海外

2021.08.14

イタリア 8月6日緊急政令第111号(COVID-19グリーン証明書を所持する者のみ交通機関の利用が可能に)

8月6日付け緊急政令第111号が官報に掲載されました。
(官報)https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21G00125/sg

緊急政令第111号は、イタリアにおける新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、例えば以下の措置を規定しておりますので、ご留意ください。

・教育機関等における感染防止対策。
・学校及び大学におけるCOVID-19グリーン証明書の所持・提示(違反に対する処罰あり。)。
(例)9月1日から12月31日まで、全ての学校・大学職員及び大学生はCOVID-19グリーン証明書を所持・提示しなければならない。学校長、児童教育サービスの責任者等は、右が遵守されているか確認する義務がある。
9月1日から12月31日まで、COVID-19グリーン証明書を所持する者のみ、旅客用航空機、Inter City等列車、船舶・フェリー等の交通手段へのアクセス・利用が認められる(違反に対する処罰あり。)。
・スポーツイベント及び一般に公開される公演に関する緊急措置。
・サンマリノ共和国保健当局が発行したワクチン接種証明書に対する緊急規定。
・ラツィオ州の情報システムが攻撃を受けたことに係る、8月1日から9月15日までの措置。
 
●緊急政令第111号の詳細については、在イタリア日本国大使館が作成した抄訳をご参照ください。
(抄訳)https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20210806DL111.html
 
●皆様におかれましては、新型コロナウイルスへの感染防止に引き続き努めてください。

(問い合わせ先)      
○在イタリア日本国大使館        
  電話:06-487991(領事部)        
ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

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