海外

2021.09.25

ペルー 入国要件の修正(ワクチン接種証明書の提示は義務ではない)

ペルー政府は、9月24日(金)付の官報にて、9月17日(金)に公表された最高令(国家緊急事態令の延長及び社会的隔離措置の延長・一部変更)におけるペルー入国要件に関する条項について修正し、ペルー入国に際しては、全ての乗客はPCR検査の陰性証明の携行が必要であるが、ワクチン接種証明書の提示は義務ではないとする旨公表しました(9月19日(日)に既に同様の趣旨のペルー保健省の発表があり、9月20日(月)より同発表に沿って運用されていますが、今般、最高令についても修正が加えられました)。

○本件措置は、10月3日(日)までの間適用され、その後継続の有無が検討されます。

○ペルーに入国を予定されている方は、予め入国に際して必要な手続きについて、ご利用を予定されている航空会社・旅行代理店等に十分ご確認するようお願いいたします

概要は以下の通りです。詳細については、官報をご確認下さい(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-184-2020-decreto-supremo-n-156-2021-pcm-1995017-1/

1.修正箇所
9月17日(金)に発出された最高令で、PCR検査陰性証明の携行及びワクチン接種を完了していることの両方が、入国の要件として義務付けられていましたが、 24日(金)付の官報にて、以下の通り変更されます
(1)ペルーに乗客として入国するものは、出発国にかかわらず、検査結果が搭乗前72時間以内のPCR検査陰性証明の携行が必要となる。
(2)ワクチン接種証明書の提示は義務ではない。 (以下変更なし)
(3)10月3日(日)までの間、南アフリカから渡航、又は同地で14日以内の乗り継ぎを行った非居住外国人の入国を停止する。また、同国から渡航または同地にて乗り継ぎをし、ペルーに入国するペルー人及び外国人居住者は、自宅、宿泊施設、又は一時隔離施設にて、入国から起算して14日間の隔離を行う。

2.参考
(1)9月17日(金)に公表された最高令の概要については、9月18日(土)付の当館領事メールをご確認ください。
・「新型コロナウイルス関連情報(国家緊急事態令の延長及び社会的隔離措置の延長・一部変更)」
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00637.html

(2)9月19日(日)に発出された保健省のプレスリリースの概要(今回最高令の修正と同様にワクチン接種証明書の提示は義務ではないとするもの)については、9月20日(月)付の当館領事メールをご確認ください。
・新型コロナウイルス関連情報(入国要件に関するペルー保健省の発表
https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00638.html

(3)ペルー入国の際は、PCR検査陰性証明の取得に加え、以下のペルー入国管理局のホームページにて、出発前72時間以内に誓約書を登録する必要があります。
ペルー入管ホームページ(誓約書):
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/

 【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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