海外

2020.12.09

カンボジア 支払保証制度を受けて入国する場合の2回目のPCR検査について

支払保証を受けてカンボジアに入国した場合、カンボジア出国前に2回目のPCR検査の受検が求められています。

当館から、カンボジア保健省に確認したところ、出国予定者は以下の条件にて受検する必要があるとの回答を得ましたので、お知らせします。

● 受検期間: 出国の48時間前以内
※ 検査証明書の発行は、受検日の翌日になるようですので、ご留意ください。

● 受検場所: 国立衛生研究所(National Institute of Public Health)
URL:  https://niph.org.kh/niph/home/index.html 
mail: info@niph.org.kh
Tel:  023 966 449

同研究所の担当者が、支払保証を受けて入国する外国人の2回目のPCR検査について把握していない例も見受けられますので、必要に応じて、事前に連絡をするようにしてください。

なお、12月5日付当館領事メールでお知らせしたとおり、支払保証を受けて入国する制度は、12月12日以降停止されますので、ご留意ください。

【参考】

<当館ホームページ:カンボジア入国制限措置> https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000197.html 

<11月13日付当館領事メール:カンボジア入国制限措置の見直し(11月11日付保健省アナウンスメント)>
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000334.html   

<11月18日付当館領事メール:11月11日付カンボジア保健省アナウンスメントについての追加情報>
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000338.html  

<11月20日付当館領事メール: 11月11日付カンボジア保健省アナウンスメントについて(支払保証制度の対象者)>
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000340.html

<11月24日付当館領事メール:11月11日付カンボジア保健省アナウンスメントについて(支払保証制度を利用した15日以上の滞在)>
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000341.html 

<12月5日付当館領事メール:企業保証によるカンボジア入国制度の停止>
https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000349.html 

【カンボジアの入国制限措置についての照会先】  ※ 英語 または クメール語
カンボジア保健省          +855-77-939-598

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

『在カンボジア日本国大使館  領事班』
TEL: 023-217-161
https://www.kh.emb-japan.go.jp/ 
consular.jpn@pp.mofa.go.jp 

『在シェムリアップ日本国領事事務所』   
TEL: 063-963-801 
consuljp.rep@re.mofa.go.jp 

海外渡航・出入国トップ

企業様、旅行会社様

お取り引き全般の商談をご希望の企業様、旅行会社様

見積依頼方法から手配、お支払いまでの全般の流れ、取扱商品、
サービス全般のご説明や契約等について、営業担当が承ります。

お問い合わせフォーム

お見積り、お問い合わせは専門スタッフが承ります。
お問い合わせの前にご確認ください。よくあるご質問

お知らせ

『CuiCui』(キュイキュイ)

弊社が運営する海外ツアーブランド
『CuiCui』は フランス語で はいチーズ! の意味。

皆を笑顔に変える魔法の言葉です。
家族、友達、恋人と…旅先で一緒に
一生残る大切な楽しい思い出を作りませんか。

メールマガジン登録

渡航に役立つメールマガジン登録は下記のフォームよりご連絡ください。