2020.11.03
ポルトガル 災害事態宣言の延長及び追加的制限措置の発表
10月31日、ポルトガル政府は、臨時閣議において以下の追加的制限措置を決定しました。
1.ポルトガル全土(島嶼部自治州を除く)を対象とした「災害事態宣言」を11月15日23時59分まで延長。
2.10月23日にフェルゲイラス市、ロウザダ市及びパッソス・デ・フェレイラ市に発動された制限措置(原則自宅待機、ただし、必要な物資やサービスの取得、(テレワークでは対応できない場合の)通勤、通学等必要不可欠な目的の為の外出は可)の対象を11月4日(水)以降、リスボン市、ポルト市を含む121市に拡大することを決定。具体的な措置の内容は次のとおりです。
●薬局等一部の店舗を除く全ての商業施設及び小売店は22:00を閉店時間とする。
●レストランは22:30を閉店時間とする。(ただし、保健当局及び治安部隊の同意を条件に、各市で市長が同時刻より早い閉店を命じることも可能)
●イベントや式典のための集まりは最大5名まで。(家族の場合を除く)
●マーケットや青空市場の禁止。(例外あり)
●可能な限りテレワークの導入を義務化。
●ポルトガル全土を対象に、レストランでのテーブル着席人数は最大6名まで。(家族の場合を除く)
市ごとの制限は以下のリンクから検索できます。
https://covid19estamoson.gov.pt/
121市は以下のリンクの1ページ目をご覧下さい。
https://dre.pt/application/file/a/147415017
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email: consular@lb.mofa.go.jp