海外

2021.02.20

アルゼンチン 外国人の滞在許可期限の延長措置

【ポイント】

●移民局は、外国人の滞在許可期限を30日間自動的に延長される規定を公布しました。

●当国に居住、または短期的に滞在している方を対象とした強制距離措置は、2月28日まで延長されました。非居住者の入国禁止も同日まで延長されております。

●日本における緊急事態宣言が解除されるまでの間、日本人の帰国者を含む、全ての入国者等に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出が求められるとともに、入国時のPCR検査を実施されます。

●オタメンディ病院(ブエノスアイレス市)が、渡航目的のPCR検査を受け付けており、日本政府所定の検査証明同内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。

●亜国内での新型コロナウイルス感染症の拡大に鑑み、感染防止の観点から来訪者が窓口で密集することを避け、また手続きを迅速に対応させていただくべく、事前に来館時間を当館と調整していただきますよう、ご協力お願いします。

【本文】

1 外国人の滞在許可期限の延長措置

 移民局は19日、外国人の滞在許可期限の延長に関し、これまで延長されてきた滞在期限に対して、更に30日間、滞在期限が自動的に延長されるとする規定を公布しました(詳細については、以下のリンクをご確認ください(西語))。
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/240983/20210219

2 日本における新たな水際対策措置(1月8日付外務省海外安全広域情報)

(1)措置の概要

 1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内の検査証明の提出を求められるとともに、入国時の検査が実施されますので、日本への帰国等の際にはご留意ください。

 なお、本件措置の詳細は、外務省海外安全ホームページ(リンク下)をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html

(参考:厚生労働省ホームページ(リンク下))
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(2)有効な「出国前検査証明」

 上記措置において、入国等時に提出を求められる検査証明は次のとおりです(詳細リンク下)。

ア 日本政府所定のフォーマット

イ 日本政府所定フォーマットと同項目が英語で記載された医療機関任意のフォーマット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

3 上記、有効な「出国前検査証明」に対応可能な当地医療機関

 オタメンディ病院(ブエノスアイレス市)は、渡航目的のPCR検査を受け付けており、日本政府所定の検査証明と同じ内容が記載された検査証明(英語)の発行が可能です。

●医療機関名

Sanatorio Otamendi(オタメンディ病院)

●住所

Azcuenaga 880, CABA

●受付時間

月~金 8:00~18:00
土・日 8:00~12:00
・予約は不要です。

●予約から結果通知まで

・受付にて、「日本への渡航目的でPCRを受検したい」旨を伝えて、下記の情報を記載した紙面を提出してください。
- Nombre y Apellido(氏名)
- Numero de Pasaporte(旅券番号)
- Fecha de nacimiento (生年月日)
- Sexo(性別)
- Nacionalidad(国籍)
- Correo electronico (電子メールアドレス)
- Telefono(電話番号)

・検査結果(西語)は、午前11時までに受検した場合、曜日を問わず通常、同日夜~最大48時間以内にメールで送付されます。午前11時以降に受検した場合は、通常、翌日正午~最大48時間以内にメールで送付されます。
・英語の結果証明の発行には、上記に加え、最大営業日24時間がかかります。
・土日や祝日をはさむ場合、英語の結果を発行するのに翌営業日まで待つ必要があります。例えば、金曜日に受検した場合、月曜日になる可能性があります。
・受領後は、必要情報が記載されているかご確認をお願いします。

4 当館領事班窓口にご来館の皆様へ(事前連絡についてのお願い)

 アルゼンチン国内での新型コロナウイルス感染症の拡大に鑑みまして、感染防止に最大限努めるとの観点から、来訪される方々が窓口で密集することを避け、また、当館領事班窓口での諸手続きを迅速に対応させていただくべく、是非とも事前にご連絡をいただき来館される時間を当館と調整していただいた上でご来館いただきますよう、何卒ご協力を宜しくお願いいたします。

 なお、本件事前連絡は当館領事班代表メール(conbsas@bn.mofa.go.jp )又は当館領事班代表電話(011-4318-8220)にて対応させていただきます。

 

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