海外

2021.03.04

(追加国)水際対策に係る新たな措置について(2021年3月4日現在)

変異株流行国・地域に該当する国・地域に、次の国・地域が追加されます。
ブラジル(アマゾナス州以外の地域)、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー
日本入国時の手順が異なりますのでご注意ください。

水際対策に係る新たな措置について(2021年3月3日現在)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

検疫の強化

過去14日以内に下記の国・地域に滞在履歴のある入国者は、検疫所が確保する宿泊施設での待機と検査の実施措置が適用されます。
3月4日迄の適用国・地域
アイルランド、イスラエル、英国、ブラジル(アマゾナス州)、南アフリカ共和国
3月5日午前0時以降に追加される国・地域
ブラジル(アマゾナス州以外の地域)、アラブ首長国連邦、イタリア、オーストリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スロバキア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、フランス、ベルギー

【重要情報】

・国籍を問わず、日本への入国に際し、出国前72時間以内の検査証明書を提出する必用があります。
・検査証明書を提出できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。
(検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留の措置をとる場合があります。)

①出国前72時間以内の検査証明書を提出する場合
空港での検査結果が陰性と判定された場合は検疫所が確保する宿泊施設において入国日の翌日から起算して3日目まで待機し、3日目の再検査で陰性と判定された場合には、誓約書の提出を求めるとともに退所していただきます。その後、入国した日の翌日から起算して14日目までは、引き続き自宅等での待機が必要です。
②出国前72時間以内の検査証明書が提出できない場合
空港での検査結果が陰性と判定された場合は<u>検疫所が確保する宿泊施設において入国日の翌日から起算して6日目まで待機していただきます。入国日の翌日から起算して3日目と6日目に再検査をして両方とも陰性と判定された場合には、誓約書の提出を求めるとともに退所していただきます。その後、入国した日の翌日から起算して14日目までは、引き続き自宅等での待機が必要です。変異株流行国・地域に該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表されます。

帰国者に対する検疫の流れと14日間の待機宿泊について (2021年3月3日現在)
https://www.tokutenryoko.com/news/passage/10068

すべての入国者および変異株流行国及び変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者に対する検疫の強化(2021年3月4日現在)
https://www.tokutenryoko.com/news/passage/12181

 

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