海外

2020.10.05

ペルー 国家緊急事態令の一部改訂(2020年10月4日~10月31日)

ペルー政府は、10月3日(土)付の官報にて、国家緊急事態令の以下の項目について変更を加え、夜間外出禁止の全国一律適用、65歳以上を含む高リスク層の一定の条件下での外出の許可等について公表しました。これらの措置は、10月4日(日)より、国家緊急事態令下(現在10月31日(土)まで)において有効となります。

詳細は、官報をご確認ください(スペイン語のみ)。

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-modifica-el-decreto-supremo-n-116-2020-decreto-supremo-n-162-2020-pcm-1890266-1/

1.移動制限

(1)全国一律で、夜間外出禁止時間を月曜日から日曜日までの23時から翌朝4時までとし(但し、下記1.(2)の地域は、日曜日は終日外出禁止)、この間は特定の活動が認められるものや医療・健康上の緊急性があるもの以外は外出禁止とする。

(2)以下の地域については、日曜日は終日外出禁止とする(翌朝4時まで)。

【州全域】クスコ州、プーノ州、モケグア州、タクナ州

【州内一部地域】アプリマク州アバンカイ郡、アヤクチョ州ワマンガ郡、ワヌコ州ワヌコ郡

(3)日曜の私用車の利用禁止

日曜日については、全国一律に私用車の利用を禁止する(翌朝4時まで)。

2.高リスク層

(1)65歳以上の高齢者、及び持病がある等でCOVID-19に対するリスクの高いグループは、診療、緊急事態、食料・薬の購入・金融関係の諸手続きを、援助者がおらず自身で行う必要がある場合や、本人が受領する必要のある支援金の手続き等の場合を除き、外出を禁止する。また、自宅で訪問を受けること、また、外出をするものとの接触を禁止する。

(2)高リスク層は、週3日、1日60分間、人の密集を避けるためできるだけ朝の時間帯に、住居から500m以内の屋外で人の密集していない場所を、必要であれば1名の介助者に付き添われる形で、散歩することができる。

(以下3.~5.の措置については、これまでと変更なく継続されます。)

3.12歳未満の外出

12歳未満の児童・青少年は外出禁止とする。但し、同居する1名の保護者に付き添われる形で、住居から500m以内の範囲で、1日60分以下の散歩を行うことができる。外出の間は,最低限のソーシャルディスタンス(2m)を保つ必要がある。また公園やスポーツ施設等の許可された施設にて、保護者に付き添われる形で、スポーツを行うことが認められる。

4.屋外でのスポーツ

10月1日(木)より、公園や許可されたスポーツ施設等の屋外の施設にて、身体的接触を生じずソーシャルディスタンスを確保する限りにおいて、一人又は二人で、スポーツを行うことが認められる。

5.集会の禁止

住居内にて行われるものを含む社会的な集会及び家族の集まりは、公衆衛生及びCOVID-19の拡大防止の観点から禁止とする。

【問い合わせ先】

在ペルー日本国大使館 医務部・領事部
Av. Javier Prado Oeste No.757、 Piso 16、 Magdalena del Mar、 Lima
電話:(+51-1)219-9551
Fax :(+51-1)219-9544
consjapon@li.mofa.go.jp
http://www.pe.emb-japan.go.jp/inicio_jp.html

 

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