海外

2013.01.18

スペイン:未成年の渡航

2013年1月17日現在、未成年の渡航について、条件および手続方法が以下の通り変更となっています。
1.18歳未満の未成年者および両親(親権者)の全員が日本国籍の場合
両親が同伴せず単独渡航する場合は、両親(親権者)からの渡航同意書の持参が望ましい(渡航について説明ができること)。公証役場で作成。片方の親が同伴する場合は同意書の持参は不要。
2.18歳未満の未成年者および両親(親権者)のいずれかが日本国籍以外の場合
同行しない親(親権者)からの渡航同意書が必要。公証役場で作成。スペイン国籍の家族の場合は、大使館にて手続が可能。
◎手続方法
1.公証役場で作成する場合(有料)
<1>両親の渡航同意書(指定フォーム)を記入する(サイン以外の部分のみ)。両親の渡航同意書の記入上の注意
a.「旅行日程」はスペインの滞在期間を記入する。
b.「スペインに滞在中の未成年者の責任者名」と「責任者の身分証明書番号」は、片方の親同伴の場合、記入不要。観光目的の場合、現地手配先旅行会社などを記入。
<2>同行しない親が公証役場に出向き、公証人の面前でサインをし、公証人の認証を受ける。
<3>地方法務局に出向き、公証人が認証した渡航同意書に法務局長の認証を受ける。
<4>外務省でアポスティーユ認証を受ける。
(注)公証役場によっては、公証人・法務局長の認証及びアポスティーユ認証を受けられるところがあります。最寄りの公証役場にてご確認下さい。
2.大使館で作成する場合(有料)
<1>公正証書・作成用データ記入用紙(指定フォーム)、親の旅券のコピー1、戸籍謄本オリジナル、コピー1を大使館へ提出する。代理提出可。
※親の旅券がない場合、旅券を作成する。
※戸籍謄本は外務省のアポスティーユ認証を取り付ける。公正証書・作成用データ記入用紙の記入上の注意
a.「スペインで所属する学校名・施設名」は留学目的の場合のみ記入。その他の目的の場合、記入不要。
b.「スペインにおける法定代理人」は片方の親同伴の場合、記入不要。観光目的の場合、現地手配先旅行会社などを記入。
<2>大使館が同意書を作成する(数日かかる)。
<3>大使館よりアポイントメントの連絡が入ったら、同行しない親が大使館へ出頭し、領事の面前で署名する。同意書はその場で受取る。


スペイン大使館
〒106-0032 港区六本木1-3-29
TEL 03-3583-8531
申請・受領 09:30〜12:30
休館日   土・日曜、両国祝祭日

海外渡航・出入国トップ

企業様、旅行会社様

お取り引き全般の商談をご希望の企業様、旅行会社様

見積依頼方法から手配、お支払いまでの全般の流れ、取扱商品、
サービス全般のご説明や契約等について、営業担当が承ります。

お問い合わせフォーム

お見積り、お問い合わせは専門スタッフが承ります。
お問い合わせの前にご確認ください。よくあるご質問

お知らせ

『CuiCui』(キュイキュイ)

弊社が運営する海外ツアーブランド
『CuiCui』は フランス語で はいチーズ! の意味。

皆を笑顔に変える魔法の言葉です。
家族、友達、恋人と…旅先で一緒に
一生残る大切な楽しい思い出を作りませんか。

メールマガジン登録

渡航に役立つメールマガジン登録は下記のフォームよりご連絡ください。