海外

2024.01.15

日本|入国・帰国時の渡航情報(入国制限、査証・在留資格、Visit Japan Web等必要な手続き手順)

日本への入国・帰国時の手続きの手順 日本への入国・帰国時の手続きの手順

日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。


◎ 日本の入国制限・検疫措置について

2023年4月28日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の詳細が発表されました。
新型コロナウイルス感染症が「感染症法上の位置づけ変更」に伴い、2023年4月29日以降、水際措置を以下の通り変更されます。

外務省海外安全ホームページ|今後の水際措置について(2023年4月29日以降順次適用)

  • 2023年4月29日午前0時以降、下記措置に伴い Visit Japan Webサービス上での「検疫手続(ファストトラック)」ボタンは削除されました(「税関申告」及び 外国人入国手続に関する「入国審査」のサービスは引き続きご利用頂けます)


◎ 外国人の入国に関する査証 及び 在留資格等について

2022年10月11日以降、外国人の新規入国制限は解除されました。
新規外国人の日本入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(免除対象者 及び 免除国・地域国籍の方を除く)をご用意下さい。

日本国査証(ビザ)に関する問い合わせについては、外務省ビザ・インフォメーション または 各在外公館ホームページで案内している「訪日外国人査証ホットラインサービス」へご照会下さい。

外務省(Ministry of Foreign Affairs)|外務省ビザ・インフォメーション

外務省(Ministry of Foreign Affairs)|駐日外国公館リスト

短期滞在目的での査証免除国・地域

2022年10月11日以降、査証免除措置の一時的な停止措置は解除されました。
短期滞在目的(90日以下の滞在ですが一部国は別途規定あり)、かつ報酬を伴わない活動目的で日本へ渡航する以下の69か国・地域に対して 査証免除措置 を実施しています。

ただし、査証免除措置対象国・地域の方でも 日本国内において報酬を得て仕事をする場合 や、日本国内に3か月以上滞在する等の 短期滞在の要件に該当しない場合 は、査証の取得が必要 となります。

外務省(Ministry of Foreign Affairs)|ビザ免除国・地域(短期滞在)

APECビジネストラベルカード保持者の査証免除について

以下の国・地域に対するAPECビジネストラベルカード取り決めに基づく査証免除についても再開されました。
APECビジネストラベルカードについての詳細は外務省ホームページにてご確認下さい。

外務省(Ministry of Foreign Affairs)|APECビジネストラベルカード(ABTC)

ABTCについてのよくある質問
ABTCを使用する際の注意点はありますか?

入国・入域しようとする国・地域の在留資格(滞在許可を)をお持ちの方については、ABTCを用いて入国・入域すると短期商用の在留資格を誤って付与され、お持ちの在留資格(滞在許可)が取り消される場合がありますので、入国審査の際に「在留資格(滞在許可)を有している」旨入国審査官によくご説明頂くか または ABTCを提示しないようご注意下さい。また、ABTCはパスポートの代わりにはなりませんので、必ず有効な日本国パスポートも一緒にご提示下さい。

ABTC専用レーンの設置されている空港はどこですか?

ABTC専用レーンが設置されている空港・海港等の情報は、各参加国・地域が提供する情報をご確認下さい。
なお中国、シンガポール、台湾等については、事前承認を受けていない場合(ABTC裏面に記載が無い場合)はABTC専用レーンの使用ができません。
APEC Business Mobility Group|ABTC Economy Contact Information

ABTCの有効期間は何年ですか?

原則交付から5年間です。
ただし、ABTCを発行する時点でパスポートの残存有効期間が5年未満の場合は、発行されるABTCの有効期限はパスポートの有効期限と同一となります。

査証のオンライン申請(JAPAN eVisa)

2023年3月27日より、以下に該当する対象者は 観光を目的とする短期滞在査証 を申請する場合、JAPAN eVisa(英語)ウェブサイトからオンライン申請を行い、電子査証の発給を受けることができます。

※ オンライン申請についてのご質問は、外務省訪日外国人査証ホットライン(メールアドレス:japan-visa@bricks-corp.com)に英語にてお問い合わせください(一般的な日本の査証についてのご質問は 管轄の在外公館 にお問い合わせください)

外務省(MOFA)|ビザのオンライン申請

外務省(MOFA)|JAPAN eVisaについてのよくある質問(FAQ about eVisa Japan)


◎ Visit Japan Webサービスの登録

Visit Japan Webサービスは、「入国審査(外国人入国記録)」及び「税関申告(携帯品・別送品申告)」をウェブで行うことができるサービスです。海外から入国される方の他、日本に帰国される方もご利用いただくことができます。

なお、2024年1月25日午前3時(日本時間)に入国審査 及び 税関申告の二次元コードを統一する システム変更 が行われます。
これにより、変更後はこれまでそれぞれ別々の二次元コードを発行していたものが、一つに統合され、両方の手続が可能となります。

システム変更後に日本へ入国・帰国する場合は、必ず変更後に本サービスで二次元コードを表示して手続を行って下さい。

デジタル庁(Digital Agency)|Visit Japan Web(入国手続オンラインサービス)

  • 日本人 及び 再入国する外国人は、本サービスでの「入国審査(外国人入国記録)」手続きは不要です
    また、日米地位協定該当者(SOFA)の方は、外国人入国記録メニューの利用対象外です
  • 2023年4月29日午前0時(日本時間)より「検疫手続(ファストトラック)」ボタンは削除されました
    これにより現在検疫手続においては Visit Japan Web サービスの利用義務はありません

  1. STEP1
  2. STEP2
  3. STEP3
入国・帰国前に行うこと

  1. STEP1
  2. STEP2
  3. STEP3
入国・帰国の手続(日本到着時)

  1. STEP1
  2. STEP2
  3. STEP3
日本滞在中に行うこと(外国籍を有する一部の方)

外国籍を有する免税購入対象者のうち、在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方は、免税購入機能 を利用可能です。
免税店(空港免税店を除く)での買い物にご利用頂くことができ、予めVisit Japan Webで登録をすると、パスポートを店員に提示をしなくても、免税QRコードを表示して読み取ってもらうことで買い物ができます。

※ 利用できる店舗は、免税QRコードの読み取りに対応した店舗に限ります

デジタル庁(Digital Agency)|Visit Japan Web免税機能の概要やスケジュールについて


◎ 日本入国手続・その他注意事項等

日本到着後の検査 及び 入国後の待機は不要 です。

ただし、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある方については、入国時検査を実施します。
検査結果が陽性の場合は、検疫所長の指示に従い、指定する宿泊療養施設等での療養が必要となります。

帰国確認・入国審査手続き【Immigration】

パスポート(及び必要な方は査証)をご用意ください。
それぞれ該当するレーン(日本国籍 or 外国籍等)に従ってお進みください。

 日本国籍の方

国内主要空港においては 顔認証ゲート が設置・運用されています。
これによりパスポートのICチップ内の顔画像と、顔認証ゲートのカメラで撮影した顔の画像を照合して本人確認を行うことで、日本人の出帰国手続きを合理化・円滑化が図られています。

照合により本人確認に問題が無ければ、ゲートを通過することができます。
顔認証ゲートを利用した場合には、入国審査官からパスポートにスタンプ(証印)を受ける必要がありません。

出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan)|顔認証ゲートの更なる活用について

  • パスポートにはスタンプ(証印)されません
    帰国のスタンプを希望される方は、顔認証ゲートの通過後、帰国手続き時には税関検査前まで、出国手続き時には航空機への搭乗前までに、顔認証ゲート後方に待機する職員 または 各審査場事務室の職員にお申し付けください

    ※ 上記の時点以後は、スタンプの申出を受け付けることはできないのでご注意ください
    ※ 下記の手続の他に出入(帰)国記録が必要な場合がありますので、予め必要な手続きが無いかご確認の上ご利用ください
      ・海外渡航中の運転免許証の有効期限経過による再取得の手続
      ・海外から帰国した場合における転入届に係る手続
      ・年金保険に関する合算対象期間(免除期間)の証明手続
      ・外国査証の申請手続き

外国籍の方(For Foreign National)

入国審査の際に 外国人入国記録(Disembarkation Card for Foreigner)をご提出ください。
Visit Japan Webで外国人入国記録を提出される方は、入国審査用のQRコード をご提示ください。

出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan)|外国人入国記録

紙での外国人入国記録を提出する場合

英語 または 日本語にて外国人入国記録に必要項目をご記入ください。

Please fill in the immigration record for foreign national in either English or Japanese
(By using Visit Japan Web, you can electronically submit immigration records for foreign national.)

日本語  English  簡体字

한국어

Bahasa Indonesia

Tiếng Việt

再入国許可・みなし再入国許可での入国の場合はこちら(For Re-Entrants)

Visit Japan Webで外国人入国記録を提出する場合

入国審査用のQRコード(上部が黄色で色付け)を入国審査時にご提示ください。
なお滞在日数の入力誤りが多くなっていますのでご注意ください。
(短期滞在(観光・商用・親族訪問等)で入国希望の場合は、90日以下の日数を日欄に入力して下さい)

Show the two-dimensional code screen with a yellow line on the top to the immigration officer.
(If you wish to land on a short-term stay (sightseeing, business, visiting relatives, etc.), please enter the number of days in the day column for 90 days or less.)

動物・植物検疫手続き【Quarantine】

海外からの家畜の伝染病や植物の病害虫の侵入を防止するため、肉製品や植物は輸入規制があり、個人が手荷物として持ち込む場合でも規制の対象となります。(渡航先で購入した製品を国際郵便・宅配便で別送する場合も規制の対象となります)

従って肉製品などを所持している場合は動物検疫所、果物や野菜などの植物を所持している場合は植物検疫所の検査をそれぞれ受ける必要があります。

農林水産省(MAFF)|動植物検疫からのお知らせ

動物検疫(肉製品などのおみやげの持ち込み規制について)

海外から肉製品や卵等を持ち込む際には動物検疫の対象となり、おみやげや個人消費用であっても、輸出国の政府機関が発行する検査証明書のないものは日本への持ち込みはできません。また、ASF(アフリカ豚熱)等の家畜の伝染病の発生状況などにより、日本への持ち込みができない国・地域があります。

動物検疫所(AQS)|肉製品などのおみやげについて(手荷物、国際郵便、宅配便としての持ち込み)

  • オーストラリアやニュージーランド等では、日本向けに検査証明書を添付して販売しているものがあります
    日本に持ち込むことができる製品であっても、動物検疫所の検査を受ける前に開封された場合には持ち込みができなくなりますのでご注意下さい

    動物検疫所(AQS)|食肉製品に添付されている検査証明書

植物検疫(植物・果物などのおみやげの持ち込み規制について)

海外から植物や果物等を持ち込む際には植物検疫の対象となり、国・地域によって持ち込みが禁止されている種類がある等の規制があります。また輸出国の政府機関が発行する検査証明書(Phytosanitary Certificate)の添付が無いと持ち込みはできません。

植物防疫所(PPS)|海外から植物を持ち込む時

税関手続き【Custom】

機内預入した荷物を受け取った後、税関カウンターへお進み下さい。
空港等の税関検査場において、海外から日本に入国(帰国)される全ての方に、輸入が規制されている物品の有無、免税範囲を超える物品の有無等について確認しています。

税関(Japan Customs)|入国時の税関手続

主な税関手続 必要な申請書等 通数
携帯品の申告のみの方
(全ての方)
携帯品・別送品申告書 1通
携帯品に加えて別送品の申告を行う方
(渡航先から荷物を送る方)
2通
100万円相当額の現金等を持ち込む方 支払手段等の携帯輸出・輸入申告書 1通

【参考】海外旅行者への通関・関税に関するご案内等
輸入が禁止されている品物

以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。
これらの禁止されているものを輸入した場合は、関税法等で処罰されることとなります。

下記の他に家畜伝染病予防法、植物防疫法、外来生物法などで輸入が禁止されているものがあります。
詳細は最寄りの動物検疫所、植物防疫所 及び 地方環境事務所にご相談下さい。

輸入が規制されている品物:ワシントン条約に基づく規制

ワシントン条約とは、正式には「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、国際取引によって生存を脅かされている または 絶滅してしまう恐れのある野生動植物を保護することを目的とした条約で、日本をはじめ世界の約170か国が加盟しています。

この条約の本文に規制の対象となる動植物のリストがついています。
このリストは「附属書」と呼ばれ、規制が厳しい順に附属書Ⅰ~Ⅲに分かれています。

附属書に記載されているワシントン条約対象種の場合、免税店で購入したものでも規制種が含まれる製品は、輸出国の手続きなしに輸入することはできません。

各附属書に該当する規制品目については、税関 及び 経済産業省ウェブサイトにてご確認下さい。

税関(Japan Custom)|ワシントン条約

経済産業省(Ministry of Economy, Trade and Industry)|ワシントン条約(CITES)

【概要】ワシントン条約規制対象種の分類
附属書Ⅰ 掲載種
絶滅の恐れがあり取引の影響のある種
原則的に
国際取引禁止
附属書Ⅱ 掲載種
現在は絶滅の恐れは無いが取引を規制しなければ絶滅の恐れのある種
国際取引の規制手続きをすれば
輸入可能
附属書Ⅲ 掲載種
締結国が自国内の種の保護のため他の締結国の協力を必要とするもの

輸入が規制されている品物:その他関税関係法令以外の規定に基づく規制

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。

輸入に関する関税関係法令については、輸入を予定している税関 または 最寄りも税関にお問い合わせ下さい。
また、輸入関係他法令に該当する品目を輸入する際には、輸入手続きをスムーズに行うためにも、予め主管省庁にご相談されることをお勧めします。

税関(Japan Custom)|税関で確認する輸入関係他法令の概要

税関(Japan Custom)|銃砲刀剣類所持等取締法に基づく輸入規制の税関における確認内容

厚生労働省(Ministry of Health, Labour and Welfare)|医薬品等の個人輸入について

税額の計算方法(免税範囲を超える品物を持ち込む場合)

入国する際に免税範囲を超える品物を持ち込む場合は規定に従って課税されます。
個人的な使用に供するために購入した品物(お土産等)を携帯品や別送品として海外から持ち込む場合は、海外での小売価格(購入価格)の6割程度の額課税価格 とし、この課税価格を基に税率を乗じて税額を決定します。

税関(Japan Custom)|税額の計算方法

現金・有価証券、金など支払手段等の携帯輸出入の手続

100万円(北朝鮮を仕向地とする輸出にあたっては10万円)相当額を超える現金等を携帯して出国 または 入国する場合には、出国(入国)時に、支払手段等の携帯輸出・輸入申告書 の税関への提出が必要です。

申告の様式につきましては、全国の空港や港にある税関に備え付けている他、税関ウェブサイトに記載している 様式(A4版)を印刷してご利用することができます。

税関(Japan Custom)|支払手段等の携帯輸出入の手続

入国者の免税範囲

海外旅行者の携帯品 あるいは 別送品のうち、個人的に使用すると認められるものに限り、入国者1人あたり下記表の範囲内で免税となります。(携帯品と別送品の両方がある場合は、両方を合算します)

なお、旅行中に使用していた衣類、化粧品などの身の回り品や職業上必要とする携帯用器具など(外国で取得したものを除く)は、下記表にかかわらず原則として免税となります。

税関(Japan Custom)|海外旅行者の免税範囲

携帯品・別送品申告書の提出について

日本に入国(帰国)する全ての方に 携帯品・別送品申告書 の提出が必要です。
申告書は機内・空港での申告書への記入・申告の他、Visit Japan Webを通じての電子申告 及び 税関ウェブサイトから申告書様式を印刷・申告の方法があります。

税関(Japan Customs)|入国(帰国)時における「携帯品・別送品申告書」の提出

Visit Japan Webを利用して電子申告 → 電子申告ゲートを利用する場合

Visit Japan Webにログイン後、案内に従って携帯品申告情報を入力下さい。
入力した情報は税関用の二次元コード(水色)として表示できます。

空港到着後、税関検査場にある 電子申告端末 で税関用の二次元コードとIC旅券(パスポート)の読取りを行うと、電子申告ゲート(Electronic Declaration Gate)を利用したスムーズな税関手続きが可能となります。

税関(Japan Customs)|7つの空港で税関検査場電子申告ゲートを利用できます

機内・空港等で申告書を入手・記入して申告する場合

日本への入国便・帰国便機内 または 全国の空港や港にある税関検査場にて「携帯品・別送品申告書」を入手可能です。
(機内には搭載されていない場合もございます)

携帯品・別送品申告書の「A面」を記入の上、税関に提出して下さい。
なお、免税範囲を超える場合は「B面」も記入して下さい。

税関ウェブサイトから申告書様式を印刷・記入して申告する場合

財務省税関(Japan Custom)ウェブサイトから以下の様式(A4版)を印刷してご利用することも可能です。
(それぞれ PDF版 及び EXCEL版 がございます)

税関(Japan Custom)|携帯品・別送品申告書様式

携帯品・別送品申告書
日本語(Japanese)
 
Customs Declaration
英語(English)
携带品 分离运输行李 申报单
中国語 簡体字(Simplified Chinese)
攜帶品・後送物品申報單
中国語 繁体字(Traditional Chinese)
휴대품・별송품 신고서
韓国語(Korean)
Declaración Aduanera
スペイン語(Spanish)
Déclaration des effets personnels et bagages non accompagnés
フランス語(French)
Deklarasi Barang Bawaan dan Barang yang Dikirim Terpisah
インドネシア語(Indonesian)
別送品の手続きがある場合

別送品とは、入国の際に携帯せずに郵送などの方法で別に送った荷物を指します。
海外旅行先で買ったお土産などを、国際郵便や国際宅配便でご自分宛てに送る場合は、帰国時の税関検査の際に 別送品申告の手続き を必ず行って下さい。

申告の手続きを行わなかった場合、別送品の免税が受けられませんのでご注意下さい。
なお、別送品については、入国(帰国)後6か月以内に輸入され、かつその輸入申告の際、入国(帰国)時に税関の確認印を受けた「携帯品・別送品申告書」を輸入地税関に提出した場合に限り、入国時に使用した免税枠の残りの範囲内で、免税の適用を受けて輸入することができます。

税関(Japan Custom)|別送品手続(渡航先から荷物を送る)

日本滞在時の免税購入手続等について(消費税免税制度改正)

2023年4月1日以降、消費税免税制度が改正となりました。
海外居住されている日本国籍の方は、2年以上国内以外に居住している証明書類(在留証明 または 戸籍の附票の写し)が必要となりますので、一時帰国等で日本国内で買物をする際は十分ご注意ください。

国土交通省観光庁|消費税免税制度改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)

国土交通省観光庁|免税購入対象者一覧(R5.4.1~)

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