海外

2021.04.28

【広域情報】新型コロナウイルス感染症に関する米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、インド及びペルーに対する新たな水際対策措置

●4月28日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000766187.pdf
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、インド及びペルーからの日本への帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

4月28日、日本において米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、インド及びペルーに対する新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。

●これまで英国、南アフリカ共和国、アイルランド、イスラエル、ブラジル、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー、エストニア、チェコ、パキスタン、ハンガリー、ポーランド、ルクセンブルク、レバノン、ウクライナ、フィリピン、カナダ(オンタリオ州)、スペイン、フィンランドの29か国を指定してきた「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に、新たに以下の3か国・地域を指定します。

(1) 米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)
(2) インド
(3) ペルー

●上記3か国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後14日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。

●本措置は米国(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、インド及びペルーからの入国者に対する措置であり、これら以外の国・地域についてはこれまでの水際措置に変更ありません。

※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html


(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

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