像については coronasmitte.dk で確認できる。

(2)ビジネス省の発表(11月9日)
https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/november/coronapas-paa-serveringssteder-og-i-nattelivet-skal-holde-smitten-under-kontrol/

(感染を抑制するため、レストランやナイトライフではコロナパスが必要に)

●11月12日(金)から以下の場所でコロナパスを見せる必要がある。
・ナイトライフ
・屋内の飲食店
上記に加え、屋内で200人以上、屋外で2,000人以上の参加者がいるイベントやアクティビティにおいてはコロナパスの提示が必要であり、また、以下の事業分野でも提示が必要。
・入浴と遊戯施設
・遊園地、遊技場、カジノ
・会議、講演会、見本市、動物ショー

●完全にワクチン接種を受けた人、または過去2週間以内に最初のワクチン接種を受けた人は、レストランや大規模なイベントでは、有効なコロナパスを提示するだけでよい。ワクチンを受けていない市民は、コロナ検査が陰性であるか、過去6か月以内にCOVID-19に感染している場合には引き続き有効なコロナパスを受け取ることができる。コロナパスの提示は大人と15歳以上の子供に要求される。

●また、2021年12月31日まで、売上高が少なくとも45%減少している企業には、引き続き固定費補償へのアクセスがある。更に、企業は一時的な分業制度(当館注:従業員の勤務時間を短縮し、その分の経済補填を国が行うという制度)を利用することができる。

(3)文化省の発表(11月10日)
https://kum.dk/aktuelt/nyheder/krav-om-coronapas-bliver-indfoert-i-dele-af-kultur-og-idraetslivet

(文化、スポーツ施設におけるコロナパス要求の導入)

●11月12日より、15歳以上の者は、屋内で200人以上、屋外で2,000人以上の観客や参加者がいる会場やイベントに入場する際に、コロナパスを提示しなければならない。

●コロナパスの要求は、文化省所管の以下の領域で必要となる。
・コンサート、舞台芸術公演などの観客
・映画館などにおける上映会や類似大型行事の参加者
・スポーツ(観戦)において支払いをした観戦者(当館注:業務のため会場にいる従業員やアスリート等は含まれない。)
・博物館、美術館などの訪問者
・夜間学校、市民講座、フォルケ大学などの大衆向け教育の参加者
・動物園・水族館の来場者
・スイミングプールの利用者

●200人以上の会場及び2,000人以上の会場への入場の際にコロナパスが要求されるというのは、200人もしくは2,000人以上が同時に存在する場合にはコロナパスを提示する必要があるという意味である。コロナパスの要求は、当該施設の観客、顧客、訪問者、参加者等に適用される。すなわち、例えば、アスリートやパフォーマー、その他の従業員、ボランティア等には、コロナパスは要求されない。コロナパスの要件に該当する会場の従業員やボランティアは、自ら(自主的に)要求を遵守することが推奨される。

2 感染者数
11月10日(水)14時発表のデンマークの1日あたりの新規感染者数等の詳細 は以下のとおりです。引き続き感染防止に十分ご注意ください。 (出典:デンマーク国立血清学研究所、フェロー諸島自治政府、グリーンランド自治政府の最新発表) https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata
感染者数合計:感染者数合計:401,378名名
●デンマーク
感染者数:410,434名(前日比+3,017名)死亡者2,745名(前日比+3名),入院者319名(集中治療室39名)、治癒者数378,879名)
●フェロー諸島
感染者数:2,731名(死亡者6名、入院者5名、治癒者数2,083名)
●グリーンランド
感染者数:963名(死亡者0名、入院者0名)

<日本の水際対策強化に係る新たな措置>
(1)水際対策強化に係る新たな措置(19)
【いわゆる日本帰国・入国後の待機期間が3日間に短縮される措置】
厚生労働省ホームページ(制度概要や申請方法など)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html

(2)水際対策強化に係る新たな措置(18)
【いわゆる有効なワクチン接種証明書所持者の待機期間が10日間に短縮される措置】
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100238893.pdf

(3)水際対策強化に係る新たな措置(17)
【いわゆるデンマークから帰国後3日間の指定場所での待機が免除となる措置】
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009165.html

<日本帰国・入国者への検査証明確認の厳格化(4月19日から実施)>日本人の帰国者を含む全ての日本への入国者に対しては、すでに事前の出国前検査証明を求められているところですが、4月19日より検疫における検査証明の確認が一層厳格化されています。出国時の搭乗手続や本邦入国時の検疫において、検査証明の有効性をめぐり、搭乗拒否や乗継地での足止め、また入国後の停留期間の延長など様々な混乱が生じています。
下記リンク先にて、厚生労働省が定める検査方法及び検査証明書記載内容などをご確認の上、原則として厚生労働省所定のフォーマットを使用願います。

(厚生労働省の検査証明書フォーマット)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(検査証明への記入サービスを行う当地医療機関等・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#nihon_3
※同医療機関は一例です。検査・記入サービスの利用料金等は病院ごとに異なります。

(「検査証明書の確認について(本邦渡航予定者Q&A)」・当館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/files/100178984.pdf

<デンマークの入国制限>
○デンマークの現在の入国制限に関しては、デンマーク・コロナポータルサイト及び当館HP等でご確認ください。

(デンマーク・コロナポータルサイト:デンマーク語)
https://coronasmitte.dk/

(同:英語)
https://en.coronasmitte.dk

(在デンマーク日本国大使館HP)
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-covid19.html#denmarku_2

○現在、日本外務省はデンマークに対して感染症危険情報「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_164.html#ad-image-0

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1

<当館からのお願い>
●現在、当館では感染症予防対策の一環として、領事待合室に1度に入室できる方の数を1組ごとに制限しております。係員が順番にご案内いたしますので、それまでロビーでお待ちいただく場合があります。
また、来館時にサーマルカメラにて、非接触型の検温を行っております。体温が著しく高いと認められた方には入館をご遠慮いただく場合がありますので、ご理解の上、ご協力をよろしくお願いいたします。

●在留届を提出されている方で、日本に帰国(一時帰国を除く)された方は、「帰国者全員の氏名、帰国日」をご記入の上、当館領事班ryoji.han@ch.mofa.go.jp までメールでお知らせください。
詳しくは下記当館ホームページをご確認ください。
https://www.dk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/taizai-zairyu.html
●在留邦人の方でコロナウイルスへの感染が確認された方や隔離措置を受けた方、入院された方は当館までご連絡ください。

【連絡先】
在デンマーク日本国大使館領事班
電 話:3311-3344
(閉館時はまず緊急電話対応業者につながります)
メールアドレス:ryoji.han@ch.mofa.go.jp

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