海外

2021.09.13

イタリア 2021年9月10日緊急政令第122号(COVID-19グリーン証明書の携行・提示・確認義務の拡大、罰則等を規定)

9月10日付け緊急政令第122号が官報に掲載され(11日に発効。)、イタリアにおける新型コロナウイルス感染拡大防止のため、COVID-19グリーン証明書の携行・提示・確認義務の拡大、罰則等を規定しておりますので、ご留意ください。

緊急政令第122号の詳細については、在イタリア日本国大使館が作成した抄訳または原文をご参照ください。
抄訳:https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210910DL122.html

官報:https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg

2021年9月10日緊急政令第122号(抄訳)

第1条 2021年6月17日法律第87号によって修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第52号の修正
 
1 2021年6月17日法律第87号によって、修正と共に法転換された2021年4月22日緊急政令第52号第9-3条の後に以下を挿入する。
 
9-3条1 学校、教育、研修関連へのアクセスのためのCOVID-19グリーン証明書の使用
1 第9-3条の規定は、2017年4月13日法令第65号第2条の幼児教育サービス、県立成人教育センター(CPIA)、州の職業訓練システム(IeFP)、州の専門技術研修システム(IFTS)及び高等技術学校(ITS)の職員にも適用される。 第9-3条4項の確認は、本項第1文の学校長及び機関責任者によって行われる。
2 緊急事態が終了する2021年12月31日まで、公衆衛生を守るため、第9-3条及び本条1項の学校、教育、研修施設にアクセスする者は誰でも、第9条2項のCOVID-19グリーン証明書を所持及び提示しなければならない。この規定は、児童、生徒、学生、州の研修システム参加者には適用されない。ただし高等技術学校(ITS)のコースの参加者を除く。
3 本条2項の措置は、保健省通達の基準に従って発行された適切な医学的証明書に基づきワクチン・キャンペーンから除外された者には適用されない。
4 本条2項の学校長及び学校、教育、研修機関の責任者は、本条2項の義務遵守を確認しなければならない。施設へのアクセスがサービス又は仕事を理由とする場合、2項の義務遵守の確認は、上記の者だけでなく、雇用者によっても行われなければならない。COVID-19グリーン証明書の確認は、第9条10項に基づいて採択された首相令の手順に従って行われる。教育相通達は、更なる確認手続きを規定することができる。
5 本条2項及び4項の規定違反は、2020年5月22日法律第35号によって修正とともに法転換された2020年3月25日緊急政令第19号第4条1項、3項、5項及び9項によって、罰則の対象となる。 2020年7月14日法律第74号によって修正とともに法転換された2020年5月16日緊急政令第33号第2条2-2項の規定はそのままとする。

9-3条2 高等教育施設へのアクセスのためのCOVID-19グリーン証明書の使用
1 第9-3条の規定はそのままとし、緊急事態が終了する2021年12月31日まで、公衆衛生を守るため、大学、芸術・音楽・舞踊の高等教育機関及び大学に付属するその他の高等教育機関の施設にアクセスする者は誰でも、第9条2項のCOVID-19グリーン証明書を所持及び提示しなければならない。
2 本条1項の措置は、保健省通達の基準に従って発行された適切な医学的証明書に基づきワクチン・キャンペーンから除外された者には適用されない。
3 本条1項の機関の責任者は、同機関によって指定されたサンプリング形式に従い、本条1項の義務遵守を確認しなければならない。施設へのアクセスがサービス又は仕事を理由とする場合、1項の義務遵守の確認は、上記の者だけでなく、雇用者によっても行われなければならない。COVID-19グリーン証明書の確認は、第9条10項に基づいて採択された首相令の手順に従って行われる。
4 本条1項及び3項の規定違反は、2020年5月22日法律第35号によって修正とともに法転換された2020年3月25日緊急政令第19号第4条1項、3項、5項及び9項によって、罰則の対象となる。 2020年7月14日法律第74号によって修正とともに法転換された2020年5月16日緊急政令第33号第2条2-2項の規定はそのままとする。

 
2 2021年6月17日法律第87号によって修正と共に法転換され、2021年緊急政令第52号第9-3条1の第1項により修正された2021年4月22日緊急政令第52号第9-3条5項の違反は、2020年5月22日法律第35号によって修正とともに法転換された2020年3月25日緊急政令第19号第4条1項、3項、5項及び9項によって、罰則の対象となる。
 
3 関係行政機関は、現行法の下で利用可能な人的、財政的、設備機材的資源を用い、公的財政に新たな又は追加的な負担をかけることなく、本条の活動を実施しなければならない。
 
第2条 居住施設、福祉支援施設、福祉医療施設でのワクチン接種義務の拡大
 
1 2021年5月28日法律第76号によって修正とともに法転換された2021年4月1日緊急政令第44号第4条の後に以下を挿入する。
4-2条 居住施設、福祉支援施設、福祉医療施設の職員へのワクチン接種義務の拡大(以下省略)
 
第3条 効力の発生
 
1 本緊急政令は官報掲載日の翌日(大使館注:官報掲載は9月10日)から効力を有し、法転換手続きのため議会に提出される。(以下省略)
2021年9月10日 ローマ

マッタレッラ大統領(署名)
ドラギ首相(署名)
ビアンキ教育相(署名)
メッサ大学・研究相(署名)
スペランツァ保健相(署名)
 
カルタビア司法相

●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)      
○在イタリア日本国大使館        
  電話:06-487991(領事部)        
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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