海外

2021.07.30

ブルガリア 緊急感染状態の延長、及び各種感染拡大予防措置の延長(~2021年8月31日)

【ポイント】
ブルガリア政府は、7月末で期限を迎える「緊急感染状態」を8月31日まで延長しました。

これに伴い、現在実施中の各種感染拡大予防措置が8月31日まで延長されました。

【本文】
「緊急感染状態」の期限が8月31日まで延長され、ブルガリア保健省は、新たな保健大臣令を発出し、現在実施中の各種感染拡大予防措置を同期日まで延長しました(内容に変更なし)。

○現在実施中の感染拡大予防措置の主な概要は以下のとおりです。
◇語学学校その他の学習センターにおける対面式授業は1.5mの物理的距離の確保。マスク着用。毎時の換気及び消毒。
◇児童クラブは収容人員の50%まで。全職員マスク着用。
◇大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、展示会、その他の公共イベントは収容人員の50%まで。1.5mの物理的距離の確保。マスク着用。
◇文化・娯楽イベント(映画、劇場、サーカス、博物館、美術館、図書館)、スポーツジム、スパ施設は収容人員の50%まで。1.5mの物理的距離の確保。マスク着用。
◇スポーツイベントは屋内外とも収容人員50%まで。1.5mの物理的距離の確保。マスク着用。
◇飲食店、ディスコ、バー、ナイトクラブ等は収容人員の50%まで。店員はマスク着用。
◇カジノは収容人員の50%まで。店員はマスク着用。
◇商業施設、行政施設は8平方メートルあたり1人の入場者数制限。
◇市場、商店街、バザール、展示会では、従業員及び訪問者はマスク着用。
◇可能な限り在宅勤務。出勤は全従業員の50%まで。
◇医療施設の面会禁止。ただし、末期患者を除く。


○保健大臣令の詳細は以下のとおりです。

<教育、大規模行事等に関する保健大臣令>

1 教育関係

(1)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は、最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用及び毎時の換気と消毒を条件に許可される。

(2)子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ等の利用は会場キャパシティーの使用上限50%、全職員のマスク着用を条件とする。

 2 屋内外における大規模イベント

(1)会議関係
  物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、研修、チームビルディング、展示会、及びその他の公共イベントの実施は、会場キャパシティーの使用上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保及び全参加者のマスク着用を条件とする。

(2)文化行事
  文化・娯楽行事(フェスティバル、映画館、劇場、サーカス、芝居、コンサート、博物館、美術館、図書館、舞踏活動、創作・音楽芸術)については、空間占有率の上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用、着席用座席のみの使用(コンサート、フェスティバル、劇場、サーカス、及び他の舞台関係イベント)を条件として許可される。

(3)スポーツ
観客を入れたスポーツ試合の実施は全客席の使用上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保及びマスク着用を条件として許可される。

(4)フィットネス
フィットネス、スポーツ・ホール及びクラブ、スイミングプール及び複合的スイミング施設の利用は、キャパシティー使用上限50%、最低1.5mの物理的距離の確保を条件として許可される。

(5)スパ
療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設、ウェルネスセンター、海洋療法施設の利用は、収容可能人数の50%を上限として許可される。

 3 飲食店、娯楽施設

(1)観光法第124条で規定される全ての飲食店、娯楽店の利用は、会場キャパシティーの使用上限50%、及び店員によるマスク着用を条件として許可される。

(2)ゲームセンター及びカジノは、会場キャパシティーの使用上限50%、及び店員によるマスク着用を条件として許可される。

 4.その他(店舗側の義務、職場、医療機関他)

 (1)店舗側の義務
ア 商業施設、行政施設、及びその他の市民へのサービスを提供する施設の全てのオーナー又は運営者(個人・法人を問わず)は、施設内において8平方メートルあたり利用者1人という基準を超えないよう入店者数を管理する。
イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみとし、訪問者は互いに1.5mの距離を確保する。また、従業員及び訪問者はマスク着用が義務付けられる。

(2)職場
  雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務/在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50%までとする。

(3)医療関係
ア 医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、末期患者への面会は例外とする。また、入院期間が5日以上となる患者については、担当医の判断により面会を許可する。
イ 面会に際しては、マスク着用を含む全ての感染予防措置がとられ、一度に面会可能なのは1名までとする。
ウ 監視機関によるその業務遂行目的での訪問は禁止の例外とする。

(4)社会福祉施設
社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための住宅型施設において、外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り認められる。なお、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例外とする。

(5)各自治体による規制
地方自治体は、その権限の範囲内において導入された措置適用のための指令を発出することが出来る。当該指令は地方自治体のホームページで公表される。


<雇用者の義務、マスク着用義務、社会的距離等に関する保健大臣令>

1 雇用者の義務

(1)全ての雇用者及び雇用機関は、以下の通り職場における感染予防措置を講じる。
ア 恒常的な消毒の実施
イ 明らかな病症(発熱、せき、呼吸困難、嗅覚・味覚の異常など)が確認される者の出勤の不許可
ウ 各職員に対する手洗いの指導
エ 各職員間の最低1.5メートルの物理的距離確保、及び右が不可能な場合における職員によるマスク着用の確保
オ 業務の特異性や職場におけるリスクに応じ、必要な感染予防の用具(マスク、ヘルメット、手袋など)の提供

(2)全ての雇用者及び雇用機関は、屋外で1.5メートルの物理的距離の確保が困難な環境で勤務する従業員に対してマスクを支給する。

(3)雇用者は、可能な場合には、雇用管理者及び被雇用者のリモートによる業務体制を構築する。または、異なる就業時間帯の設定や交代制を導入する。雇用者は、業務の特異性及び可能性に応じ、職場での不必要な接触の制限を含む被雇用者のより適切な保護を確保するため、(被雇用者による)特定の休憩時間の利用スケジュールの策定と共に、その他の予防措置や業務体系の構築を行う。

(4)サービス業の従事にあたっては、マスクを着用した上で、最低1.5メートルの距離を確保しなければならない。例外として、ガラス製ないしは透過性の素材で作られたパーテーションを用意し、洗浄と消毒を行う場合、マスクの着用をしなくてもよい。

2 マスク着用と社会的距離

(1)公共の場、商業施設、その他サービスを提供する施設を所有ないしは管理する個人・法人は、上記1雇用者の義務の他に、以下の通り感染予防措置を講じる。
ア 施設内や保有する屋外スペース内において、人と人との距離を最低1.5メートルの距離を確保する体制の構築
イ 施設の入口で消毒液を提供
ウ 人々の密集を避け、またマスクの着用を促すための、入場人数制限措置の構築。
エ 施設内において、目視できる場所に案内表示板を設置する、あるいは他の方法で、物理的な距離の確保や手の消毒、マスク着用の義務を周知。

(2)市民に対し行政及びその他のサービスを提供する者は、情報通信技術を活用し、可能な場合には電子的に当該サービスを提供する。

(3)屋内の公共の場(ここには、公共交通機関、医療機関、薬局、全国保健センター、行政施設及び市民がサービス
の提供を受けるあるいはアクセスを有する場所、鉄道・バスの駅、空港、地下鉄の駅、商業施設、教会、修道院、寺院、博物館等が含まれる)では、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクの着用が義務づけられる。

(4)屋外の公共の場において、人混みにより1.5メートルの物理的距離を確保出来ない場合には、使い捨て用あるいは複数回使用可能なマスクの着用が義務づけられる。

(5)上記(3)及び(4)の例外は以下のとおり。
ア 飲食店の利用客(飲食店利用が許可された場合)
イ 屋内でスポーツを行う者(実技を行っている間のみ)
ウ 会議等のイベント、ブリーフ、記者会見、セミナーの発言者(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)
エ テレビ番組の参加者(司会者、ゲスト)(但し、他の参加者との間に1.5メートルの距離を確保する)
オ 6歳までの児童

(6)上記(3)及び(4)における「公共の場」とは、市民がアクセスすることが出来、及び/または、公的な用途として認識される場所を指す。

(7)同一家族・世帯外の者同士の間の最低1.5メートルの物理的距離の確保に関する感染予防措置は、屋外の公共の場にも適用される。

3 マスク着用義務の例外
上記1及び2の感染予防措置の適用は、全ての雇用者、任命当局、(法人か個人かを問わず)市民サービスを提供する公共施設・商業施設等の管理者、大規模イベントの主催者に義務づけられる。

(1)但し、上記責任者の判断により、COVID19ワクチン接種を完了している従業員/職員のマスク着用義務を免除することが出来る。

(2)この大臣令において、「COVID19ワクチン接種者」とは、COVID19ワクチンの接種完了がEUのデジタルCOVID証明書により証明されており、且つ最終接種日から14日間が経過している者を言う。

保健大臣令の原文は保健省HPでご確認いただけます→ https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ministr-kacarov-izdade-tri-zapovedi-vv-vrzka-s-udl/


在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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