海外

2020.03.16

アルゼンチン 非居住者の入国を禁止(2020年3月15日~15日間)

●15日20時現在,報道によれば,アルゼンチン国内では56名(昨日から11名増加)の累計感染者数,うち2名の累計死亡者数,3名の累計治癒数が報告されています。

●15日,フェルナンデス大統領は,15日間,非居住者に対し,国境を閉鎖することを発表しました。但し,出国を希望する方は出国できます。

●また,同大統領は,15日,全国で3月16日から31日までの学校閉鎖(幼稚園から大学まで)を決定しました。

●最新情報を入手するとともに, 感染予防に努めてください。万が一当局に隔離され援護が必要な場合は,在アルゼンチン日本国大使館までご連絡下さい。

1 15日20時現在,報道によれば,アルゼンチン国内では56名(昨日から11名増加)の累計感染者数,うち2名の累計死亡者数,3名の累計治癒数が報告されています。

2 同日20時,フェルナンデス大統領は,主要閣僚,キシロフ・ブエノスアイレス州知事,ラレタ・ブエノスアイレス市長及び保健分野の専門家を招集し,新型コロナウイルスのパンデミックとの闘いに関する方策を検討するための会合を開催しました。その後,同大統領は,キシロフ・ブエノスアイレス州知事及びラレタ・ブエノスアイレス市長と共に記者会見を行い,同会合の結果として,新型コロナウイルスによる影響を最小限に食い止めるべく,WHOの勧告に従い,以下の措置を実施する旨述べました。

(1)16日から3月31日まで,幼稚園から高校までの学校を閉鎖する。
(2)15日間,非居住者に対し,国境を閉鎖する。但し,出国を希望する者は出国できる。
(3)ショーやイベントなどを中止する。
(4)最もウイルスに脆弱な65歳以上の労働者に休暇を付与する。
(5)コロナウイルスによる経済の停滞を最小限に抑えるため,明日,社会経済閣議を開催し,具体的な方策を検討する。右方策の詳細については,明日発表する。(記者から,国全体に隔離を課すことを検討しているか等について問われ,)グスマン経済大臣,クルファス生産開発大臣等とも協議の上,明日詳細についてお伝えしたい。
(6)感染者の70%はブエノスアイレス近辺に集中している。ウイルスの伝播を抑制するため,ブエノスアイレスの交通を制限する。詳細については,ブエノスアイレス州知事及びブエノスアイレス市長と検討した上で明日公表する。
(7)小売店,スーパーマーケットの閉鎖の可否について検討中。
(8)Tierra del Fuego,Los Glaciales,Iguazu,Lanin,Nahuel Huapi,Los Alerces,El Palmar,Quebrada del Condorito,Chaco, Pre-Delta,Talampayaの11カ所の国立公園の一時閉園を決定した。同措置による一時閉鎖の期間は未定。
(9)保健省の指針に従い,国民はお互いに感染を防ぐ努力が必要。義務的隔離を犯す者については,刑事罰を持って応じる(その上で,右を犯したスペイン人が告発されたことに言及)。

3 なお,14日,アルゼンチン政府は,新型コロナウイルスに係る新たな措置を内容とする保健省令を発出し,指定感染地域(EU及びシェンゲン協定国,米国,韓国,日本,中国,イラン)からアルゼンチンへの非居住者の入国禁止(30日間)を発表しました。同期間は,今後状勢次第で延長あるいは短縮される可能性があります。

【ご参考:保健省令)】
https://www.boletinoficial.gob.ar/suplementos/2020031401NS.pdf

4 また,非居住者・非居住者にかかわらず,新型コロナウイルスの指定感染地域(含:日本)からアルゼンチンに入国した人は14日間自宅(又はホテル)で待機する義務があります。

【ご参考:アルゼンチン保健省ホームページ】
https://www.argentina.gob.ar/salud

5 更に,過去14日に指定感染地域を通過してアルゼンチンに到着し,強制隔離に関する規制等を遵守しない,又はできないアルゼンチンに居住していない外国人は,アルゼンチンに滞在することはできません。

6 最新情報を入手するとともに, マスクの着用, 手洗いやうがいの励行など, 感染予防に努めてください。

7 万が一当局に隔離され援護が必要な場合は,在アルゼンチン日本国大使館までご連絡下さい。(以上)

○在アルゼンチン日本国大使館
Bouchard 547 Piso-17, Buenos Aires, Argentina
電話:(市外局番011) 4318-8200 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8200
FAX:(市外局番011) 4318-8210 / 国外からは(国番号54)-11-4318-8210
ホームページ(日本語版) http://www.ar.emb-japan.go.jp/index_j.htm

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