海外

2018.04.09

マレーシア政府観光局からの免税範囲に関する発表

マレーシア政府観光局からの免税範囲に関する発表について

平成 30年4月6日
在ペナン日本国総領事館

マレーシア政府観光局から4月3日、免税範囲に関して発表がありました。

・Wine/spirit/malt/liquor not exceeding 1 liter.
酒類1リットルまで

・Tobacco not exceeding 225 grams (equal to 200 sticks of cigarettes).
タバコ225g(または200本)まで

・New wearing apparels up to 3 pieces.
新品の服3着まで

・1 pair of new footwear.
新品の靴1足まで

・Portable electrical or battery operated appliances for personal care and hygiene not exceeding 1 unit each.
個人使用目的の携帯電子機器等は各1個まで

・Foods preparationsup to total value of not exceeding RM75.
RM75を超えない加工食品(レトルトやスーパーで販売されている加工食品)や飲料(ペットボトル/缶のジュース含む)。

・All other goods including gifts and souvenirs other than alcoholic beverages, spirits,tyres, tubes, tobacco, cigarettes and motor vehicles, valued not exceeding RM400(goods from Langkawi, Pulau Tioman and Labuan, not exceeding RM500).
その他お土産や贈答品を含む物品でRM400を超えないもの

 ※ただし、マレーシア滞在が72時間未満の場合は上記免税対象外となります。3泊5日未満の滞在の場合はご注意下さい。

詳しくは、下記マレーシア税関のwebサイトをご確認ください。
http://www.customs.gov.my/en/tp/

 

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