海外

2020.10.01

グアテマラ 災害事態宣言終了に伴う短期滞在(観光ビザ)の在留可能期間について

〇10月1日以降、当国における滞在可能日数の計算が10月1日を起算日として再開されます。

〇災害事態宣言が有効であった3月5日から9月30日までの間は、在留期間として計算されません。

○3月5日以降滞在可能であった日数分は、10月1日以降も移民庁への滞在延長申請なく滞在することが可能です。

 グアテマラ移民庁によると、今般の災害事態宣言の終了にともない、10月1日を起算日として、在留期間(滞在可能日数)の計算が再開されるとのことです。

 これまでの災害事態宣言下(3月5日から9月30日までの間)は、在留期間として計算されませんので、3月5日以降滞在可能であった日数分は、10月1日以降も滞在延長申請の必要なく引き続き滞在可能と考えられます(※)。

 ただし、3月5日以前にすでに滞在許可が切れている方、滞在可能日数をオーバーしている方は、滞在許可が切れた日以降のすべての日数分の罰金(1日当たり15ケツァル)が科されることが想定されます。

 今後、当国移民庁への申請をお考えの方は以下のリンクを参考にしてください。

移民庁:https://igm.gob.gt/visas-prorrogas-y-permisos/ 

※(例)2月4日に入国した場合(滞在可能日数を90日と仮定)

◆滞在可能な最終日(この日までに出国するか、滞在延長手続きを行ってください。)

 11月29日

◆計算方法

・ 2月4日から 3月 4日:30日間
・ 3月5日から 9月30日: 0日間
・10月1日から11月29日:60日間

◆注意事項

 短期滞在(観光ビザ)の延長は1回まで可能です。ただし2回目の延長はできません。

在グアテマラ日本国大使館
電話:2382-7300(代)

渡航国・地域別トップ

出張・業務渡航のご相談窓口

企業・官公庁・学校・旅行会社様の海外・国内手配について、
内容に応じて専門スタッフがご案内します。

初めてのお客様・
お取引相談

サービス内容・契約・支払い
手配の流れなどを確認したい方

商談を申し込む

海外渡航の
お問い合わせ

海外航空券・ビザ・ホテル
専用車・旅行保険などのご相談

海外渡航を相談する

国内手配の
お問い合わせ

国内航空券・ホテル・貸切バス
会議室・通訳などのご相談

国内手配を相談する

旅行会社様からの
ご相談

航空券・ビザ・ホテル・地上手配など旅行会社様のご依頼

旅行会社向け窓口へ

お問い合わせ前に確認したい方へ

よくあるご質問はこちら

最新の渡航情報を受け取りたい方へ

メールマガジン登録はこちら