2023.01.11
フランス|渡航情報(必要な渡航書類、航空券手配、入国・検疫等の手続き手順)
フランスへの渡航に必要な手続きの手順
フランスへの渡航に際して必要となる入国制限、乗り継ぎ、渡航書類、航空券手配、海外旅行保険等の手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
◎ フランスの入国制限
フランス政府は2022年8月1日、これまでフランスへの渡航者に適用されていた 新型コロナウイルスに関する水際措置を撤廃 すると発表しました。
フランス内務省(Ministère de l'Intérieur)|Covid-19 : Déplacements internationaux
また、併せて下記措置につきましても 不要 となりました。
- 深刻な健康上の脅威となる可能性 または 海外領土において医療システムの飽和を引き起こす恐れのある変異種が確認された場合、高等保健機構(HAS)の意見に基づき、最長2か月間の「緊急ブレーキ」措置を発動できる可能性を2023年1月31日まで有しています
・出身国・地域に関わらず、衛生パス(Pass Sanitaire)の提示が不要
・渡航にあたっての理由の証明(「特別な理由」の証明)が不要
・新型コロナウイルスに感染していないこと 及び フランス到着時のPCR検査・抗原検査を承諾する宣誓書の提出が不要
中国からフランスへの渡航者に対する制限措置
中国からの渡航者に対して、下記制限措置 が課されています。
フランス内務省(Ministère de l'Intérieur)|Statement of Health for passengers coming from China(Wordファイル)
❶ 渡航書類について
2022年8月1日以降、ワクチン接種有無等に関わらず、これまでフランスへの渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃 されました。
これにより、日本からフランスへの入国条件は、新型コロナウイルス発生以前の状態に戻りました。
フランス入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(必要な場合)をご用意ください。
※ フランス経由でシェンゲン域内の他国に入国する場合、目的国の入国制限を受けますので、目的国の制限をご確認ください。
フランスにおける日本国籍の方の無査証滞在について
入国制限撤廃に伴い、コロナ以前の入国条件が適用となります。
日本国籍の方は 90日以内の観光・短期商用等での滞在は原則無査証での滞在が可能 (下記注参照)となります。
- フランスが加盟しているシェンゲン協定に関し、同域内において無査証での短期滞在については あらゆる180日間の期間内で最大90日間を超えない との規定が適用されます(外務省ホームページ|欧州諸国を訪問する方へ)
※ 過去180日以内の滞在日数は全て短期滞在の期間として算入されます - フランス海外県・海外領土への渡航についても、あらゆる180日間の期間内で90日以内の滞在は査証不要とされています
最新情報は フランス外務省ホームページ にてご確認下さい
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要否・滞在可能日数 | 渡航目的 | パスポートの必要残存期間 | その他注意事項 | |
〇 | 90日 | 観光・短期商用等 | シェンゲン協定加盟国出国時3カ月以上 パスポートの未使用査証欄は見開き2ページ以上 |
出国用航空券、宿泊・滞在費証明要 海外旅行保険加入推奨 他のシェンゲン加盟国経由・訪問時は 経由・訪問国の残存にも注意 |
❷ フランス行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記バナー(別ページ)より、日本⇔パリ(シャルル・ド・ゴール空港)間のフライト運行状況についてご案内しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❹ フランス入国に際しての検疫手続 及び 滞在について
フランス国内における防疫措置等について
フランス国内でのマスクの着用義務は解除されています。
ただし、閉鎖された場所や混雑している場所等についてはマスクの着用が引き続き推奨されています。
フランス政府ホームページ(gouvernment.fr)|Informations Coronavirus
フランスから日本へ入国・帰国時の注意事項
有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者は、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書 の提出が必要です。
検査証明書は、厚生労働省所定のフォーマットの他、任意のフォーマットの提示も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
なお、厚生労働省が求める検査証明書(またはワクチン接種証明書)が提示出来ない場合は、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。
在フランス日本国大使館|日本入国時に必要な書類・留意事項(2022年2月24日更新)
有効な検査証明書の入手が困難な方(罹患・回復後に陽性判定が続いてしまう方)
新型コロナウイルス感染症に罹患し、フランス政府が定める療養期間(※)を終えて現在回復しているにも関わらず、検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方に対して、日本への帰国のためのレターを在フランス日本国大使館で発行しています。
※ フランス政府が定める療養期間
・ワクチン3回接種済みの場合は7日間
・ワクチン3回接種が済んでいない場合は10日間
大使館のレター発行を希望される場合は、療養期間経過後に以下の必要書類をメールに添付の上、在フランス日本国大使館宛にメール【 consul@ps.mofa.go.jp 】でご相談ください。
在フランス日本国大使館|海外で新型コロナウイルスに罹患し、その後回復した者の日本入国について
- 航空会社が搭乗の可否を判断することになりますので、大使館からのレターを所持していても、帰国便等への搭乗を保証するものではありません。出発前検査の陰性証明に代えて領事レターで搭乗可能であるか必ず搭乗航空会社にご自身でご確認ください
- 大使館にご相談後、大使館にて書類審査しレター発行までの所要日数は 通常2-3営業日 ですのでご注意ください
(フランス語の書類は全て日本語または英語の訳を付して下さい)
① パスポートコピー(写真のあるページ)
② Eチケット(フライトは必要書類を提出した日から起算し、少なくとも2開館日目以降(土日祝日含めない))
③ コロナに感染してから回復したことが確認できる医療機関または医師(フランスの医師免除所持者に限る)の診断書
(書式自由。感染日/発症日を記載するように依頼してください)
④ 新型コロナの療養機関終了後に、再度検査した結果が陽性となった検査結果
(厚生労働省が 有効と認める検体 及び 検査方法 に限る)
【参考】フランスにおける検査機関
現在、多くの検査機関においてPCR検査による検査が可能です。
検査費用 及び 英語による証明書の発行や所定のフォーマットによる記載については各病院により対応が違いますので、直接お問い合わせください。
- 下記記載の検査機関は、在フランス日本国大使館が指定・承認するものではありません
これらの検査機関の利用に伴い、トラブルや検査証明書の記載内容や不備による航空機搭乗拒否等が発生した場合にかかる損害に対しては、当社では一切その責任を負いません - 発行された検査証明書が厚生労働省の定める基準を満たすか または 不備がないかを厚生労働省ホームページ等をご一読の上、必ずご自身でご確認するようお願い致します
日本語の通じる病院
HOSPITAL AMERICAIN(土・日・祝日は休診)
63, bd Victor Hugo 92200 Neuilly-Sur-Seine
TEL : +33-1-46-41-25-15
※ 診察料等は直接お問い合わせ下さい
検査機関(Laboratoires)
下記ウェブサイトにて検索可能です。
住所を入力すると最寄りの検査機関を確認できます。
フランス政府が推奨するスマートフォンアプリTousAntiCovid内からも検索可能です。予約の有無は各検査機関の規定となります。
※ フランスの薬局で行われている抗原検査は基本的に簡易的な「抗原定性検査」であり、日本政府指定の「抗原定量検査」ではないことから、有効な検査となりませんのでご注意ください。
※ 証明書がフランス語のみの記載であったり、「検査証明書へ記載すべき事項」の全ての記載がなされていない場合、その検査機関の検査結果に基づき、厚生労働省が定めるフォーマットに記入することができないか、その検査機関やかかりつけ医を含む医療機関にご相談ください。
在フランス日本国大使館|厚生労働省が定めるフォーマットを用いた検査証明書を取得できる検査機関リスト
❽ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。