海外

2021.05.28

スリランカ 国際線の到着便の受け入れが再開(2021年6月1日~)

●スリランカ政府は、現在発令している外出規制に関し、以下を発表しました。

 ・現在から6月7日(月)午前4時まで:終日外出規制

 (参考)これにより、前回通知されていた5月31日(月)、6月4日(金)の日中の時間帯(午前4時~午後11時)の外出規制解除はなくなります。

 ●スリランカ航空局は、6月1日以降の海外からの入国規制を解除することを決定しました。これにより国際線の到着便の受け入れが再開されることになりますが、引き続き、ワクチン接種に問わず、すべての入国者が入国後14日間、指定ホテルなどの隔離が必要とされています。

 ●スリランカ国内で感染が拡大している状況を踏まえ、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスク着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保などの感染症対策に努めてください。

1 スリランカ国内における外出規制

 (1)本28日、スリランカ政府は、現在、国内全土に発令されている外出規制に関し、6月7日(月)午前4時まで終日外出規制とする旨を発表しました。これにより、前回の通知で予定されていた5月31日(月)及び6月4日(金)の日中の時間帯(午前4時~午後11時)の外出規制の解除はなくなりますので、ご注意ください。

 【最新の外出規制】

・6月7日(月)午前4時まで:終日外出規制

 2 スリランカ入国時の注意

  25日、スリランカ航空局は、6月1日からの当地の入国規制の解除を発表しました。これにより国際線の到着便の受け入れが再開されることになりますが、以下の規制は継続しますので、注意してください。

 (1)過去14日以内にインドに滞在歴のある者への規制は、更なる通知があるまで有効。

 (2)1フライトの搭乗人数を75名までとする。

 (3)全てのスリランカ入国者は、ワクチン接種の有無に関係なく、入国後、14日間、隔離施設・隔離ホテル等で隔離措置を実施しなければならない(5月11日の保健省通知を継続)。

 (4)外国人(スリランカ国籍者以外)は、スリランカ入国に際し、スリランカ外務省からの事前入国許可が必要である(ただし観光の場合はETA)。

 (5)各国や航空会社が定める陰性証明を遵守しなければならない(補足:スリランカ入国の際は、出発96時間以内の陰性証明が必要です)。

(参考)当館からスリランカ航空に確認した結果、6月中は、成田発コロンボ行きのUL455便も搭乗者を受け入れた形(ただし、上述のとおり75名/便の制限あり)で運航予定であるとの回答がありました。ただし、実際の運航状況については、ご自身で直接スリランカ航空又は旅行代理店に確認してください。

〇スリランカ航空(Sri Lanka Global Contact Center)

https://www.srilankan.com/en_uk/flying-with-us/contact-us

3 日本帰国時の措置

  日本入国時には、引き続き所定の出国前72時間以内の検査証明の他に誓約書、スマートフォンの携行(必要なアプリの登録・利用)及び質問票の提出が求められています。また、日本における水際対策の強化も随時更新されていますので、帰国を予定されている方は、常に最新情報を、以下の関連ウェブサイトを通じご確認ください。

 ○外務省ホームページ(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について)

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

 ○厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

 4 日々の生活における留意事項

 (1)スリランカにおいては、新型コロナウイルスの警戒基準としてレベル3が維持されていますが、感染拡大が継続していることも踏まえ、当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の励行、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正しい生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてください。

 (2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシングの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。

 〇条例の改正内容は、2020年10月15日発表の官報をご参照ください。

 http://www.documents.gov.lk/files/egz/2020/10/2197-25_E.pdf

 

 ○問い合わせ先
 在スリランカ日本国大使館
 電話:(国番号94)11-269-3831

 

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