海外

2022.05.10

インドネシア│ベトジェット利用によるインドネシア(バリ)出入国上の注意

●ホーチミン経由で当地を訪れた邦人旅行者が、帰路ベトジェット(Viet Jet Air)搭乗手続きにおいて、査証(ビザ)が必要として、搭乗拒否される事案が発生しました。
●現時点において、当地ベトジェット(Viet Jet Air)の運用がベトナム政府による査証免除制度と異なっている可能性があるため、同社のご利用にあたっては、ご注意ください。

1 最近、ベトジェットエア(Viet Jet Air)を利用してベトナム(ホーチミン)経由で当地を訪問した邦人旅行者が、帰路搭乗手続きにおいて、30日要件により査証(ビザ)が必要として、搭乗拒否される事案が発生しました。(※当館注:30日要件とは、30日以内にベトナムに2回以上入国する外国人は2回目の入国(トランジット
を含む)でビザの取得が必要との要件)

2 3月15日、ベトナム政府は、新型コロナウイルスのための水際措置が適用される以前の入国手続に戻すことを発表していますが、在ベトナム日本国大使館HP(以下文末参照)に記載のとおり、30日要件は廃止されております。

3 現時点において、当地ベトジェットエア(Viet Jet Air)の運用がベトナム政府による査証免除制度と異なっている可能性があるため、同社のご利用にあたっては、ご注意ください。

4 LCC(格安航空会社)は、入国や乗り継ぎに必要な情報の提供など、サービスも簡素化しているため、ご利用にあたっては、自己責任の下、事前に必要となる情報を確認することをお勧めいたします。特に、コロナ禍により経由地を含む渡航先の入国条件が変更されている場合があることから、複数国の経由や
不慣れな国への渡航にあたっては、旅の情報や知識が豊富な旅行代理店に相談・手配を依頼することを強くお勧めいたします。

(参考)在ベトナム日本国大使館ホームページ「ベトナム出入国情報」(抜粋)
従来、「前回のベトナム出国時から30日以上経過していること」との条件は付されていたが、ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律(第47/2014/QH13号)(以下、「現行法」という。)の条項の一部を改正・補足する法律第 51/2019/QH14号第11条第1項の規定により、当該条件は廃止されました。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/JP_Shuttsunyukoku.html

 

【問い合わせ先】在デンパサール日本国総領事館 Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar

Jl.Raya Puputan No.170, Renon, Denpasar, Bali, Indonesia
Tel: (+62)0361-227628
Fax: (+62)0361-265066
e-mail: denpasar@dp.mofa.go.jp
Web: https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
休館日:土・日、休日 開館時間:08:30~12:00、13:30~16:00

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