海外

2020.06.17

イタリア 2020年6月11日首相令(概要)

●6月11日首相令についての日本語での概要をまとめ,在イタリア日本国大使館のホームページに記載しましたので,ご参照下さい。

6月11日首相令(概要)
https://www.it.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid_19_20200611DPCM.html

6月11日首相令(イタリア語)
本文:http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200611.pdf
別添:http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/allegati_dpcm_11giugno2020.pdf

 

第1条 全国土における感染拡大防止緊急措置

1 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため,全国土で以下の対策を講じる。
a)  熱(37.5度以上)に特徴付けられる呼吸器系感染症を発症している者は,かかりつけ医師に連絡し自宅に留まらなければならない。
b)  公園,ヴィッラ,公共庭園へのアクセスは,2020年5月16日緊急政令第33号第1条8項の人の集合禁止及び最低1mの対人距離確保の厳格な遵守に影響される。未成年は,家族,同居者又は当該未成年の世話を委任されている者と共に公園,ヴィッラ,公共庭園内の遊具が設置される場所で,別添8のガイドラインを遵守した上で,屋外の娯楽・レクリエーション活動を行うことが出来る。
c)  児童及び青少年は,児童・青少年を監督する係員支援及び,別添8のガイドラインに準じた安全プロトコール採用の義務の下,娯楽・レクリエーション・(非公式なものを含む)教育活動のための屋内外の場にアクセスすることが許される。州及び特別自治県は,上記活動の実施が自州の感染状況の進展と矛盾しないか事前に確かめるという条件及び,国が制定するプロトコールやガイドラインの原則を尊重し,感染リスクの予防又は低減に適したプロトコール又はガイドラインを設定するという条件の下,日程を前倒しあるいは後ろ倒しし,別の再開日を設定することができる。
d)  省略(公共の場等でのスポーツ(対人距離最低2m)及び運動(対人距離最低1m)は可能)
e)  6月12日以降,伊オリンピック委員会(CONI),伊パラリンピック委員会(CIP),各種連盟によって国民的関心と判断される,または,又は国際スポーツ機関によって開催されるスポーツイベント及び試合は,部外者に開放しない,つまり屋外無観客状態で,参加する選手や指導者,職員等の関係者間で新型コロナウイルス感染リスクの予防及び低減を目的として各種関係機関が発行したプロトコール遵守のもと,実施可能。個人競技及びチーム競技のプロ選手及びアマチュア選手の練習も,部外者に開放しない形で,プロトコール遵守のもと実施可能。
f)  基礎スポーツ活動及び一般的な運動は,公営私営を問わず,ジム・プール・スポーツセンター・スポーツサークル,あるいは体を動かすことによる個人の健康管理活動のための施設で,対人距離規定の遵守及び人の集合を避け,全国スポーツ医療連盟(Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI))の意見を聴取した上で,スポーツ局(Ufficio per lo Sport)が発行したガイドラインに準じて実施可能。
g)  6月25日以降,人同士の接触を伴うスポーツは,f)で言及されるガイドラインに準じて,保健省と政府のスポーツ担当当局と合意のもと,上記活動の実施が自州の感染状況の進展と矛盾しないか事前に確認した州及び特別自治県で実施可能。
h)  省略(スキーを含む活動の再開)
i)  省略(デモ活動,イベント等の再開)
l)  省略(ゲームセンターや賭け事,ビンゴの施設の再開)
m)  劇場,コンサートホール,映画館,その他野外を含む空間での観客を伴う公演は,間隔を空けた指定席のもと,係員及び(同居者ではない)観客同士の対人距離最低1mが確保されることを条件に実施される。1会場につき,野外の場合は観客最大1000人まで,屋内の場合は1会場につき最大200人まで。当該活動は,関連部門又は類似の環境における感染リスクの回避又は減少に適し,国が制定するプロトコールやガイドラインの原則尊重し州又は州・特別自治州会議が採用したプロトコール又はガイドラインの内容遵守のもと,いずれにせよ別添10の基準との一貫性がある形で,実施することができる。(以下省略)
n)  宗教の場へのアクセスは,場所の規模と特徴を考慮し,人の集合を回避できるような,また信者に最低1mの対人距離を確保できる可能性を保証した措置をもって可能となる。
o)  人の参加を伴う宗教儀式は,別添1~7のそれぞれの宗教と政府が合意したプロトコール遵守のもと実施される。
p)  美術館やその他文化施設及び場所の市民への開放は,これら施設及び場所が市民に開放される場所の規模や特徴,また訪問者数(およそ年間10万人)を考慮し,入場規制の採用又は人の集合を避け,訪問者同士が最低1mの対人間隔を遵守できるようなモダリティを保証する条件で認められる。当該サービスは州又は州・特別自治州会議が採用したプロトコール又はガイドラインを考慮して企画される。美術館やその他文化施設及び場所の運営者及び支配人は,場所及びそこで実施される活動の特徴を考慮して,訪問者の感染予防と防護,及び職員の保護に関する特別措置を特定することができる。
q)  幼児教育サービス,あらゆる種類・レベルの学校に出席して行われる教育活動,学校活動及び大学,芸術・音楽・舞踊の高等専門教育,専門教育コース,マスターコース,保健衛生職員養成及び高齢者用大学コース,その他地方公共団体及び私人が運営する専門コース及び研修活動を行う施設を含む高等教育への通学は禁止される。いずれにせよ,遠隔での教育活動実施の可能性は変わらず保証される。(以下省略:医学関連教育の例外,5月20日から道路交通事務所や自動車教習所が実施する理論及び実技試験用のコース再開,等)
r)~cc) 省略
dd) 小売商業活動は最低1mの対人距離を確保する以外に,客同士の入店をずらし,商品購入に必要な時間以上客を店内に留まらせない条件で行う。上記活動は,国が制定するプロトコールやガイドラインの原則を尊重し,いずれにせよ別添10の基準との一貫性がある形で,州又は州・特別自治州会議が採用した関連部門又は類似の環境における感染リスクの回避または低減に適したプロトコール又はガイドラインの内容を遵守し実施される。更に,別添11の措置適用を推奨する。
ee) 飲食業サービスの活動(バール(喫茶),パブ,レストラン,ジェラート屋,菓子店を含む)は,州及び特別自治県が,上記活動の実施が自州の感染状況の進展と矛盾しないか事前に確かめるという条件及び,関連部門又は類似の環境における感染リスクの回避又は低減に適した,採用可能なプロトコール又はガイドラインを特定するという条件の下,再開することができる。当該プロトコール又はガイドラインは,国が制定するプロトコールやガイドラインの原則を尊重し,いずれにせよ別添10の基準との一貫性がある形で,州又は州・特別自治州会議により採用される。(以下省略:契約ベースの食堂及びケータリングサービス,宅配サービス,持ち帰りサービス,高速道路のサービスエリア内における飲食業サービスについては,今までの首相令と同様の条件で許可される)
ff) 省略(病院や空港内での飲食業サービス)
gg) 対人サービスの活動は,州及び特別自治県が,上記活動の実施が自州の感染状況の進展と矛盾しないか事前に確かめるという条件及び,関連又は類似部門における感染リスクの回避又は低減に適した,採用可能なプロトコール又はガイドラインを特定するという条件の下,再開することができる。当該プロトコール又はガイドラインは,国が制定するプロトコールやガイドラインの原則を尊重し,いずれにせよ別添10の基準との一貫性がある形で,州又は州・特別自治州会議により採用される。2020年4月26日首相令を基に既に再開を許可された対人サービスの活動の実施は変わらない。
hh) 省略(銀行・金融サービス,農業,食品加工関連業)
ii)  省略(地方公共交通機関に関する州知事の権限)
ll)  省略(専門職業)
mm) 省略(海水浴場)
nn) 省略(宿泊施設)

第2条 生産・産業・商業活動を安全に行うための感染抑止措置

1 全国土において,本首相令第1条で規定された活動を除き,全ての生産・産業・商業活動は,別添12の政府と労働組合側が2020年4月24日に決定した労働環境における新型コロナウイルスの感染抑止及び拡大防止措置の規則に関して合意したプロトコールの内容のみならず,それぞれの環境で,別添13のインフラ・運輸相,労働・社会政策相と労働組合側が2020年4月24日に決定した工事現場における新型コロナイルスの感染拡大抑止及び拡大防止措置の規則に関して合意したプロトコール及び別添14の2020年3月20日に合意された運輸とロジスティック部門における新型コロナウイルスの感染抑止及び拡大防止措置に関して合意したプロトコールを遵守する。 

第3条 全国土における情報及び予防措置

1 全国土において,以下の対策を講じる。
a)  省略(医療関係者の感染予防)
b)  省略(高齢者及び慢性疾患患者の外出自粛)
c)  ~ e) 省略 

第4条 イタリアへの入国に係る規定

1 空路・海路・鉄道・陸路でイタリアに入国する全ての人は,公共交通機関に乗る際,以下の情報を明確かつ詳細に記した宣誓書を運行者に提出することが求められる。
a) 旅行の目的。
b) 入国後に健康観察及び自己隔離を行う伊国内の住居あるいは居所の住所,並びに,そこへたどり着くための私的な交通手段。
c) 健康観察及び自己隔離中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号。

2 公共交通機関の運行者は,乗客を乗せる前に宣誓書を確認するとともに,個々の乗客の体温を計り,発熱があった場合,また宣誓書に不備があった場合には乗り込みを禁止する。さらに,運行中は常時乗客間に最低1mの対人距離を確保し,乗務員及び乗客が個人防護用品を身に付け,必要に応じてこれを一時的に外すことが認められるよう,対策を講じる。航空機の運航者は,搭乗の際,乗客が個人防護用品を所持していなければこれを配布する。

3 伊に入国する人は,何ら症状がなかったとしても,地域を管轄する保健公社の予防局(Dipartimento di prevenzione)に対し伊に入国したことを通報する義務を負うとともに,健康観察下におかれ,宣誓書に記した住居あるいは居所で14日間の自己隔離に付される。Covid-19ウイルスの症状を発症した場合には,専用電話番号を通じて,かかる状況を速やかに保健公社に通報する義務を負う。

4~8 省略
9 上記1~8の規定は以下には適用されない。
a) 交通機関の乗務員
b) 輸送・配送業務従事者
c) 証明される仕事上の理由により伊に入国する欧州連合加盟国・シェンゲン協定加盟国・アンドラ・モナコ公国・サンマリノ共和国・バチカン市国・グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の市民ならびに居住者(residente)
d) 2020年3月17日緊急政令第13号が定める一時的な業務含め,保健医療分野の専門的業務に従事するために伊に入国する医療関係者
e) 業務後の帰宅を含め,証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者
f) (訳注:イタリア国外での滞在が)120時間を超えない,証明される仕事上の理由のために国外へ移動する,伊国内に本社または支社を持つ企業の従業員
g) サンマリノ共和国・バチカン市国へ/からの移動
h) 欧州連合・国際機関の職員等。外国公館の外交官,官房・技術専門職員及び領事職員
i) 勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い,毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生

10 省略

第5条 イタリアでのトランジット及び短期滞在

1 2020年緊急政令第33号1条4項に掲げる理由(証明される業務上の必要性、 極めて緊急性の高い事態、健康上の理由)に限り,空路・海路・鉄道・陸路でイタリアに入国し120時間以内の滞在をしようとする全ての人は,公共交通機関に乗る際,以下の情報を明確かつ詳細に記した宣誓書を運行者に提出することが求められる。
a) 旅行の目的及び伊国内での滞在期間。
b) 伊国内の住居・居所もしくは滞在場所の住所,並びに,(訳注:伊に入国するために使用した)公共交通機関を降りた地点からそれらの場所へたどり着くための私的な交通手段。滞在箇所が複数ある場合には,それらの住所全て,並びに,移動に使用する私的な交通手段。
c) 伊国内滞在中の連絡先となる電話番号・携帯電話番号。

2 1項で規定した宣誓書を以て,以下の義務も負うものとする。
a) 1項a)に記された国内での滞在期限に達したら速やかに伊の領土を去ること。そうしない場合には,1項b)に記された伊国内での住居・居所・滞在場所において14日間の健康観察及び自己隔離を開始すること。
b) Covid-19の症状を発症した場合には,専用電話番号を通じて,かかる状況を速やかに地域を管轄する保健公社の予防局に通報し,保健当局の決定に従って自己隔離を行うこと。

3~8 省略
9 空路を使う場合,最終目的地が伊国内であるトランジット旅客は,最終目的地において,4項あるいは第4条3項に定められた地域を管轄する保健公社の予防局に対する通報を行う。第4条4項の規定を適用する目的もあり,伊に入国するために使用した交通手段を降りた場所を最終目的地と見なす。

10 本条の規定は以下には適用されない。
a) 交通機関の乗務員
b) 輸送・配送業務従事者
c) 証明される仕事上の理由により伊に入国する欧州連合加盟国・シェンゲン協定加盟国・アンドラ・モナコ公国・サンマリノ共和国・バチカン市国・グレートブリテン及び北アイルランド連合王国の市民ならびに居住者
d) 2020年3月17日緊急政令第13号が定める一時的な業務含め,保健医療分野の専門的業務に従事するために伊に入国する医療関係者
e) 業務後の帰宅を含め,証明される仕事上の理由のために外国との国境を出入りする労働者
f) (訳注:イタリア国外での滞在が)120時間を超えない,証明される仕事上の理由のために国外へ移動する,伊国内に本社または支社を持つ企業の従業員
g) サンマリノ共和国・バチカン市国へ/からの移動
h) 欧州連合・国際機関の職員等。外国公館の外交官,官房・技術専門職員及び領事職員
i) 勉学のため住所・居所のある国とは異なる国に通い,毎日あるいは最低週一回帰宅する学童・学生

11 省略

第6条 海外へ/からの移動に係る規定

1 2020年緊急政令第33号1条3項が定める国内特定地域に対する制限並びに同緊急政令1条4項が定める特定の国と地域からの到着に対する制限を除いて,以下の国へ/からの移動はいかなる制限も受けない。
a) 欧州連合の加盟国
b) シェンゲン協定加盟国
c) グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
d) アンドラ,モナコ公国
e) サンマリノ共和国,バチカン市国
 
2 2020年6月30日までは,証明される業務上の必要性、 極めて緊急性の高い事態、健康上の理由を除き,1項で定められた国と地域以外へ/からの移動は禁止されたままとなる。いずれにせよ,自らの住所・居住地・居所への帰還は認められる。
 
3 第4条及び5条の規定は1項で定められた場所以外の国と地域から伊に入国する者あるいは伊への入国に先立つ14日間にそれらの国と地域に滞在した者にのみ適用される。 

第7条 クルーズ船及び外国籍船舶に係る規定

省略(伊船籍クルーズ船の運行停止,伊の港で下船した乗客の扱い等) 

第8条 定期路線の公共交通機関に係る規定

省略(当館注:運行における感染防止プロトコールの採用等,利用者ではなく運行側に関わる規定) 

第9条 障害者に関する特別規定

省略

第10条 措置のモニタリング実施規定

省略

第11条 最終規定

1 本首相令の規定は,2020年5月17日首相令に代わり,6月15日から適用され,7月14日まで有効である。
 
2 本首相令の規定が個別の措置について定める、(訳注:上記1項とは)異なる有効期間,ならびに,第1条e)が規定する有効期間は、そのままとする。
 
3 省略
 
2020年6月11日 ローマ
コンテ首相 (署名)
スペランツァ保健相 (署名)
 

別添


別添15: 公共交通機関サービス利用者に対する勧告及びCOVID19の感染拡大防止のための組織的対策に関するガイドライン(概要)
(注:基本的に事業者に対するガイドライン)

a) 一般的対策:
全輸送モードに有効な,遵守すべき一般的な規則は次のとおり。
• 公共交通機関へアクセスする施設(鉄道駅、バス停等)の入口や内部,乗り物内部では、鼻と口の保護のために、マスク(布製も可)着用が義務。
• 体温37.5℃以上と確認された場合の,事業者による乗客等の扱いの明確化。
• 駅や空港等で最低1mの対人距離を確保するため,必要に応じ入口で入場制限実施。
• 乗り物への乗降,主要駅、バスターミナル,空港等での移動中、乗客の待合場所及び乗り物内部において,最低1mの対人距離を確保しつつ(未成年及び視覚障害者に同居者が同伴している場合は除く),接触の機会を制限するための対策を講じること。
• 防護マスク着用義務を維持しつつより機能的に公共交通機関輸送量を確保し,スペースを最適化するため,乗り物内での座席の垂直的利用(当館注:背中合わせ又は顔と顔が向き合わない形)を進めることができる。
• 同居人同士である場合1mの対人距離は必要ない。

b) 公共交通機関の利用者に対する勧告:
• 強い呼吸器系感染症状(発熱,咳,風邪)がある場合は,公共交通機関を利用してはならない。
• 可能な限り,オンラインやアプリで電子チケットを購入する。
• 駅構内,バス停等では,1mの対人距離を確保し指定の通路等を守る。
• 公共交通機関を乗降する際,1mの対人距離を確保し指定された扉を使う。
• 他の着席客との距離を確保しつつ,認められた場所のみに着席する。
• 公共交通機関の運転者に接近したり,情報を求めたりすることは避ける。
• 公共交通機関の利用中,頻繁に手を消毒し,顔を触るのを避ける。

各交通モードでの技術的対策
<航空>
• 空港への入場制限を行う。可能であれば,利用者同士の接触を回避するために出入り口の扉を明確に分離する。
• セキュリティチェック前の空港内のすべての共有スペースにおいて,混雑を回避するために,入場制限を行う。
• 航空機内、ターミナル内及びその他の空港施設内(例えば,乗客輸送のためのバス等)で最低1mの対人距離を確保する。機内で3分ごとの換気が行われ,空気の流れが垂直であり,EPEフィルターが採用され、これらの予防措置を以て非常に高度な空気浄化が可能となる場合,さらに,搭乗前の体温測定で体温が37.5℃を超えている場合は旅客の搭乗を禁止した上で,保健衛生上の安全プロトコールが採用されている場合には,機内での1mの対人距離確保について例外が認められる。外科用マスクの使用時間は4時間を超えないようにし,この時間を上回る際にはマスクの交換を確保すること。移動に際して乗客同士の密接な接触を避けるため,航空機への搭乗・降機,座席の配置に関してそれぞれ統制を行う。オンライン若しくは空港でのチェックイン時点又は搭乗の時点において,COVID19の症状を呈する前及び呈した時点から14日を経ていない感染者との濃厚接触歴が直近2日以内にない旨を証明する所定の自己証明書を旅客から回収する。接触歴を明確にするため,降機から8日以内にCOVID19の症状を発症した者は運航会社及び地域の保健当局への通報を行う義務を負う。機内での移動を最大限制限するために機内へ大型の手荷物を持ち込むことを禁止する。

<海上交通・港湾>、<地方におけるバス・鉄道・湖水交通機関>(略)

<鉄道>
主要駅においては:
• 利用客の流れによる接触回避のために,可能であれば,入口と出口の扉を明確に分離する。
• 混雑低減のため駅及びプラットフォームへのアクセシビリティを最大限確保する。
• ゲートがある場所においては、体温チェックを実施することが望ましい。

列車内においては:
• 乗客は,鼻と口を保護するために必ずマスク(布製も可)を着用する。
• 高速鉄道が出発する駅では,高速鉄道及びインターシティ専用の入り口において,車両に乗車する前に体温測定を行うことを義務とする。37.5℃を超える体温検出の場合,乗車は許可されない。

<定期路線でない輸送サービス(タクシー,ハイヤーなど)>
定期路線でない輸送サービスについては,全公共交通サービスに関する一般規則に加えて,第一に,乗客が運転者の隣に座ることを避けなければならない。一般的な車両の後部座席については,安全な距離を確保する目的に鑑み,個人用保護具を着用している場合においても2名を超える乗客を載せることはできない。後部座席を利用する個々の客については,車両が座席の列の間に仕切りを備えている場合には、マスクの使用は義務ではない。
6名以上の乗客用の車両においては,上記を準用し,マスクを着用しつつ,座席の列毎に2名を超えない乗客を乗せることとする。

別添1~別添7: 各宗教に関するプロトコール
 
別添8: 新型コロナウイルスの第2フェーズにおける児童と青少年の社交及び遊戯機会の安全管理のためのガイドライン
 
別添9: 
2020年6月11日州・特別自治県会議の経済及び生産活動再開のためのガイドライン
 
別添10: 2020年5月15日科学・技術委員会作成の部門別プロトコール基準
 
別添11: 商業施設の措置
 
別添12: 政府と労働組合側が合意した労働環境における新型コロナウイルスの感染抑止及び拡大防止措置の規則に関するプロトコール
 
別添13: 工事現場における新型コロナイルスの感染拡大抑止及び拡大防止措置の規則に関するプロトコール
 
別添14: 運輸とロジスティック部門における新型コロナウイルスの感染抑止及び拡大防止措置に関するプロトコール
 
別添15: 公共交通機関サービス利用者に対する勧告及びCOVID19の感染拡大防止のための組織的対策に関するガイドライン(概要は上記)
 
別添16: 保健衛生措置

(問い合わせ先)   

○在イタリア日本国大使館       
   電話:06-487991(領事部)    
  ホームページ:https://www.it.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○外務省領事サービスセンター      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903    

○外務省領事局政策課(海外医療情報)      
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475    

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