海外

2021.07.13

ペルー出入国にかかるプロトコールの一部変更(6月23日付及び7月8日付の官報)

6月23日(水)付及び7月8日(木)付の官報にて、ペルー保健省による、新型コロナウイルス感染防止のための出入国に係る衛生プロトコールが変更されしました。

ペルー入国には、搭乗前 72時間以内に発行された新型コロナウイルスPCR検査(RT-PCR)、又は搭乗前24時間以内に発行された新型コロナウイルス抗原検査の陰性証明の取得が必要となります。また、上記に加えて引き続き、渡航前72時間以内にペルー入国管理局HPより誓約書の登録を行うことが必要となります。

空路による出入国の場合は、出発時、到着時、及び機中で、常時マスクを二重で着用することが求められます(国内線の搭乗時含め、空路の移動の場合は、二重マスク着用のみとなり、フェイスシールドの着用は不要ですが、直近に渡航を予定されている方は、念のため予め航空会社等にご確認ください)。

今回の変更により、陸路・河川(及び私用車・私用船舶)による出入国についての衛生プロトコールが追加されました。但し、国家緊急事態令発令中、陸路国境は一時閉鎖されており、陸路で国境をまたぐ交通手段は停止されています(ペルー人及びペルー在留者については保健省のプロトコール上は入国可能とされていますが、7月12日(月)現在、ペルー入国管理局によると、空路以外での出入国は未だ開始していないとのことです)。ついては、空路以外の出入国を予定されている方については、必ず予めペルー入国管理局に確認すると共に、陸路国境は、テロ組織・麻薬組織等の取り締まりが行われている場所もあることから、日本外務省が発出している危険情報を参照してください(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html)。

本件措置の詳細については、ペルー保健省の決議書(スペイン語のみ)をご確認ください。

6月22日(火)付 保健省決議書:
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/1984878-780-2021-minsa

7月6日(火)付 保健省決議書(6月22日(火)付決議書の内容の一部変更)
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/2014846-831-2021-minsa

空路による出入国時の渡航者の義務等に係る部分の概要は以下の通りです。

1 空路にてペルーに渡航する際に、出発地にて行う手続き

(1)新型コロナウイルス陰性証明書の取得
・ペルーに入国する全ての渡航者は、出発地の医療機関等により搭乗前72時間以内に発行された新型コロナウイルスPCR検査(RT-PCR)又は搭乗前24時間以内に発行された同ウイルス抗原検査の陰性証明書を取得しなければならない。
・12歳未満の児童の場合は、医師による健康状態についての証明書を提示する。
・新型コロナウイルスに罹患し、渡航前3ヶ月以内に治癒している者の場合は、出発地の医療機関等により発行された新型コロナウイルス治癒証明書を提示する。
・フライトの変更・遅延により、PCR検査(RT-PCR)又は抗原検査陰性証明の有効期限が超過する場合、24時間を超過しない限りにおいて有効なものとして認められる。その場合、Eチケット(当初のものと、変更後のもの2種類)又は、航空会社が発行するフライトの遅延・変更に係る関連の書類を提示する 。

(2)誓約書の提出
・ペルーに入国する全ての渡航者は、ペルー入国管理局のホームページから、出発前72時間以内に「渡航者の健康状態に係る電子誓約書及び位置情報の許可(Declaracion Jurada de Salud y Autorizacion de Geolocalizacion )」を入力し登録する。
【ペルー入管ホームページ(誓約書)】
https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
・誓約書は、各渡航者が入力する。未成年(18歳未満)や被扶養者の場合は、保護者や後見人が手続を行う。
・第三国への乗り継ぎの場合、乗り継ぎのための国際空港での滞在時間が24時間以内の場合は、誓約書の提出は不要である。
・誓約書を電子媒体(PDFまたはQRコード)、又は紙面に印刷の上、提示することを渡航の必須条件とし、乗客が搭乗する前にその履行を確認するのは航空会社の責任とする。

2.航空機搭乗時、及び機内における注意事項

(1)搭乗時
・新型コロナウイルスに合致する症状(咳、全般的な体調不良、喉の痛み、熱、鼻詰まり、味覚・嗅覚の消失、呼吸困難)を2つ以上呈した場合は、渡航を行うこと及び空港へ赴くことを不可とする。
・全ての乗客 は、常時マスクを二重で着用し、手指を常に清潔に保ち、常に必要な物理的距離を確保するものとする。
・2歳未満の幼児はマスクの着用は免除される。
・航空会社の係員が、誓約書の記入及びPCR検査(RT-PCR)又は抗原検査の陰性証明の所持について確認する。

(2)機内
・航空会社は、機中で常時マスクの二重着用を確保し、手指消毒用のアルコールジェルを供給する。

3.空港到着時

(1)ペルー到着時、全ての渡航者は、カヤオ地方保健局国際航空衛生課又は疫学専門家等による以下の衛生措置を受ける。
・体温測定(37.5度以上である場合は、新型コロナウイルス疑い症例として、医師による診断が行われる)。
・目視による症状・症候の確認
(2)降機のプロセスは、密集を避けるため、乗客間の距離を確保する形で行われる。
(3)必要な場合は、無作為に献体の採取やその他追加的な衛生措置が実施される。
(4)新型コロナウイルスの疑い症例が特定された場合は、国際航空衛生課又は衛生当局によって指定された場所で検査を行う。
(5)新型コロナウイルスの症候・症状のない乗客については、入国後14日以内に同ウイルス感染の症状を呈した場合は、管轄の衛生当局に連絡することを誓約の上、目的地への移動を可能とする。

4 空路にてペルーより他国へ出国する際の搭乗手続き

(1)新型コロナウイルスの症状がなく、到着国当局の規定を遵守するもののみ、出国が可能となる。
(2)搭乗前に新型コロナウイルスと思われる症状を呈した場合、同ウイルスの感染疑い症例として渡航不可となる。
(3)全ての乗客は、手指の消毒をした上で、マスクを二重で着用する。

【問い合わせ先】
在ペルー日本国大使館 領事部
住所:Av. San Felipe 356,Jesus Maria, Lima, Peru
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
https://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

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