海外

2020.12.01

ペルー 国家緊急事態令の延長(2020年12月1日~12月31日)

ペルー政府は、11月30日(月)付の官報にて、国家緊急事態令の31日間の延長(12月31日(木)まで)を公表しました。概要は以下の通りです。

詳細については、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。
https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-declara-estado-de-emergencia-nacional-po-decreto-supremo-n-184-2020-pcm-1907451-1

1.国家緊急事態令の延長

12月1 日(火)より31日間(12月31日(木)まで)、国家緊急事態令を発令する。同期間中は、身体の自由と安全、住居の不可侵、集会の自由、国内の移動に係る憲法上の権利が制限される。

2.移動制限

全国一律で、夜間外出禁止時間を毎日午前0時から午前4時までとし、この間は特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は外出禁止とする。公道での移動に際しては、引き続きマスクの着用が義務づけられる。

(当館注:65歳以上の高齢者及び持病がある等でCOVID-19に対するリスクが高い層に対する移動制限、自宅待機勧奨措置については本官報をもって撤廃。)

3.12歳未満の外出

12歳未満の児童・青少年は、公共の場において、付き添う保護者以外のものとの間で、ソーシャルディスタンス(2m)を保つ必要がある。父親・母親・後見人等、児童・青少年の保護者は、外出の際に、児童の保護のために、適切な対応を行う必要がある。

4.宗教施設の利用の一部再開 

宗教団体は、保健当局のプロトコル及び国家緊急事態令の規定にしたがって、定員の3分の1を超えない範囲において、関係者、信者、一般市民等を受け入れるための宗教施設の利用ができる。

また同様に、宗教団体は、施設の定員の3分の1を超えない範囲において、保健当局及び国家緊急事態令の規定を遵守することを条件に、集団での儀式・宗教活動を実施することができる。

(以下5.~7.の措置については、これまでと変更なく継続されます。)

5.集会の禁止

パレード、守護聖人の祝祭、市民団体の活動、その他の集会、社会的・政治的・文化的なイベント等の人の集中や集合につながる活動は、公衆衛生上のリスクから停止される。

また、住居内にて行われるものを含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

6.ビーチの利用

(1)ビーチの利用については段階的に解除することとし、第一段階では、金・土・日曜日における、リマ州及びカヤオ憲法特別市のビーチ及び海の利用を禁止する。但し、サーフィン、セーリング、パドリング等の、海のみを利用しソーシャルディスタンスを確保して実施されるマリンスポーツについては、例外とする。

(2)月~木曜日については、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの確保等の保健当局の定める感染防止対策を遵守する限りにおいて、海に隣接する地域及び海へのアクセスを可能とする。

(3)(曜日に関わらず)海岸通り、歩道、サイクリングコース等の利用については、屋外でのスポーツ活動として、引き続き許可される。

(4)リマ州及びカヤオ憲法特別市以外については、各自治体が、州政府やその保健当局・通商観光当局等と調整の上、中央の保健当局の衛生基準に従い、ビーチの利用について定める。

(5)(曜日に関わらず)ビーチ及び海での飲食は、飲料水を除き全て禁止。

7.陸路での出入国

陸路での出入国については、ペルー運輸通信省の規定に従い、段階的に許可される。運輸通信省は、ペルー保健省と調整を行い、プロトコルを発表する。

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16, Magdalena del Mar, Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

 

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