2023.01.06
アラブ首長国連邦(UAE) |渡航情報(必要な渡航書類、航空券手配、入国・検疫等の手続き手順)
アラブ首長国連邦(UAE)への渡航に必要な手続きの手順
アラブ首長国連邦(UAE)への渡航に際して必要となる入国制限、渡航書類、航空券手配、海外旅行保険等の手続き手順を纏めました。弊社では一部の手続きをサポートしています。
◎ アラブ首長国連邦の入国制限
2022年11月9日、これまでアラブ首長国連邦への渡航者に適用されていた 新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃 されました。
これにより、下記措置に付きましては 不要 となりました。
エミレーツ航空|Tourists travelling to, from, and through Dubai
・ワクチン未接種者・接種未完了者のPCR検査陰性証明書の提示は不要
❶ 渡航書類について
2022年11月9日以降、ワクチン接種有無に関わらず、これまでアラブ首長国連邦への渡航者に適用されていた新型コロナウイルスに関する水際措置は撤廃 されました。
これにより、日本からアラブ首長国連邦への入国条件は、新型コロナウイルス発生以前の状態に戻りました。
アラブ首長国連邦入国に際しては、有効な渡航書類 及び 査証(必要な場合)をご用意下さい。
アラブ首長国連邦に無査証滞在(到着ビザ含む)が可能な国籍
アラブ首長国連邦に入国する日本旅券所持者に対しては、入国日から起算して 30日間滞在できる短期滞在査証(到着ビザ:On Arrival Visa)+ 10日間の出国猶予期間(Grace Period)が付与されます。
日本からの出発前の手続きは不要で、アラブ首長国連邦の空港に到着し、入国審査の際に自動的に付与されます。
なお、この短期滞在査証は入国の都度付与され、起算日は入国日から1日目と数えます。
- 下記記載の到着ビザの対象となる国籍リストは予告なく変更となる場合があります
最新の情報は居住国のアラブ首長国連邦大使館、ビジット・トバイ(Visit Dubai)ホームページ等にてご確認ください
❷ アラブ首長国連邦行き航空券の手配
航空会社各社は、新型コロナウイルスの発生により、路線の減便等の措置を実施しています。
なお下記バナー(別ページ)より、日本⇔アラブ首長国連邦間の直行便フライト運行情報を記載しております。
❸ 海外旅行保険の加入確認
国や地域によっては、突然事故に遭い、また病気や怪我をして病院に搬送されても、実費あるいは保険等による治療費の負担が保証されないと、診察や治療が受けられない(断られる)ことがあります。
また医療水準や衛生事情により、その国では必要な治療が受けられず、他国や日本への緊急移送が必要となる場合もあります。
新型コロナウイルスに感染した場合は、滞在国の規定にそった検査、隔離が必要になり費用は渡航者の負担になります。
保険に入っていないと、時には数千万円にものぼる高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりませんので、万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くお勧めします。
なお、クレジットカードに付帯している保険では補償として決して十分ではない点にも留意が必要です。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html
❹ アラブ首長国連邦入国手続き 及び 滞在について
アラブ首長国連邦国内における防疫措置等について
2022年11月7日以降、アラブ首長国連邦国内における新型コロナ関連措置は下記の通り緩和されます。
在アラブ首長国連邦日本国大使館|アブダビ首長国連邦での各種規制措置緩和について
(Al Hosnアプリは要請に応じてUAE国内外でのワクチン接種やPCR検査結果の証明に限定された使用に)
・屋外、屋内ともにマスク着用は任意(ただし医療機関においては引き続き着用は義務)
・各種イベント参加時は、活動の種類や重要性に応じてワクチン接種証明書の提出やPCR検査陰性証明書の提示
・滞在期間中にPCR検査で要請となった場合は、5日間の隔離を実施
アラブ首長国連邦から日本へ入国・帰国時の注意事項
有効なワクチン接種証明書を保持していない全ての入国者は、出国前72時間以内に受検した陰性結果の検査証明書 の提出が必要です。
検査証明書は、厚生労働省所定のフォーマットの他、任意のフォーマットの提示も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。
なお、厚生労働省が求める検査証明書(またはワクチン接種証明書)が提示出来ない場合は、航空機への搭乗が拒否されますので十分にご注意ください。
在ドバイ日本国総領事館|日本渡航出発72時間以内の「出国前検査証明」の取得方法(ドバイの検査施設)
有効な検査証明書の入手が困難な方(罹患・回復後に陽性判定が続いてしまう方)
新型コロナウイルス感染症に罹患し、療養を終えて現在回復しているにも関わらず、検査を何度行っても陽性判定が続いてしまう方で、日本国籍の方、在留資格保持者の方で再入国の場合、日本国籍者・永住者の配偶者または子の新規入国に該当する場合は、例外的な措置として「陰性証明書が取得困難であることを確認する」旨を記した領事レターを発行することが可能です。
大使館のレター発行を希望される場合は、以下の必要書類をメールに添付の上、在ドバイ日本国総領事館領事班宛にメール【 ryouji@du.mofa.go.jp 】でご相談ください。
在ドバイ日本国総領事館|日本帰国・入国のために陰性のPCR検査証明書の取得が困難な場合
- 航空会社が搭乗の可否を判断することになりますので、大使館からのレターを所持していても、帰国便等への搭乗を保証するものではありません。出発前検査の陰性証明に代えて領事レターで搭乗可能であるか必ず搭乗航空会社にご自身でご確認下さい
- 大使館にご相談後、レター発行までの所要日数は 最大5営業日 ですのでご注意ください
なお、検査結果が出る前の事前のレター発行は行っておりません
① パスポートの人定事項ページの写し
② eチケット(予約番号が記載されているもの)の写し
③ 療養期間終了後に受検した検査証明書の写し(陽性結果)
④ 医療機関からの回復証明書(※)の写し
※ ドバイで回復証明書を発行可能な医療機関(日本人医師駐在)は以下の通りです
(German Medical Center:廣安医師(Dr. Shungo Hiroyasu MD, PhD))
【参考】ドバイにおける検査機関(2022年4月27日現在)
在ドバイ日本国総領事館ホームページに記載されている、日本入国に必要な厚生労働省が定める各種基準を満たすとされている検査証明書を発行する検査機関のリスト(抜粋)です。
- 下記記載の検査機関は、在ドバイ日本国総領事館が指定・承認するものではありません
これらの検査機関の利用に伴い、トラブルや検査証明書の記載内容や不備による航空機搭乗拒否等が発生した場合にかかる損害に対しては、当社では一切その責任を負いません - 発行された検査証明書が厚生労働省の定める基準を満たすか または 不備がないかを厚生労働省ホームページ等をご一読の上、必ずご自身でご確認するようお願い致します
- 検査施設の対応は随時変更されますので、希望する内容の検査証明を得ることができるか、受検前に各施設に詳細をお問い合わせ下さい
❺ 日本到着時の手順:水際対策、入国制限、査証制限、陰性証明書、スマートフォンアプリ、誓約書等必要な手続き
日本政府は、変異ウイルスの感染拡大を受け、新規感染者の減少傾向を継続させ、再拡大(リバウンド)を防止すべく、日本に入国されるお客さまに対する入国制限と検疫体制の一層の強化を発表しております。
日本への入国・帰国に際して必要となる書類と手続き手順を纏めました。
弊社では一部の手続きをサポートしています。