海外

2020.03.17

ペルー 国家緊急事態令による移動の制限

●3月15日(日)付の官報にて,ペルー政府は,ペルー全土に15日間(3月16日から30日の間)の国家緊急事態令を発出しました。
●この緊急事態令の発出により,ペルーの陸・海・空・河川すべての国境が,本16日(月)23時59分より閉鎖されることになります。
●本措置には,保健医療や食料等の生活必需品の購入等の場合を除き,身体の自由と安全,住居の不可侵,集会の自由,国内の移動を含む憲法上の権利の停止が含まれます。
●万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合やご不明な点がございましたら在ペルー日本大使館までご連絡ください(電話:(+51-1)219-9551)。

1 3月15日(日)付の官報にて,ペルー政府は,ペルー全土に15日間(3月16日から30日の間)の国家緊急事態令を発出しました。

2 これにより,本16日(月)23:59より,ペルーの陸・海・空・河川すべての国境が閉鎖され,人の移動が禁止されることとなります。なお,貨物・商品の輸送については,この措置には含まれないとのことです。

3 また,身体の自由と安全・住居の不可侵・集会の自由,国内の移動を含む憲法上の権利について,以下の場合を除き,国内での移動が制限されます。

・生活必需品や医療品の購入・生産・供給
・医療機関へ診療等で至急赴く必要がある場合。
・住居への帰宅
・高齢者・児童・未成年者・被扶養者・障がい者や支援を必要とするものに対するケアや保護のため
・金融・保健・年金機関等の適切な機能のため。
・燃料の生産・在庫保管・交通・供給・販売のため。
・通信メディア,コールセンター
・ホテルやその他宿泊施設に,検疫隔離のために移動する場合
・本件宣言実施に必要な最低限の公共セクター及び生産セクター
・これらセクターや活動に必要な車両の移動

4  非常事態宣言の概要以下の通りです。本文は以下の官報(スペイン語)をご確認ください。
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-044-2020-pcm-1864948-2/

(1)第1条:国民の強制的な社会的隔離措置(検疫)をカレンダー日で15日間実施する。
(2)第2条:この期間,食料,薬品,水道,電気,ガス,燃料,情報通信,清掃,ゴミ収集,葬儀等についてはサービス供給が保証される。国家警察及び国軍が必要な措置をとる。
(3)第3条:憲法で保障される身体の自由,住居不可侵,集会の自由,移動の自由が制限される。
(4)第4条:移動の自由の制限。この期間,次の基礎的なサービス及び物品の供給及びアクセスのためのみに公道を移動できる。

ア 食料,薬品,基礎的必要品等の購入,生産,供給。保健の施設やサービス,緊急時の診療所。第2条で列挙された事項を保証するための労働,専門的サービス,企業活動。通常の居住場所への帰還。高齢者,子供,青少年,扶養家族,障碍者,脆弱な人々へのアテンド。金融,保険,年金等に関する機関。燃料の生産,備蓄,運搬,供給,販売等。検疫のための宿泊施設。メディア及びコールセンター。本件宣言実施に必要な最低限の公共セクター及び生産セクター。これらセクターや活動に必要な車両の移動。

イ 外国の外交,領事,国際機関使節として適切に接受されている外国人に対しては,その業務に関する移動であって衛生プロトコールを遵守している限り,移動の自由に関する制限は適用されない。

ウ 公共秩序の保障のため,内務省は国防省との調整の下で本条実施のために必要な措置を定めることができる。また,内務省は公的保健,治安,道路交通の観点から交通封鎖及び制限を行う。

エ 本条に基づいて行われる移動であっても保健省,内務省,その他当局の勧告及び措置を遵守する必要がある。

(5)第5条:国家保健システムの増強措置
(6)第6条:公共保健の保護に必要な物品やサービスの供給保証のための措置
(7)第7条:商業,文化活動,娯楽の施設や活動,ホテル,レストランの制限
 次の事項は宣言の期間停止される。(上記の)例外を除く場所や施設へのアクセスや活動。博物館,文書館,図書館,モニュメント,公の場での見世物文化活動,スポーツ,娯楽等へのアクセスや活動。レストランやその他食品消費に関する営業。パレードや雇用主によるパーティー,市民運動や宗教活動,その他活動。
(8)第8条:一時的な国境の閉鎖
3月16日(月)23:59以降,陸,空,海,河川の全てのルートを通じた国際的な通行を停止し,国境を完全に閉鎖する。貨物や物資に関してはこの限りでない。この日にちの前にペルー領土に入る者は15日間の社会的強制隔離措置(検疫)を受ける。
(9)第9条:国内の交通,運輸
 都市内の交通は通常の半分(50%)に制限される。16日(月)23:59以降,乗客のための都市間の陸,空,河川の運輸を停止する。貨物や物資の運輸に関してはこの限りでない。
(10)第10条:国家警察や国軍の介入措置
 国家警察や国軍による介入措置は諸規則に則って行われる。本宣言の実施のため,国家警察は国軍の支援を得ながら,必要に応じ人,物,車両,土地,施設に対する介入措置をとり,不適切なサービスや活動を停止することができる。市民や中央,州,地方の政府当局は警察や軍の当局に協力し妨害しない義務を負う。
(11)第11章;本宣言の遵守のための当局
 各省庁や公的機関は本宣言の期間にそれぞれの分野に必要な規定を設けることができる。

4 3月16日(月)9:30現在,ペルー保健省によると,ペルーにおける累計感染者数は86名です。 

5 ペルー保健省は,症状が疑われる場合は,以下の緊急窓口(113番)に連絡することを奨励しています。コロナウイルスの症状が疑われる患者より連絡があった場合は,保健省から疫学研究所に連絡し,患者の自宅にて検査を行うとのことです。

【ペルー保健省窓口(スペイン語・英語対応。24時間対応可)】
電話(無料):113番
メール infosalud@minsa.gob.pe
WhatsApp:95284-2623

6 万が一,医療機関等に隔離され,援護が必要な場合やご不明な点がございましたら在ペルー日本大使館までご連絡ください(電話:(+51-1)219-9551)。

○参考情報: 
・ペルー保健省(スペイン語)
https://www.gob.pe/minsa/

・厚生労働省(日本) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

・検疫所(日本)
https://www.forth.go.jp/topics/fragment1.html

・国立感染症研究所(日本)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-corona/9305-corona.html

・外務省海外安全ホームページ(日本)
https://www.anzen.mofa.go.jp/

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 医務部・領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757, Piso 16,Magdalena del Mar, Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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