2022.09.06
フィンランド|渡航情報(必要な渡航書類、航空券手配、入国・検疫等の手続き手順)
フィンランドへの渡航に必要な手続きの手順
フィンランドへの渡航に際して必要となる入国制限、渡航書類、航空券手配、海外旅行保険等の手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
◎ フィンランドの入国制限
フィンランド政府は2022年7月1日以降、新型コロナウイルスに関する入国制限の適用を廃止しました。
これにより、フィンランドにおいては 新型コロナウイルス対策として課せられていた水際措置が全て撤廃 されました。
フィンランド首相府(FINNISH GOVERNMENT)|No restrictions on external border traffic as of 1 July
フィンランド国境警備隊(Finnish Border Guard)|Guidelines for border traffic
❶ 渡航書類について
フィンランド政府は2022年7月1日以降、新型コロナウイルスに関する 入国制限の適用は廃止 されました。
これによりフィンランドに渡航する場合は通常の入国要件が適用されます。
フィンランド入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(必要な場合)をご用意ください。
フィンランドにおける日本国籍の方の無査証滞在について
入国制限撤廃に伴い、コロナ以前の入国条件が適用となります。
日本国籍の方は 90日以内の観光・商用等での滞在は原則無査証での滞在が可能 (下記注参照)となります。
外務省海外安全ホームページ|フィンランド:安全対策基礎データ
- フィンランドが加盟しているシェンゲン協定に関し、同域内において無査証での短期滞在については あらゆる180日間の期間内で最大90日間を超えない との規定が適用されます(外務省ホームページ|欧州諸国を訪問する方へ)
※ 過去180日以内の滞在日数は全て短期滞在の期間として算入されます - 留学・就業等の目的で180日間以内で合計90日を超える長期滞在をする場合は、滞在許可が必要です
詳しくは在日フィンランド大使館にお問い合わせ下さい
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要否・滞在可能日数 | 渡航目的 | パスポートの必要残存期間 | その他注意事項 | |
〇 | 90日 | 観光・短期商用等 | シェンゲン協定加盟国出国時 3か月以上推奨 |
旅券の未使用査証欄は2ページ以上必要 他のシェンゲン加盟国経由・訪問時は 経由・訪問国の残存にも注意 |
❷ フィンランド行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記バナー(別ページ)に、日本⇔ヘルシンキ間直行便フライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
❹ フィンランド入国に際しての検疫手続 及び 滞在について
フィンランド国内の制限について
フィンランド滞在中の国内の制限については、下記フィンランド首相府ホームページ等にてご確認ください。
フィンランド首相府(Finnish Government)|Restrictions during the coronavirus epidemic
フィンランドから日本へ入国・帰国時の注意事項
有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者は、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書 の提出が必要です。
検査証明書は、厚生労働省所定のフォーマットの他、任意のフォーマットの提示も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
なお、厚生労働省が求める検査証明書(またはワクチン接種証明書)が提示出来ない場合は、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。
在フィンランド日本国大使館|新型コロナウイルスに関するよくある質問
有効な検査証明書の入手が困難な方(罹患・回復後に陽性判定が続いてしまう方)
新型コロナウイルス感染症に罹患し、フィンランド国立保健福祉研究所(THL)推奨の自主検疫期間を終えて現在回復しているにも関わらず、検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、日本国籍の方、在留資格保持者の方で再入国の場合、日本国籍者・永住者の配偶者または子の新規入国に該当する場合は、以下の必要書類をメール【 consular@hk.mofa.go.jp 】に添付の上、在フィンランド日本国大使館ご相談ください。
在フィンランド日本国総領事館|新型コロナに罹患し、療養を終えて現在回復した方の日本への帰国・入国について
要件に合致している場合は、陰性証明書に代えて日本の検疫所に提示することができる、「本邦入国に必要な陰性の検査証明書を取得できない」旨を記載した領事レターが発行されます。
- 航空会社が搭乗の可否を判断することになりますので、大使館からのレターを所持していても、帰国便等への搭乗を保証するものではありません。出発前検査の陰性証明に代えて領事レターで搭乗可能であるか必ず搭乗航空会社にご自身でご確認下さい
- フィンランドから日本への直行便を利用する場合、日本航空 及び フィンエアーに対し、事前に大使館から領事レター所持者の情報を伝達しているため、領事レター発行後のフライト変更はしないでください
- 総領事館にご相談後、レター発行までの所要日数は不備が無ければ 申請日を除いて2営業日 です(閉館日を除く)
既に予約済みのフライトに間に合わせて発行することの保証はできません
検査後5日間は自主検疫をすることをTHLは強く推奨しています
(5日間の起点は明確に示されていませんので、検査翌日から数えて5日間自主検疫を行えば十分と考えられます)
↓
自主検疫後、医師の予約を取り、診断を受けて「回復証明書」の作成を依頼して下さい
(下記フィンランドにおける検査機関において回復証明書の発行が可能です)
↓
回復証明書発行後、PCR検査を受検し、再度陽性反応がある場合は陽性の検査証明書を発行して下さい
↓
下記の申請書類を電子メールにて在フィンランド日本国大使館へ送付し、領事レターの申請を行って下さい
【 必要書類(メールの件名は「領事レターの申請(氏名)」としてください)】
① パスポートの人定事項(顔写真)ページの写し
② 日本帰国・入国予定のフライト情報(eチケット写し等)※自主検疫終了日から概ね2週間以内であること
③ 初回検査の陽性結果
④ 検査で陽性と確認され、自主検疫期間を経過し、新型コロナ感染症から回復したことを証明する医療機関作成の診断書
(書式自由。診断内容に回復した日が特に記載されていない場合、発行日を回復した日とみなします)
⑤ THLが推奨する自主検疫期間経過し、新型コロナ感染症から回復後に検体採取・実施した陽性の検査証明書
(厚生労働省が 有効と認める検体 及び 検査方法 に限る。EU Digital COVID CertificateのTest Certificateは不可)
【参考】フィンランドにおける検査機関
在フィンランド日本国大使館ホームページに記載されている、検査証明書を取得可能な検査機関のリストです。
なお、日本政府指定フォーマットの陰性証明書取得可否等については各医療機関に必ずご確認下さいますようお願い致します。
- 下記記載の検査機関は、在フィンランド日本国大使館が指定・承認するものではありません
これらの検査機関の利用に伴い、トラブルや検査証明書の記載内容や不備による航空機搭乗拒否等が発生した場合にかかる損害に対しては、当社では一切その責任を負いません - 発行された検査証明書が厚生労働省の定める基準を満たすか または 不備がないかを厚生労働省ホームページ等をご一読の上、必ずご自身でご確認するようお願い致します
https://www.mehilainen.fi/ | |
https://www.terveystalo.com/ | |
https://www.aava.fi/en/services/covid-tests-and-services/covid-testing-for-air-passengers/ ※ ヘルシンキ空港にもあり(要事前予約) |
❺ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。