海外

2021.06.27

オーストラリア ACT政府発表:公共交通機関を含む屋内でのマスク着用が必須に(2021年6月27日深夜~)

【ポイント】
●6月27日(日)、ACT政府は、本日深夜から、公共交通機関を含む屋内で、マスクの着用を必須にする旨発表しました。

●NT準州のDarwin等の対象地域を27日午後4時以降に離れACTに入境するACT住民は、対象地域を訪問後、必要不可欠な場合を除き家に滞在することを求める対策(Stay-at-home requirements。以後「ステイホーム対策」と表記する)の対象となります。

【本文】
6月27日(日)、ACT政府は、本日深夜から、公共交通機関を含む屋内で、マスクの着用を必須にする旨発表しました。
発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。
https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/face-masks-to-become-mandatory-in-the-act

1 ACTでマスク着用が必須に
(1)6月27日深夜以降、公共交通機関を含む屋内で、マスクの着用が必須になります。対象施設は、スーパ-、ショッピングセンター等の小売り施設、レストランやカフェなどのホスピタリティ施設、美容院、日焼けサロン、ジムなど人々が濃厚接触する施設、及び介護施設などです。対象となる施設の詳細等は下記からご確認ください。
https://www.covid19.act.gov.au/act-status-and-response/face-masks

(2)レストラン等で、客はマスクを着用することが強く推奨されますが、飲食をする際は外すことが出来ます。また、来客等に対応する場合を除いた事務所(office environment)内や緊急時などにもマスクを外すことが出来ます。マスクを外すことが出来る状況の詳細は下記からご確認ください。
https://www.covid19.act.gov.au/act-status-and-response/face-masks

(3)本日深夜からマスクの着用が必須になりますが、開始から48時間は、新しい措置に適応するための移行期間となります。

2 NT準州の対象地域に訪問歴のある人は「ステイホーム対策」の対象に
(1)NT準州の、City of Darwin、City of Palmerston、及びLitchfieldを本日午後4時以降に離れACTに入境するACT住民は、「ステイホーム対策」の対象となります。
(2)「ステイホーム対策」該当者は、「ステイホーム対策」を開始してから24時間以内にオンラインで申告しなければなりません。
○オンライン申告先
https://www.covid19.act.gov.au/updates/covid-19-areas-of-concern/online-travel-forms
(3)「ステイホーム対策」の該当者は、ACTに入境後は「ステイホーム対策」を実施する住居に直接向かい、住居を離れるのは許可された必要不可欠な要件(以下(5)に記載)に限られます。なお、NT準州の対象地域に訪問歴があることによる「ステイホーム対策」は少なくとも6月29日(火)午後1時30分まで実施されます(注:NSW州の対象地域に訪問歴がある人は、7月9日(金)午後11時59分まで「ステイホーム対策」を実施する必要があります)。
(4)「ステイホーム対策」を実施中は、12歳以上の人は、必要不可欠な理由で外出する場合はマスクを着用しなければなりません。なお、屋外で激しい運動をする場合はマスクの着用は不要です。
(5)「ステイホーム対策」を実施中に住居を離れることが出来る必要不可欠な外出理由は以下のとおりです。
○テレワークが不可能な必要不可欠な仕事を行う場合
○必要不可欠な食料や薬品の購入
○医療上の必要がある場合(人道上の理由、脆弱な人の世話をする場合を含む)
○新型コロナワクチンを受けるため(ワクチン接種の資格があり、既に予約があり、自己隔離に該当しない場合)
○屋外の運動(1日1時間)
○必要不可欠な動物の世話
「ステイホーム対策」の詳細は下記リンク先をご確認ください。
https://www.covid19.act.gov.au/stay-safe-and-healthy/quarantine-and-isolation/stay-at-home-requirement-information-for-travellers
(7)ACT住民以外の人で、NT準州の対象地域に訪問歴のある人は、ACTに入境することが出来ません。
入境を希望する人は入境禁止措置に対する免除許可を受けない限り入境が出来ませんが、この許可は特段の事情(extraordinary circumstance)がある場合にのみ許可されます。なお、入境する場合でも、「ステイホーム対策」に従う必要があります。
(8)NT準州の対象地域に訪問歴があり、本日午後4時以前に既にACTに入境しており、現在もACTに滞在している人は、「ステイホーム対策」に従う必要はありませんが、これらの対象地域に6月18日(金)以降に訪問歴がある人は、オンラインで申告し、症状を確認し、少しでも症状があれば直ちに検査を受け、陰性の結果を受けるまで自己隔離しなければなりません。

2 ACT政府は、下記リンク先に新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載しています。上記リンク先が変更になる可能性もありますので、定期的に確認し、最新の情報を入手するよう心がけてください。
https://www.covid19.act.gov.au/

在オーストラリア日本国大使館領事部
電話:02-6273-3244(代表)
FAX:02-6273-1848
メール:consular@cb.mofa.go.jp
大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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