2022.07.21
フィリピン|渡航情報(必要な渡航書類、航空券手配、One Health Pass登録、入国・検疫等の手続き手順)
フィリピンへの渡航に必要な手続きの手順
フィリピンへの渡航に際して必要となる渡航書類、航空券手配、PCR検査、One Health Pass等の手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。
外務省海外安全ホームページ|新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置
IATA(国際航空運送協会)|新型コロナウイルス旅行規制マップ(COVID-19 Travel Regulations Map)
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、現在各国で入国時の検疫の強化(隔離措置)や入国、ビザ発給制限を行っています。
各国の対応は予告無しに入国制限が実施・変更される場合があります。
都度渡航先 及び 経由先の国がビザ発給や入国の制限をしていないか最新情報を必ずご自身でご確認下さい。
全ての情報を網羅しているものではありません。最新情報、情報の詳細は必ず各自でご確認下さい。
航空機搭乗時に搭乗拒否、または渡航国の出入国管理局の審査で入国拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。
政府の規制は予告無く変更されており、各地空港係官・航空会社への通告も公表されている規制と異なる場合があります。
航空便を利用する際、マスク等の着用を各国政府や航空会社により義務付けられていることがありますのでご注意ください。
手配代行を伴わないご質問は、大使館・総領事館等にお問い合わせ下さい。
◎ フィリピンの入国制限
2022年2月10日から外国人のフィリピン入国に際して、ワクチン接種等の要件を満たす外国人の、商用・観光目的の査証免除による入国 及び 既存の有効な査証による入国 が認められています。
またフィリピン政府は2022年5月30日以降、ワクチン完全接種後に「ブースター接種(追加接種)」まで終えた方に対し、フィリピン渡航前の新型コロナウイルス検査による陰性証明書の取得を不要とする旨発表しました。
新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)|決議168号
- 2022年7月21日に在フィリピン日本国大使館は、フィリピン政府が海外から入国する付添人のいない未成年外国人の入国規則を変更したと発表ししました
(在フィリピン日本国大使館|付添人のいない未成年外国人のフィリピン入国規則(変更))
(2回接種型ワクチンの2回接種+最低1回ブースター接種 または 1回接種型ワクチンの1回接種+最低1回ブースター接種)
※ 下記フィリピン新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)|決議168号より抜粋
<ワクチン完全接種の要件>
外国人は、出発国/出発地を出発する日時の14日以上前に、2回接種するワクチンの2回接種 または 1回接種するワクチンの1回接種を受けた場合に限り「ワクチン完全接種」とみなす(これを "Primary Series COVID-19 Vaccination" とする)

<ブースター接種者の渡航前検査不要(exempted from this pre-departure testing requirement)>
18歳以上の外国人で "Primary Series COVID-19 Vaccine" とみなされるワクチン接種を行い、かつ最低1回のブースター接種を行った場合(は渡航前検査不要)

❶ 渡航書類について
2022年5月30日以降、日本国籍の方が 査証免除で入国する場合 の必要書類等は以下の通りです。
(下記の要件を完全に満たさない場合は入国拒否 ないしは 国外退去の対象となります)
在フィリピン日本国大使館|フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その200:外国人のフィリピンへの入国に係る要件等)
- 下記に該当する方はフィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券の所持は免除となります
・フィリピン国籍者の外国人配偶者及び子供
・バリクバヤン対象者(フィリピン共和国法第9147号)
・バリクバヤン対象者と一緒にフィリピンに渡航するその外国人配偶者及び子供 - 2回接種するワクチンを2回接種済み、または1回接種するワクチンを1回接種を出発日の14日以上前に完了した場合にワクチン完全接種者とみなされます
(ブースター接種:完全接種後に追加で最低でも1回接種していること)
ワクチン完全接種 +ブースター接種完了者 |
ワクチン完全接種者 | |
共通項目 | ① フィリピン到着の時点でパスポートの残存有効期限が 6か月以上 あること | |
② フィリピン到着日から30日以内にフィリピンから帰国・出国するための航空券 | ||
③ 有効なワクチン接種証明書(日本の市区町村で発行したワクチン接種証明書は現在有効です) | ||
追加項目 | - | 下記の新型コロナウイルス検査の陰性証明書 出発前48時間前以内のRT-PCR検査 または 出発前24時間前以内の抗原検査 |
フィリピンにおける日本国籍の方の無査証滞在について
2022年2月10日以降、ワクチン接種等の要件を満たす外国人の 商用・観光目的の査証免除 による入国が許可されます。
日本国籍の方は商用 または 観光目的であれば、フィリピンに入国する際の査証は不要となり最大で30日間フィリピンに滞在することができます。
フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)|Countries under Executive Order 408
- フィリピン到着後、30日以上滞在希望の30日間無査証短期滞在対象国・地域の国籍者は、滞在先近くのフィリピン入国管理局にて滞在延長の申請をすることができます(フィリピン入国管理局(Bureau of Immigration)|Visa Waiver)
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||||
要否・滞在可能日数 | 渡航目的 | パスポートの必要残存期間 | その他注意事項 | |
〇 | 30日 | 観光・商用 | 入国時6か月以上 | 出国用航空券が必要 |
15歳未満の外国人渡航者の入国について
15歳未満の外国人は、単身 または 親の付き添い無しでのフィリピン入国は許可されません。
単身・親の付き添い無しで渡航を希望する場合は、当該未成年者の親(または親権者)が、未成年者が 単独 あるいは 正式に指名を受けた付添人とともに渡航することに同意するという宣誓供述書(Affidavit of Support and Guarantee with Consent)を作成・大使館で認証し、フィリピン到着時に WEG(Waiver of Exclusion Ground)の申請 が必要となります。
詳細につきましては下記フィリピン共和国大使館ホームページ等にてご確認下さい。
フィリピン共和国大使館(Embassy of the Republic of the Philippines)|WEG申請に必要な「扶養・保証の同意宣誓供述書」の認証ガイドライン
フィリピン査証申請について
日本国籍の方の場合は、30日を超える商用・観光目的で渡航する場合や、それ以外の目的で渡航する場合には査証の取得が必要です。
主なフィリピン査証の種類について
- 2022年4月1日以降、全ての外国人渡航者は 入国停止免除文書(EED: Entry Exemption Document)の取得は不要 です。
ビザカテゴリー | 対象者 | ||
非移民査証 Non-Immigrant Section 9 |
一時滞在 Temporary Visitor |
9(a) | 一般商用、会議、研修、観光、親族訪問、映画撮影、取材等で入国する者 ※ フィリピン国内で雇用契約の無い者 ※ 59日以内の滞在が許可される(期限付きで延長手続き可能) |
貿易取引者・投資家 Treaty Trader / Investor |
9(d) | ・フィリピンと自国間で多額の貿易事業を行う企業の外国人従業員 ・フィリピン国内で多額の資本投資事業目的で入国する者 ※ 当該査証発給対象は日本、米国、ドイツ国籍者のみ ※ 無査証 または 9(a)査証で入国し、現地に入国後に査証切り替え手続きを行う |
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外国政府職員 Foreign Government Officials |
9(e) | フィリピン政府に承認を受け、外交・公用任務でフィリピンへ渡航する外国政府職員 | |
学生 Student |
9(f) | 18歳以上の外国籍でフィリピンの大学または高等学校以上の高等教育機関に留学する者(語学学校への通学の場合は取得不要) ※ 進学先教育機関が申請書類を高等教育委員会(CHED)に送付し、学生受入許可 及び 外務省の事前許可を取得する |
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雇用 Employment |
9(g) | ・フィリピン国内で賃金・給与形態問わず報酬を得る職に就労する者 ・事前に雇用契約が結ばれている者 (従事する職種がフィリピン人では代替できない職種であること) <フィリピン入国後に査証申請・取得する場合> → 9(a)査証で入国し現地にて査証切り替え手続きを行う <フィリピン入国前に査証申請・取得する場合> 現地雇用主が下記手続き等が必要 - 所在する労働雇用省の地方事務所に 外国人雇用許可証(AEP)を申請・取得 - 入国管理局に査証申請を行い、外務省の事前許可を取得 ※ フィリピン入国後に証明書等の受理・外国人登録証(ACR I-Card)の発行手続を行う |
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特別非移民査証 Special Non-Immigrant Section 47 |
47(a) | ・石油採掘にかかわる者 ・フィリピン経済区庁(PEZA)登録企業の外国人従業員 ・投資委員会(BOI)登録企業の外国人従業員 |
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ノンクオータ 移民査証 Non-Quota Immigrant Section 13 |
フィリピン国籍の 配偶者 Alien Spouse of a PH national |
13(a) | フィリピン国籍者の外国籍配偶者 または 外国籍の未婚の未成年者 (未成年者の場合申請時21歳未満) |
元フィリピン国籍の 永住帰国 Returning Former Natural-Born Filipino citizen |
13(g) | フィリピン国籍者として出生し、その後帰化により外国籍となった者が永住目的で帰国する場合 |
❷ フィリピン行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記日本主要都市-フィリピン間の直行便フライトの運行状況(抜粋)を記載しております。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、減便検討中あるいは各国当局の制限により、一部フライトで航空会社が新規予約受付を見合わせている場合がございます
- 航空会社都合等により下記記載のフライト運行状況は予告無く変更となる場合がございます
詳しくは各航空会社ホームページ等にてご確認ください - 当情報は、コンテンツの正確性・妥当性について細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません
本ホームページ掲載情報で利用者に何らかの損害が発生しても、かかる損害について当社は一切その責任を負いません
❸ 海外旅行保険の加入
- 2022年5月30日以降、これまで必須とされていました最低補償額35,000USD以上の医療保険加入義務は廃止されました
(ただし渡航者に対しての医療保険への加入を強く推奨しています)
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❹ 有効なワクチン接種証明書の取得
フィリピンに入国する12歳以上の外国人は、少なくとも出発14日以上前までに規定回数のワクチンを完全接種し、有効なワクチン接種証明書の取得・提示が必要 となります。
※ 外国籍の方は原則ワクチン完全接種必須です
※ 12歳未満の子供は、親と一緒に渡航する場合はワクチン接種証明書不要です
※ 下記に該当する場合はワクチン未接種でもフィリピンへの渡航が認められますが、到着後の隔離が必要です
・フィリピン国籍者
・外交官とその扶養家族(9(e)査証所持者)
フィリピン入国時に有効なワクチン接種証明書 | ||
接種完了の定義 | 出発国出発日時から14日以上前に、定められた規定接種回数分(2回または1回)を接種済みであること | |
有効な証明書 | ・世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書 ・VaxCertPH ・フィリピン政府が許可するワクチン接種証明書 ・相互協定によるVaxCertPHを受け入れた外国政府(※)の国内デジタル証明書 または 接種証明書 ※ 日本の市区町村で発行したワクチン接種証明書は現在有効です (デジタル庁・厚生労働省が提供する「新型コロナウイルスワクチン接種証明書アプリ」も有効) |
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有効なワクチン | ワクチンは以下のいずれかを使用すること - フィリピン食品医薬品局によって発行された緊急使用許可 または 特別許可が出ているワクチン - 世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに記載されているワクチン |
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2回接種型 | ファイザービオンテック アストラゼネカ コビシールド モデルナ シノバック シノファーム コバクシン コボバックス ノババックス カンシノ |
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1回接種型 | ヤンセン |
❺【ブースター未接種者等】出発48時間前以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書の取得
フィリピンへ渡航する外国人は下記に該当する場合、下記検査の陰性証明書 の提示が必要です。
・出発48時間前以内に受けたRT-PCR検査の陰性証明書
・出発24時間前以内に受けた抗原検査の陰性証明書
フィリピン渡航時に必要な陰性証明書 | |
対象者 | フィリピンに渡航する外国籍者(フィリピン国籍者の場合は別途ご確認下さい)
ただし下記に該当する場合は陰性証明書の取得不要 ・ワクチン完全接種に加えてブースター接種(追加接種)を完了している5歳以上の方 ・付添人のいない5~14歳のワクチン完全接種者で、日本国大使館及び航空会社と事前調整し、承認書を所持する場合 ・ワクチン完全接種+ブースター接種を完了した親と同行する12歳未満の子供 ・3歳未満の子供 |
検査方法 | RT-PCR検査 または 抗原検査 |
検体採取方法 | 特に指定なし |
有効な検査受検期間 | 出発48時間以内に受検したPCR検査 または 出発24時間前以内に検査室で受検した抗原検査の陰性証明書 が必要 例)7/17(土)11:00 成田発のフライトの場合 → 7/15(木) 11:00以降にPCR検査受検 |
指定医療機関 | 指定の医療機関は無し |
証明書タイプ | 書面(電子情報の場合は必ず印刷したものをご準備下さい) |
証明書言語 | 英語 |
陰性証明書の形式 | 指定書式は無し |
提示・提出場所 | 出発空港での航空会社チェックイン時 及び 入国時にご提出下さい |
参照 | 新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)|IATF決議第168号
在フィリピン日本国大使館|フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について フィリピン航空(Philippines Airlines)|New Entry, Testing, and Quarantine Protocols |
❻ One Health Pass のオンライン登録
フィリピン検疫局(Bureau of Quarantine)からの要請を受け、フィリピンに到着される全てのお客様は、事前にオンラインでの入力フォーム One Health Pass への登録が必要となります。
この新しい入力フォームは、これまで機内にて記入し、フィリピン到着時に検疫エリアにて皆様にご提出頂いていた「Health Declaration Checklist」(黄色い用紙)に代わる手続きとなり、フライトのチェックイン前までに下記ウェブサイトにてオンラインで事前にお客様の情報・フィリピン滞在先情報・渡航情報・ワクチン接種に関する情報等を回答頂く必要がございます。
One Health Pass 登録フォーム
パソコン または スマートフォンからのオンライン登録となります。
下記より登録ホームページよりアクセス頂き、画面に表示される内容に従って登録を完了してください。
(出発48時間前よりお手続きが可能です)
One Health Pass 登録完了後
登録完了後、表示される QR コード及び transaction number を 必ずお客様のスマートデバイスに保管してください。
全ての登録を完了している状態(ワクチン接種証明書・陰性証明書の事前アップロードを行い、フィリピン検疫スタッフの事前チェックが完了した状態)では、マニラでの空港到着時に「Express Lane」がご利用いただけます。
つきましては、できる限り「Express Lane」がご利用頂ける段階まで登録を事前に済ませてください。
❼ フィリピン入国手続き 及び 滞在について
フィリピン到着時に One Health Pass 登録時に発行されたQRコードを提示します。
また機内にて、入国カード(Immigrations Arrival Card)が配布されますので、ご記入をお願い致します。
入国後の滞在について
外国籍の方は入国後原則として隔離検疫の対象とはなりませんが、到着日を初日として7日目まで健康観察を行う必要があります。
健康観察期間中に新型コロナウイルス症状等が現れた場合は、地方自治体(LGU)への登録が必要です。
新型コロナウィルス感染症警戒レベルシステム
フィリピンでは地方行政機関ごとに「警戒レベル」を発令し、活動内容・施設会場等の規定を定めています。
各地域のレベル分けにつきましては、下記ウェブサイト等よりご確認ください。
フィリピン政府観光省(Department of Tourism)|Philippines Travel Advisory
新型コロナウイルス感染症警戒レベルシステム Alert Level Classifications |
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警戒レベル1 Alert Level 1 |
警戒レベル2 Alert Level 2 |
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移動制限・年齢制限 | 各地方自治体が特定した制限のある者を除き 人の移動は許可されるものする |
各地方自治体が決定する年齢や基礎疾患に関する 妥当な制限を除き人の移動は許可されるものとする |
レストランでの食事 | 制限なく許可 | 屋内は最大収容人数の50% 屋外は最大収容人数の70% |
観光スポットへの訪問 | 屋内会場は最大収容人数の50% (65歳以上のワクチン未接種者を除く) 屋外会場は最大収容人数の70% |
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会議場・展示用会場 | ||
娯楽施設 | ||
カラオケ店・クラブ |
接触追跡アプリ Traze
フィリピン入国時やフィリピン国内空港利用時に利用が義務付けられていたTrazeアプリの利用義務は撤廃されました。
つきましては現地での感染防止等に十分ご注意ください。
ダウンロード
フィリピン国内の空港を利用する全ての出発・到着客は、ご自身のスマートデバイスに同アプリを事前にダウンロードいただき、登録を事前に済ませる必要があります。
ご自身のスマートデバイスの種類に合わせてダウンロードを行って下さい。
登録・使用方法
アプリのログイン画面に表示される Register より、登録を進めてください。
最初に表示される Select Type の画面では、Individual(個人)を選択してください。
登録の途中で顔写真を撮影する必要があります。
空港での様々な場所に Traze 用の QR コードを掲示しておりますので、Traze アプリにログインして頂き、 「TRAZE QR CODE」をタップして QR コードの読み取りを行ってください。
フィリピンから日本へ入国・帰国時の注意事項
ワクチン接種証明書の有無 及び 接種回数にかかわらず、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書 の提出が必要です。
検査証明書は、厚生労働省所定のフォーマットの他、任意のフォーマットの提示も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
なお、厚生労働省が求める検査証明書が提示出来ない場合は、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。
在フィリピン日本国大使館|日本国政府の発表・関連情報等(日本への入国・再入国・帰国をご予定の方)
有効な検査証明書の入手が困難な方(罹患・回復後に陽性判定が続いてしまう方)
新型コロナウイルス感染症に罹患し、療養を終えて現在回復しているにも関わらず、検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方(2度以上陽性判定が出た方)で、日本国籍の方、在留資格保持者の方で再入国の場合等に該当する場合は、例外的な措置として「陰性(検査)証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターを、大使館・総領事館から発行します。
※ 現在無症状であるにもかかわらず、2度以上陽性判定を受けている方が対象です
最寄りの公館をご選択の上、以下の必要書類をメールに添付の上、ご相談下さい。
在フィリピン日本国大使館|日本帰国・入国のために陰性のPCR検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合
- 航空会社が搭乗の可否を判断することになりますので、大使館からのレターを所持していても、帰国便等への搭乗を保証するものではありません。出発前検査の陰性証明に代えて領事レターで搭乗可能であるか必ず搭乗航空会社にご自身でご確認下さい
- 出国前 2営業日以上 の余裕をもって大使館・総領事館にご相談下さい
その際は、必ずご都合の良い電話番号をご記載ください
① 氏名、生年月日、電話番号
② 日本帰国・入国の真にやむを得ない理由
③ パスポート人定事項ページの写し
④ 当国・地域の基準による隔離(療養)期間を徒過し、感染症から回復後であることを証明する診断書
(医療機関・地方自治政府等からの診断書(回復証明書))
⑤ 上記④の終了後に受検した、陽性のPCR検査証明書の写し
⑥ 日本帰国・入国のためのフライト情報(eチケットの写し等)
(フライト未定の場合には、仮の出発予定日をお伝えください。また予約確定後にお伝えください)
【 連絡・送付先(以下のいずれかの公館)】
・在フィリピン日本国大使館(ryoji@ma.mofa.go.jp)
・在セブ日本国大使館(cebucoj@ce.mofa.go.jp)
・在ダバオ日本国大使館(cojd2@ma.mofa.go.jp)
日本への入国・帰国用の検査証明書取得サポートについて
弊社では一部国・地域から日本入国・帰国用のPCR検査陰性証明書(検査証明書)の取得サポートが可能です。
フィリピンにつきましてはマニラにおいて、有効な証明書を発行できる検査施設の手配代行サービスを提供しております。
詳しくは下記バナーより特設ページにてご確認ください。
❽ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。